高知新聞2011年11月15日付 朝刊

2015年4月13日


最近消費生活センターには「未公開株」「社債」「○○の権利」などの詐欺的な取引に関する相談が増加していますが、次のようなもうけ話にまつわるトラブルにも注意が必要です。
【保証人紹介ビジネスの悪用】報酬を得られると聞き、保証人として保証人紹介業者に名義登録したら、他人の債務を負わされた。
【クレジットカードショッピング枠の現金化】業者がクレジットカードのショッピング枠で買い物をさせ現金で買い取る方式と、キャッシュバック付き商品をクレジットカード決済で販売して商品と現金を渡す方式がある。どちらも手に入った現金以上のクレジットの支払いが残ってしまう。
【インターネットで商品を販売して収入を得る「ドロップシッピング」】業者から「簡単に収入が得られる」と言われ、ネット店舗を開設するための高額なウェブサイトの作成料を払ったが、収入にならない。
【「○○するだけで毎日1万円を稼ぐ方法」といった情報商材】絶対にもうかるという情報をインターネット通販で購入したが収入にならず、返金もしてもらえない。
【悪質な有料メール交換サイト】「お金をあげる」と言われてメール交換のために高額な利用料金を払ったが、決してお金はもらえない。
【携帯電話契約の名義貸し】アルバイト先が使用料金を払うという約束で携帯電話を複数契約して渡したが、後日電話会社から高額な料金を請求された。
最後のケースのように、携帯電話やSIMカードの無断譲渡や転売目的の契約をすることは、詐欺や携帯電話不正利用防止法違反の罪に問われます。
こうした手口でだまされて支払ったお金を取り戻すことは困難です。もうけ話は安易に信用しないようにしましょう。
<県立消費生活センター(電話088-824-0999)>


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