
弁護士さん 相談です!
「もうかる秘訣」買った情報に不満
夫がインターネットで「必ずもうかるネットビジネスの秘訣」というデータファイルを購入した。代金二万円を振り込んでダウンロードしてみたが、代金に見合わない、いい加減な内容だった。事業者に返金を求めることは可能だろうか。
夫「詐欺に遭った気分だ」
妻「でも、返品不可と書いてあったわね」
Q 返金請求できるのか
A 勧誘方法、問題あれば
「パチスロ必勝法」「外国為替証拠金取引(FX)で稼ぐ方法」などのハウツー情報を商品として販売するものを「情報商材」という。ネット上で販売される情報を指すことが多いが、ギャンブルの攻略法などは専門誌の広告を通じて対面や電話などで提供されることもある。
情報商材に関する「E~BOOK白書」を販売する出版社トレンドライフ(東京・新宿)が集計した被害相談の件数は二〇〇七年九月以降、一千件以上にのぼる。同社によるとネット上の情報商材の市場規模は年間十億|十五億円。「その内、八割程度が専用のショッピングモールやオークションサイトを通じて販売される」(同社の山岸悟氏)という。
特定商取引法を所轄する経済産業省は「三月に国会に提出された特商法の改正案は、通信販売についても一定条件での返品を可能にする。冊子形態の情報商材ならば将来、返品対象になりうる」(消費経済政策課)という。だが、ネット上でデータをやりとりする商材取引は物販ではなく役務にあたるため「法改正後も特商法上の返品対象にはならない」(同)とする。
ネット関連トラブルを扱うECネットワーク(東京・千代田)の原田由里理事は「金額相応の内容ではなかったと利用者本人が抗議しても、事業者が返金に応じることは少ないのが現状」と指摘する。
このまま泣き寝入りするしかないのか、夫婦は専門家に相談することにした。
内容がつまらないという理由で本が返品できないように、単に「値段相応の価値がない」というだけで契約を解除するのは難しいが、事業者の勧誘方法が不当だとの主張ができる。
裁判になるのは、専門誌の広告などを介して購入した高額被害の事例が多い。代金の返還をめぐる裁判例には〇五年十一月の東京地裁の判決がある。雑誌でパチンコ攻略法販売の広告を出していた会社に対し、被害者が支払った六十七万ニ千円の返還を命じた。「(勧誘において)本来予測することができない出玉の数について断定的判断を提供した」とみなした。
判決文によると、被害者は「勝ち組100%確定」などという広告を見て会社に連絡。その際会社の担当者は「情報代金は数日あれば全額回収できる」と将来の利益が確実だという趣旨の言葉を用いた。裁判所は、こうした勧誘行為は消費者契約法が契約取り消し要件と定める「重要事項について事実と異なることを告げること」に該当すると判断した。
また、現在FXに関する情報商材の被害者の代理人として事業者を東京地裁に訴えている荒井哲朗弁護士は「FXは高リスクの投機行為だから、利益を断じたりリスク認識を誤らせたりして取引を開始させる行為は民法の不法行為にあたる」と主張する。
パチンコ、パチスロ攻略法の被害についての裁判を多く手掛ける藤森克美弁護士は「過去四年間で二十|三十件裁判を手掛けたが、パチンコなどについては七~八割のケースで支払った金額は戻る」という。
夫「買った攻略法を転売することはできますか」
弁護士「著作権の問題が生じる可能性があります」
著作権法に詳しい牧野和夫弁護士は「書籍の転売が自由なように冊子形態のものを転売するのは自由」とする。ただ「ネット上のファイルなどは、転売の課程でコピーやアップロードが必要になることが多く、無断で行うと著作権法が定める複製権や送信可能化権などを侵害する可能性が高い」と指摘する。
しかし「お金のもうけ方などのノウハウ自体は著作物というよりビジネスモデルに近い。アイデアに当たる部分を自分なりの文章にまとめ直して販売することにまで著作権法違反は問えないだろう」とみる。 「販売時に情報漏洩(ろうえい)を禁止する契約を結ぶことは可能だが、実際には誰が漏らしたか証明することは困難」と、ネット関連トラブルに詳しい久保健一郎弁護士は指摘する。また「数万円程度の商材について、暴利ともいえる漏洩(ろうえい)違約金を設定している場合は、その契約自体が無効となる可能性が高い」という。
豆知識
情報商材、安全性の見極め必要
情報商材はアフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)と呼ばれる広告仲介会社のショッピングモール上で売買されることが多い。消費者は、個人のブログ(日記風の簡易ホームページ)などの広告からリンクで誘導され商材を購入する。ブログ運営者などには広告の成果報酬が入る。
国内サイトの情報商材の相場は1商品数万円程度と、一般書籍に比べ高額。一方、米国では専用サイトで数千円程度で購入可能で、射幸心をあおる商材だけでなく「ペットのしつけ方」「ゴルフ上達法」など生活に密着した内容も多数存在する。
国内では「連鎖販売取引(マルチ商法)」と連携している例もある」(経済産業省)という。「購入前に事業者に質問メールを送り、安全性を見極めるべきだ」との指摘もある。

詐欺まがいのネット広告、ブログ介し増殖
成功報酬型、「負の連鎖」に
◆「初心者でも月収98万」もうけ話
1万円で情報購入、稼ぎは80円
「素人が1日20万稼ぐ法」「画期的な即金ノウハウ」--。そんなうたい文句の広告がインターネット上で増殖中だ。こうした情報商材の年間売り上げは総額200億円と推測されるが、「詐欺まがいの内容」との苦情も急増。多くの販売者が購入者に「あなたのブログに広告を張り付けて。売れたら報酬を払います」と持ちかけているのが特徴で、損をした人が元を取り戻そうと誇大広告をばらまき、別の人がまた損をするという構図になっている。「負の連鎖」の広がりに、「まるでネットのネズミ講」との声も出ている。
神奈川県内の会社員女性(43)が、ネット上で「在宅で簡単安定収入」というキャッチコピーの商材を見つけたのは今年4月。体調を崩して長期休職中で、ローン返済に困っていた。
「初心者の私でも月収98万」「これで借金生活から脱出できました」。そんな成功体験談に心が揺れ、約1万円をクレジットカードで決済し、ファイルをダウンロードした。
開いてみると、中身は「広告メールをクリックしてポイントを集め換金する」という内容。指示に従い、1か月間毎日大量にクリックし続けたが、換金できたのはたった80円だった。
それ以来、女性の元には同じような情報商材の広告メールが、1日1000通以上送られてくるようになり、結局、約30種類(計約60万円)の商材を購入。
しかし、ふたを開けると、「消費者金融で金を借りまくって自己破産する」「出会い系サイトのサクラをする」「売春の元締になる」など、実行に移せる内容はなく、「結局、借金が膨らんだだけだった」と女性は肩を落とす。
経済産業省によると、情報商材を巡る相談は昨年から急増。宣伝が虚偽であれば、消費者契約法に基づいて返金請求できるが、販売元の住所が架空で連絡が取れないことも多いという。
◆「まるでネズミ講」
被害が急増した背景には、宣伝に使われる「アフィリエイト」(成功報酬型広告)というネットビジネス特有の仕組みがある。
個人のブログに広告を張り付けてもらい、それを見て誰かが商品などを購入すれば、購入価格の一部を報酬として支払う仕組みで、情報商材の場合、他の商品より高い約3~5割が相場。購入者に「この商材を宣伝すればもうかる」とあおる商材も多い。
このため、詐欺まがいの商材だと知った後も、少しでも損失を回収しようと、自分でブログを多数開設し、逆に宣伝する側に回る人が少なくない。60歳代の男性は「報酬目当てに『私ももうかった』とブログにウソを書いたこともある。だまされた人がまた別の人をだます。ネズミ講のようだった」と打ち明ける。
100種類以上の商材の内容を検証した出版社「トレンドライフ」(東京)によると、主要な販売サイトで売られている商材は約2万2000点に上り、一度でも購入したことのある人は50万人以上いるという。同社の山岸悟さんは「被害者が加害者になり、ネズミ算的に増殖する構図となっている。対面して他人をだませる人は少ないが、ネットでは罪悪感が薄いため、気軽にやってしまう面もある」と話す。
〈情報商材〉
「稼ぐ方法」のほか、投資やギャンブルの必勝法、美容やダイエット法など、ネットで売買される様々なノウハウ。販売者は個人や業者だが、主に専門のサイトで売られている。多くが一般書籍の10倍以上と高額だが、購入するまで中身がわからない。

ネットに増殖、情報商法 匿名性悪用、申告漏れも
もうかる・モテる・毛が生える…
「簡単にもうける方法」「ギャンブル必勝法」などとうたってインターネット上で情報を販売する個人や法人が、国税当局に申告漏れを指摘されるケースが増えていることが分かった。大半は、ネット特有の匿名性を悪用し、多額の所得を得ながら全く申告していなかったという。
これまでに東京国税局などに申告漏れを指摘されたのは、少なくとも15の個人や法人で、数年分で総額5億数千万円に上るとみられる。大半が仮装・隠蔽(いんぺい)を伴う悪質なケースとして、重加算税の対象となっているという。
これらとは別に、「月収50万円を稼ぐ秘訣(ひけつ)を公開」「FX常勝バイブル」などを売っていた40代の男性が個人と法人での約1億3千万円を脱税したとして、所得税法違反などの容疑で東京地検に告発されている。 これらは「情報商材」と呼ばれ、主に電子データでやり取りされる。美容やダイエットに関する情報、小説や外国語の習得法などを販売しているケースも多い。代金の支払いには、仮名・借名の個人口座や、実体が分からない法人名義の口座が使われることが多い。信頼性を高めるため、申告漏れを指摘された個人や法人の多くは「電子決済会社」を使っていたという。
●お寒い内容、苦情続出
「情報商材」の市場規模は年間100億円とも、200億円とも言われる。国税当局が指摘した納税問題に加えて深刻なのは、その商売の実態だ。大げさな広告にだまされ、高額な契約を結んでしまったなどというトラブルが急増している。
「ゴルフクラブを格安で手に入れる方法」「1日で30万円手に入れる方法」。こうした広告をインターネット上で目にすることがある。そのノウハウを数千円から数万円で売っているのだが、購入してみると「中古オークションで買ってください」「サラ金で借りてください」--。
インターネット上の法律問題に詳しい大宮法科大学院大学の牧野和夫教授は「重要な事実を隠していたり断定的に広告したりするなど、消費者契約法、特定商取引に関する法律などに抵触するケースがある」。詐欺的な商材も多いという。 もちろん、内容が充実し値段も妥当な人気商材はあるが、「誇大広告、値段に見合わない内容などモラルの乏しい販売者がいるのは事実」と業界最大手の幹部も認める。 関係者によると、現在流通している商材は約9千点。売れ筋のトップ3は、(1)金もうけ(2)モテる方法など男女関係(3)毛が生える・やせるなどコンプレックス対策。購入者は若者から高齢者まで幅広く、販売者は若い男性が多い。 千葉県の男性は昨年6月、インターネット上で「3カ月で元が取れるサイドビジネス」という物販の情報商材を見つけた。85万円支払うと、販売者側でホームページを作り、それを通じてゴーカートなど五つの商品の販売が始まるというものだった。年金暮らしなので蓄えを増やそうと購入したが、まったく売れない。 HPは文字ばかりが並び、人の目を引く宣伝文句もない。そのうちに連絡も取れなくなり、今年1月末、突然「サービスを停止します」と通知があった。 群馬県の40代の男性は、所得税法違反容疑で告発された業者から「月収50万円を稼ぐ秘訣を公開」という商材を約6万円で購入した。HPをたくさん作り、リンクをたくさんつなげて物品を販売するというノウハウ。売上高は年間10万円にとどまった。業者には苦情が殺到し、サービスは停止。最近、「全面的に失敗に終わった」と謝罪するメールが購入者に送られてきたという。
◆キーワード
<情報商材> 金もうけ、ダイエットなどのノウハウ・情報をインターネット上で販売しており、ここ数年で急速に拡大した。数千円から数万円と通常の書籍よりも割高。「元○○が教える」「裏情報」などと購買欲をかき立てるが、値段と内容が見合わないなどの批判も多い。

広告載せ紹介料”アフィリエイト”
インターネットのホームベージに商品の広告を掲載して紹介料を得る「アフィリエイト」を巡るトラブルが増えている。仲介業者と高額な契約を結んだものの、説明通りの利益が出ないなどのケースが自立つ。経済情勢が厳しい中、ネットを使った手軽なサイドビジネスに関心を寄せる人が多いが、国民生活センターは「契約する場合は慎重に」と注意を呼びかけている。
ネット副業 気をつけて
「指示通り簡単な作業をすれば収入は上がる」。
大阪府の20代の主婦はアフィリエイトを勧誘した業者を信じ、約40万円を支払った。しかしまったく収入にならず、3月、消費者生活センターに相談した。
アフィリエイトなどのネット上の副業について全国の消費者生活センターに寄せられた相談は、2005年度の63件が08年度379件に急増。今年度は9月までの半年間で356件に上る。相談者は、30代が36%、20代が30%、40代が20%で比較的若い世代に多い。職業別では会社員56%、主婦22%、学生6%など。契約金額は平均約70万円で、500万円を支払った人もいた。
仲介業者は高額なホームページの作成料やサポートの見返りに、「必ず高収入が得られる」などと誘うが、相談では、充分なサポートもなく、「やり方が悪い」「ブログを毎日必ず更新するように」と言われるだけのケースが目立つ。
オフィスビルに事務所を構えて信頼させる業者もあるが、急に連絡が取れなくなったり、倒産したりすることもあるという。
ネット上で個人が商品の販売窓口になる「ドロップシッピング」のトラブルも目立つ。東京都の30代の男性会社員は昨年12月、ドロップシッピングに135万円を支払ったが、サポートもなく、利益は半年で1万円に満たなかったという。
ドロップシッピングでは、ホームページに運営者として自分の連絡先を表示した場合、特定商取引法に定める通信販売として、広告表示への規制のほか、商品に欠陥があった場合に購入者に対して責任を持たなければならなくなる。ただ業者からこうした説明はほとんどされていないようだ。
相談者も多くが契約内容や仕組みを理解しないまま業者の説明をうのみにしているといい、国民生活センターは「自分で努力せずにお金をもうけられるという話は信じないこと。契約する前に、どのように利益が生じるのか、業者にきちんとした説明を求めるなど、契約内容を慎重に検討してほしい」としている。
高額で契約「利益出ない」/ 生活センター、相談急増
▼アフィリエイトとドロップシッピング アフィリエイトは自分のホームページに提携先のメーカーや卸業者の商品広告を掲載し、閲覧者がその広告をクリックして商品を購入した際に一定の報酬を提携先から得られる仕組み。ドロップシッピングは同様に商品広告を掲載したうえで閲覧者から購入の申込みも受け付けるが、実際の商品は提携先に発送してもらい、販売価格と卸売価格の差額を利益として得られる。

ネットの情報販売 ご用心
「必ず稼げるビジネス」「ギャンブル必勝法」
トラブル、都内で急増
「簡単にもうかるビジネス」「ギャンブルの必勝法」などとうたうインターネット上の情報販売を巡るトラブルが急増している。今年4~11月の間、東京都に寄せられた相談は66件に上り、2008年度の7件を大きく上回った。一般的に広く知られた内容や違法な行為で、利益にならないケースが多いという。
都は「厳しい経済情勢を受けて、副業を探す人が増えていることが背景にある」とみており、安易に購入しないよう注意を呼びかけている。
都によると、都内の20代の男性は「100%稼げる堅実なビジネス」とうたう広告を見て4万円を支払ったが、情報は出会い系サイトを使う違法なものだった。また、「絶対にもうかる」として5万円の支払いを求める情報が、自分のホームページに広告を掲載しアクセス数に応じて料金を得るという一般的な広告業だった例もあった。
相談者は30~50代の男性が中心で、被害額は3000~45万円。同様の相談は07年度は8件、06年度は1件だった。
都は「購入前に仕事の内容が確認できず、業者側の宣伝文句だけが判断材料になりがち。誇大広告に気をつけてほしい」としている。

「情報商材」トラブル急増 派手な宣伝文句、内容はお粗末
=東京都が緊急消費者被害情報
●「月収100万円」「2週間で妊娠」など氾濫
「100%確実にもうかる」などの宣伝文句でインターネットを通じて販売されている「情報商材」でトラブルが急増している。東京都は12月16日、10倍を超すペースで相談が寄せられているとして、緊急消費者被害情報を出すなどして注意を呼びかけた。業者と連絡がつかなくなるなど解決が困難なケースも多い。
都に寄せられた相談は4~11月までに66件で、前年度の7件から急増。契約金額は「5万円未満」が31件と最も多く、次いで「10万円未満」が17件。「中身が大したものではなかったので解約したい」「情報提供者と連絡が取れない」などの事例が目立った。
20代の女性はネット広告を見て約2万円で購入。「カウンセラーが独自調査した秘密の内容で、一年経っても妊娠しない場合は返金する」と書いてあったが、実際に届いたのは誰もが知っている内容のコピーを集めたものだった。
また、40代の女性は内職に関する情報商材を7千円で購入。PDFファイルで届いた内容は、個人情報を集めてリスト化し、それを無断で販売すれば儲かるというもの。都には「違法行為をさせられる」との苦情も寄せられている。
情報商材は専門サイトや個人サイトで販売されており、支払いは振り込みやカードによる前払い。PDFファイルなどをダウンロードして情報を入手するが、「宝くじを買う」「消費者金融から金を借りまくり自己破産する」など詐欺まがいのものがあるという。販売サイトの広告には「簡単に儲かった」という成功体験談が繰り返し続き、「まもなく売り切れ」「先着20人のみ」などと購入を急がせるケースも目立つ。
12月1日にネット通販への規制を強化した改正特定商取引法がスタートしたが、消費者庁取引・物価対策課によると「PDFをダウンロード購入する場合は商品ではなく役務(サービス)の提供に該当し、同法の対象外」。都は「情報商材は事前に内容を確認できないので気をつけてほしい」と呼びかけている。
【情報商材】 インターネットを通じて販売されているノウハウ情報。専門サイト、個人サイト、インターネット・オークションなどで売られており、個人が派手な宣伝文句で販売し、売れたらサイトを閉鎖するケースもある。以前は冊子やCDで届いたが、最近はPDFや映像・音楽ファイルなどをダウンロードするシステムが主流。競馬・パチンコ・株・FXの必勝法、内職、ダイエット、異性との出会い、裏情報などが主な内容。返金保証をうたうサイトでも、厳しい条件を設けている場合が多い。

ネット「情報商材」苦情急増 「確実にもうかる」「必ず結婚できる」…
「確実に収入を得る方法」「間違いなく結婚できるマニュアル」などとうたい、インターネット上で販売される文書や冊子などの「情報商材」に関する苦情が増えている。「実際には収入にならなかった」という購入者も多く、国民生活センターは注意を呼び掛けている。
こうした情報商材は、「簡単な作業をするだけで絶対にもうかる」といった広告とともに、ネット上のショッピングモール(仮想商店街)で販売されることが多い。
同センターによると、こうしたモールで販売された情報商材に関する相談件数は2009年度(2月末まで)で718件。08年度同期は268件で、2倍以上に増えた。
相談者の6割が30~40歳代。06年度以降の平均契約金額は1件あたり5万2000円で、中には約70万円を支払った人もいた。自宅でできる内職をネットで探していて、トラブルに遭うケースが目立った。
奈良県の40代男性はネット上で「毎日1万円を稼ぐ方法」という広告を見て、クレジットカードで約3万円を支払い、「情報」が書かれた文書ファイルを購入。指示された通りにパソコン上で作業をしたが、報酬はもらえなかった。
利益や効果がない場合の返金保証をうたう広告もあるが、実際には応じなかったり、連絡が取れなくなったりする業者が多い。同センターは「必ずもうかるといった断定的な表現の広告には、十分に注意して」と話している。

情報商材 「絶対もうかる」「返金保証」うたうが安易に契約しないで /国民生活センター
インターネットの通信販売で販売される「○○円の収入が得られる方法」「必ずモテる方法」などの「情報商材」にかかわるトラブルが急増しています。(グラフ) 「絶対もうかるという広告を見て購入したのに収入にならない」「販売者にサポートを求めても連絡がとれない」「返金保証があるはずなのに返金してくれない」などが特徴です。
情報商材を扱うショッピングモール業者(モール業者)を介して情報を購入しているケースが多くみられます。そこで国民生活センターが「モール業者を介して情報を購入した際のトラブル」の問題点を分析。消費者契約法や特定商取引法、景品表示法などに触れる可能性があると指摘し、消費者に次のようなアドバイスをしています。
■情報商材の広告は、実現困難な場合がある。「必ず」「確実に」など断定的な広告がある場合には注意が必要。
■広告に返金保証という記載があっても、実際には返金に応じない、連絡がとれなくなってしまう場合があるので、安易に契約しない。
■購入する前に販売者の連絡先を確認し、事前に連絡してみる。少しでも疑問があったら契約は慎重に。
■カードで購入した場合、トラブルが生じたらカード会社に事情を説明し協力を求める。
■トラブルがあったときには、最寄りの消費生活センターに相談する。

ネット悪用 「情報商材」商法に注意を
国セン、被害増で事例開示
「絶対儲かる」とうたう情報商材について国民生活センターが違反行為が多いとして消費者に注意喚起している。
インターネットで情報商材を購入した消費者からの苦情相談が増加していることから、国民生活センターは3月17日、安易な契約は避けるよう消費者に注意を喚起した。苦情事例には、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法、割賦販売法などが適用できる例も多く、早急な法執行が求められる。
情報商材はインターネットで売買される情報の中で、「収入が得られる方法」や「必ずもてる方法」など、ある目的を達成するための一般にはあまり知られていない情報を指す。売買の形式はPDFファイルや冊子、DVDなどで販売される。
国民生活センターはこれら情報商材に関する苦情相談がここ1年間で倍増したとし、3月17日、事例を公表するとともに、消費者に注意を喚起した。
それによると、契約当事者は30歳代が33%と最も多く、比較的若い世代に目立つ。支払方法は現金払いが51%、販売信用が49%と半々で、クレジット被害の面もある。
事例の中には、「広告に一定の収入があると書かれていたのに全く収入が得られない」「情報商材に指示されている作業をしようとしたら、現実的に不可能だった」などの相談も。「収入を得るためにさらに高額な資金が必要となった」「返金条項に該当しているのに返金に応じない」など、深刻被害が全国で発生していることがわかった。
同センターでは、これら被害例の中には、消費者契約法で契約無効が主張できるもの、特定商取引法の違反事例に相当するもの、明らかに景品表示法の不当表示に該当するもの、など法律違反例が多いことを指摘。消費者に安易に契約しないようアドバイスするとともに、警察庁をはじめ、関係機関に情報を提供した。

「2千万円稼ぐ方法教えます」 情報料商法トラブル急増
年2千万円稼ぐ方法を教えます――インターネット上の広告で誘い、その情報料をクレジットカードや現金振り込みで支払わせる商法でトラブルが急増している。全国の消費生活相談窓口への相談数は2009年度は2月末現在718件で、前年同期に比べ2.5倍強だ。情報の内容は「肩すかし」も多く、返金に応じない例も目立つ。国民生活センターは安易に契約しないよう注意を呼びかけている。
兵庫県の20代女性はメールマガジンの中に「年間2千万円稼ぐ方法」という広告を見つけた。「3カ月実行しても100万円以上の収入がなければ全額返金」とあったことから、「情報」をクレジットカード決済で5万円で購入した。
だが、入手した情報は「人材派遣会社を開業し、紹介手数料を稼ぐ」というもの。役所への登録や開業資金で500万円以上必要なことが分かった。業者に返金を求めたが拒否され、連絡がつかなくなったという。
別のケースの奈良県の40代男性もメールマガジンに、「○○するだけで毎日1万円稼げる方法」の広告を見つけた。○○の中身は伏せられて分からなかったが、「業務の提供がなかったら90日間は無条件で代金返却」とあり、カード決済で3万円を払って、情報のPDFファイルをダウンロードした。
業務とは、指示された企業のサイトの誤字脱字などを見つける作業。指示通りに指摘したら、「すでに他の人が指摘した個所なので手当は出せない」と業者に言われ、報酬はもらえなかったという。
情報をパソコンでダウンロードし、閲覧できる手軽さから被害が拡大。相談は06年度の37件から年々増え、この4年で1300件を超えた。平均契約額は約5万2千円で30、40代が6割を占める。
同センターによると、「仕事を提供する」といって勧誘し、情報料を払わせる行為はクーリングオフの対象になるとして、「被害救済ができる場合もあるので、購入時の取引データなどを残し、最寄りの消費生活センターに相談してほしい」と話している。

消費ナビ:ネット上でノウハウや情報を販売する「情報商材」に関する相談が…
◆ネット上でノウハウや情報を販売する「情報商材」に関する相談が急増しています。
◇「確実」「必ず」は要注意
◇疑わしい「返金保証」 若い世代の被害多く
国民生活センター、注意呼びかけ
インターネット上で「必ずもうかる」などと独自のノウハウや情報を通信販売する「情報商材」に関する相談が急増し、国民生活センターが注意を呼びかけている。購入するまで具体的な内容が分からず、入手後に期待した中身と異なることに気付くケースが多い。「効果がない場合は返金を保証する」などとうたうが、実際は消費者からの苦情に業者が取り合わず、連絡が取れなくなるケースも目立っている。
「情報商材」は、「○○するだけで毎日1万円稼ぐ」などのビジネス関連の情報のほか、「必ずモテる方法」「書店では手に入らないフラダンスのノウハウ」などの情報もある。ネット上の広告には情報の内容が詳しく書かれておらず、「効果があった」などという「利用者の体験談」とされる記事が並んでいることが多い。
センターによると、情報商材に関する相談は05年度まではゼロだったが、06年度に37件寄せられて以来増加し、09年度は937件にものぼった。
06年度以降の相談者では30代が31・6%と最も多く、40歳代27・2%、20歳代17・9%と続き、若い世代が目立つ。職業別では会社員などの「給与生活者」が47%と約半数を占め、無職が19・3%だった。中には「会社が倒産したので、収入を得るため購入した」という人もいた。センターは「わらにもすがる思いで信じ込んでしまうケースもあるだろう」と分析する。契約額の平均は5万3000円で、価格帯では1万~5万円が全体の49・9%と最も多かった。
センターが相談のあった商材の販売業者に問い合わせを試みても、連絡が取れないケースがあり、広告を載せていたサイトの管理者に問い合わせると、「当社は場所貸しであり、販売業者とは無関係」として対応しなかったという。
広告で「確実に」「間違いなく」などと断定的に表現したり、事実と異なる表現をして、買い手に誤認させた上での契約は消費者契約法に違反する疑いがある。また、「通常4万円を今だけ1万円」などの二重価格表示は、景品表示法違反の疑いがある。
センターは「『必ずもうかる』など断定的な表現がある場合は注意が必要。返金保証があっても安易に契約しないで」と呼びかけている。
◇事例1「○○するだけで毎日1万円を稼ぐ方法」
奈良県の40代サラリーマンは「業務手当の支給を保証(1件1500円)」「手当の支給がなければ90日間は無条件で代金を返却する」とも書かれていたため、クレジットカードで3万円を支払った。メールで届いたのは、特定企業のホームページの誤字脱字を指摘する仕事で、作業をしたものの「既に他の人が探した個所なので手当は出せない」として無報酬だった。
◇事例2「このマニュアルを実践すれば間違いなく結婚できる」
千葉県の30代女性が「1年間試しても恋人ができなければ全額返金する」という広告を見て、1万円をカードで支払った。「芸能界で活躍している女優も注目!」「通常価格約4万円を300部限定で1万円」などの表現もあった。マニュアルの内容を1年間実行したが効果はなく、業者にメールで返金を請求しているが返事がない。
◇事例3「年間2000万円以上稼ぐ方法を公開」
兵庫県の20代の女性は、「3カ月実行して100万円以上の収入がなければ全額返金」と書かれているのを見て、約5万円をカードで支払った。届いた情報は「派遣会社を開業し、人材を企業に紹介して手数料を稼ぐ」という内容だった。開業には合計500万円以上かかることが分かり断念。業者は返金を拒否し、最終的に連絡不能になった。

「利益や効果確実です」 情報商材の相談増/
国民生活センター 注意呼び掛け
「3千万円の収入が得られる方法」「必ずやせられる方法」など、断定した表現がうたい文句の「情報商材」。販売者の体験談や思わせぶりな広告を信じて購入し、トラブルになるケースが増えているとして、国民生活センターが注意を呼び掛けている。
情報商材は、冊子、DVD、PDF形式などになっており、代金を支払うと郵送や、ダウンロードできるメールが送られ、手元に届く仕組み。
センターによると、利益や効果が確実に得られるような表現で、内容は現実味のないものがみられるが、業者は「情報自体が商品のため、購入前に詳細を説明すると価値が下がってしまう」と説明。重要個所が伏せ字で「●●」となっていてあいまいな説明も多く、消費者契約法上などで問題がある。
2009年度の情報商材に関する相談件数は700件を超え、08年度の389件から急増している。相談の約半数は契約金額が「1万円以上5万円未満」だった。
兵庫県の20代の女性は「年間2千万円以上稼ぐ方法を公開。3カ月続けて100万円以上の収入にならなければ全額返金します」とうたった広告から約5万円で購入。情報は「派遣会社として開業し、人材を企業に紹介した手数料で稼ぐ」との内容で、開業には高額な資金が必要と分かったが、販売者には返金を拒否された。
国民生活センターは「安易に契約しないように」としている。

「必ずもうかる」「結婚できる」 有料ネット情報 トラブル急増
「必ずもうかる」「ほかでは手に入らないノウハウ」・・・。インターネット上で過大な宣伝文句で勧誘する「有料情報」をめぐるトラブルが急増している。途中解約できなかったり、業者と連絡が取れなくなったり。昨年度は3年前の約25倍の相談が寄せられた。国民生活センターは「不確実なことを断定的に表現することは消費者契約や商品表示の観点から問題がある」として消費者に注意を呼びかけている。
ネット有料情報を巡るトラブルの相談件数 3年で25倍 消費者に注意喚起
千葉県に住む30代の女性はインターネット上で「このマニュアルを実践すれば間違いなく結婚できる」と書かれた有料情報の広告を見つけた。広告には数々の結婚成功談が並んでいた。悩んだ末、マニュアルをクレジットカード払いで購入した。
しかし、マニュアルの内容を1年実践したが効果はない。「1年試して恋人ができなければ全額返金する」と書かれていたため、業者側に返金を請求したが、業者側からは何の返答もなかった。
大げさな表現で消費者に契約を結ばせる手法が多くの被害者を生んでいる。国民生活センターによると、全国の消費生活センターに寄せられた相談は06年度で37件だったが、09年度は937件になった。
06~09年度の購入者の平均年齢は約40歳で、20~40歳代が全体の76.6%を占める。平均の購入金額は5万2千円。購入するのは「必ずもうかる」など金銭や収入に関するものや、恋愛や結婚、「必ず上達」といったスポーツや趣味についての情報が多い。
消費者が購入した情報通りのことを実行し、宣伝通りの効果が得られないと分かったときに返金を求めても応じてもらえない、といった相談が目立つという。
同センターはトラブル急増の背景について「不景気で収入が減ったため、こうした情報に手を出す人が増えたのではないか」と分析。「ネット上の情報は内容が確認できずリスクが高い。必ず販売者に連絡するなど慎重に対応してほしい」と話している。