<解説>

情報商材商法の成り立ち

クレジットカード決済代行やコンビニ決済システムを活用して情報料を徴収し、PDFファイル形式や冊子のマニュアルを販売する情報商材の市場は、会員制サイトを運営していた高浜憲一氏と金儲けのマニュアル書の販売のカリスマ的存在で、十数億円の財をなしたと言われる菅野一勢こと、菅野秀彦氏が株式会社インフォトップ(現代表取締役 田中保彦氏)を設立し(後に持ち株会社インフォトップグループホールディングス株式会社=代表取締役笠浪哲司氏=を設立)、情報商材で稼ぐことを「情報起業」、自らを「インフォプレナー」と名付け、「初心者でもパソコンと携帯があれば簡単に稼げる」というような副業マニュアルを数多く販売することを通してアフィリエイターと呼ばれる成果報酬制のインターネット上の勧誘者を十数万人組織化することによって「巨大産業」となりました。
(続きを読む…)

カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年9月26日

週刊ダイヤモンド 2012年6月2日



趣味の競馬のサイトを閲覧していると、「素人でも必ず勝てる競馬必勝法!」という広告を見つけた。URLをクリックすると、実際に競馬で勝ち続けて大金持ちになった人の声や「返金保証あり」の文字が目に入った。返金されるなら安心だし、期間限定価格ならと思って、6万円をクレジットカードで支払った。

だが、買った情報に書かれた通りに実行しても一向にもうからない。返金保証に関して販売業者に問い合わせたが、返金条件に当てはまらないので応じられないと断られた。

対策

通常の通信販売の場合、「返品特約」が設けられており、「返品の可否」「返品の条件」「送料の負担」について表示がない場合は、商品を受け取った日から8日間、送料を消費者が負担する形で返品することができる(クーリングオフ)。
ただ、情報商材の場合、PDFファイルやメールが多く、情報=サービスと分類され、返品特約の適用外となるケースが多い。
また、ネット通販業者の中には、連絡先を表示していなかったり、表示していても架空のものだったりするところがあり、「返品保証あり」と表示していても、その交渉自体が難しいのが現状だ。
警察はこれら業者の取り締まりを強化しているが、業者が行政処分になったからといって、返金してもらえるとは限らない。おいしい話には裏があることを、あらためて肝に銘じるほかないのだ。


絶対にもうかるなどをうたい文句に、ノウハウが紹介された文書やDVDを売りつける「情報商材ビジネス」。ひとたび購入してしまえば、まさに餌食となってしゃぶり尽くされる。

「DVD通りにやったのに、全くもうからなかった」

都内に住む40代の男性は怒り心頭の表情で語る。この男性は、「パチンコ必勝法」と題するDVDをインターネットで購入、試したものの一向に効果がなかった。

しかも、最初のDVDにたいしたノウハウはなく、さらに確実な情報を知りたければと勧められて2枚、3枚と購入。気付いたときには数十万円を請求されたというのだから怒りは収まらない。

このように「もうかる」「モテる」などをうたい文句に、そのノウハウを紹介した文書やDVDなどは「情報商材」と呼ばれ、ネット上で頻繁に売買されている。

こうした商材をめぐっては近年、トラブルが多発。国民生活センターに寄せられた相談件数も2008年の390件から10年の1133件と、3倍に跳ね上がっている。

中でも悪質業者が多いのが、「的中率100%」などをうたう競馬やパチンコの「攻略法」だ。

「購入しても実効性のあるものはほとんどない上、よりディープな情報を得るために、タケノコ剥ぎのようにカネを取られる」(関係者)ケースが相次いでいるのだ。

占いサイトに登録で迷惑メールの嵐に

だが、本当に恐ろしいのはこの商材を購入したために、さまざまな詐欺業者から付け狙われるということだ。かつて出会い系サイトを運営していた男性が言う。

「この手の商材を買うということは、“ギャンブル好きでカネにルーズ”という属性。こういう客のアドレスは出会い系サイト業者だけではなく、携帯ゲームやネットカジノ、さらにはヤミ金にまで広く転売される。多重債務者リストみたいなもので、商材でだまして個人情報も売るという、ひと粒で2度おいしい相手ってわけ」

例えば、ひとたび「攻略法」を買うと、「日給5万! パチンコモニター」などのメールが次々と送られる。もちろん、そんなうまい話があるわけがなく、これにうっかり返信したり、添付されたURLにアクセスしたりすると、勝手に入会したことにされて高額請求メールが送られて来る「ワンクリック詐欺」などが待ち構えているというわけだ。

では、商材を買わなければ安心かといえばそうでもない。最近目立つのは「無料」が詐欺の入り口になっているケースだ。

30代の女性は「無料鑑定」をうたう占いサイトに登録してしまったばかりに、以下のようなメールがたくさん送られてくることになったという。

「突然の連絡申し訳御座いませんが、直ぐにあなたに目がいってしまいました。あなたの運気は現状、乱れております。(中略)鑑定を進めるにあたり、あなたの本名(名前のみでOK)を教えて頂けますか」

それだけではない。パワーストーン、風水、出会い系……。ありとあらゆるメールが送られてくるようになった。占いサイトの「利用規約」の中には小さく「占い結果を確認すると、姉妹サイトにも登録します」などの文言があり、無料鑑定をすると勝手に出会い系サイトの会員にされてしまっていたのだ。いわゆる「同時契約」という手口だ。

これだけでも迷惑な話だが、女性にはさらに心配していることがある。それは「無料鑑定」で相談した個人的な内容だ。

「妻子ある男性との恋愛に関する相談だったのだが、この鑑定の後にやたらと不倫や浮気を思わせる出会い系サイトから迷惑メールが来るようになった。外に漏れているのではないかと疑っている」

カテゴリー:新聞報道を見る | 2015年4月15日

西日本新聞2012年1月30日付 朝刊


情報商材とは、主にインターネットを通じて売買される情報で「ギャンブル必勝法」や「男女の産み分け方」などがその一例です。最近、その情報商材のトラブルが増えています。
【事例1】 「赤ちゃんが授かる方法」の情報商材を購入したら、申し込んだ覚えのないパワーストーンが届いた。さらに毎月メールマガジンが配信され月会費がクレジットカードで決済されている。パワーストーンの返品もメールマガジンの配信停止もできない。
【事例2】 「インターネットで高値が付く本を見分ける方法」のマニュアルと本の情報を読み取るバーコードリーダーをセットで購入し、古本屋で試そうとしたがこの本屋ではそのような行為を禁止していた。
情報商材の多くはデータをダウンロードすることで取得できますが、事前に情報の詳細は確認できず、一度ダウンロードするとその性質上返品不可とされていることが多く返品交渉は困難です。また、契約後の継続的なサービスの記載が分かりづらく、申し込んだつもりのない情報が毎月送られ、その代金がクレジットカードで自動的に決済されてしまうこともあります。
インターネット通販業者は、苦情や問い合わせを電話ではなくメールのみで受け付けることが多く、トラブル解決に協力的でない場合は返信も期待できません。広告文に惑わされず、契約内容を十分確認して契約は慎重にしましょう。
×      ×
福岡市消費生活センター電話相談(平日、午前9時-午後5時 第2・4土曜、午前10時-午後4時)=092(781)0999


カテゴリー:新聞報道を見る | 2015年4月14日

高知新聞2011年11月15日付 朝刊


最近消費生活センターには「未公開株」「社債」「○○の権利」などの詐欺的な取引に関する相談が増加していますが、次のようなもうけ話にまつわるトラブルにも注意が必要です。
【保証人紹介ビジネスの悪用】報酬を得られると聞き、保証人として保証人紹介業者に名義登録したら、他人の債務を負わされた。
【クレジットカードショッピング枠の現金化】業者がクレジットカードのショッピング枠で買い物をさせ現金で買い取る方式と、キャッシュバック付き商品をクレジットカード決済で販売して商品と現金を渡す方式がある。どちらも手に入った現金以上のクレジットの支払いが残ってしまう。
【インターネットで商品を販売して収入を得る「ドロップシッピング」】業者から「簡単に収入が得られる」と言われ、ネット店舗を開設するための高額なウェブサイトの作成料を払ったが、収入にならない。
【「○○するだけで毎日1万円を稼ぐ方法」といった情報商材】絶対にもうかるという情報をインターネット通販で購入したが収入にならず、返金もしてもらえない。
【悪質な有料メール交換サイト】「お金をあげる」と言われてメール交換のために高額な利用料金を払ったが、決してお金はもらえない。
【携帯電話契約の名義貸し】アルバイト先が使用料金を払うという約束で携帯電話を複数契約して渡したが、後日電話会社から高額な料金を請求された。
最後のケースのように、携帯電話やSIMカードの無断譲渡や転売目的の契約をすることは、詐欺や携帯電話不正利用防止法違反の罪に問われます。
こうした手口でだまされて支払ったお金を取り戻すことは困難です。もうけ話は安易に信用しないようにしましょう。
<県立消費生活センター(電話088-824-0999)>


カテゴリー:新聞報道を見る | 2015年4月13日

東京新聞 2011年11月2日付 朝刊

首都圏などで通信販売をめぐるトラブルが相次いでいる。最近は海外オークションやパチンコ攻略法など情報商材も登場。「日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会」(東京)は5日から2日間、「通信販売トラブル110番」を開設する。

同協会によると、通信販売は、インターネットからテレビ、カタログ、ダイレクトメール(DM)、雑誌などさまざまなジャンルがある。海外通販オークションなどで商品未着や連絡不能、多額の送料発生などのトラブルがあるという。

通信販売は広告・表示への規制が主で、事業者の実態に即した取引上の消費者保護規制は不十分。商品などのトラブルは、東京、埼玉、千葉、神奈川などで目立つという。

「110番」開設について同協会の粟野潤子相談員は「消費者から広く相談を受け付け、通信販売の実態を明らかにし、求められる規制や法整備を探りたい」と話している。

110番(臨時)は2日間とも午前10時~午後4時。

カテゴリー:新聞報道を見る | 2015年4月12日

日経パソコン 2011年5月23日


インターネットでは、有益な情報が多数提供されている。情報の多くは無料だが、有料の情報もある。その一つが「情報商材」だ。
ここでの情報商材とは、一般にはあまり知られていないノウハウなどを指す。例えば「お金を稼ぐ方法」や「異性にもてる方法」などがある。情報商材は、PDFファイルやDVDなどの形式で提供される。価格は数万円程度。一般の書籍の10倍以上であることがほとんどだ。
当然のことながら、情報を販売すること自体は問題ない。高価であっても、購入者が納得していればかまわない。問題になるのは、情報商材の販売業者が悪質で、ユーザーをだます意図がある場合だ。例えば、実際の内容が宣伝とは大きく異なる場合や、「完全保証」などとうたっていながら返金しない場合などが考えられる。
苦情を言うとドロン
悪質な業者の手口は以下の通り(図1)。悪質業者は、迷惑メールや検索サイトを経由して、ユーザーを販売サイトに誘導する。販売サイトでは、「もうからなければ全額返金します」などとして、ユーザーを安心させて購入させようとする。
信用したユーザーがクレジットカード払いや銀行口座振込で代金を払うと、PDFファイルなどで情報商材が送られてくる。しかしその中には、宣伝文句とは異なり、役に立たない情報だけが記載されている。そこで、ユーザーが苦情を言ったり、返金を要求したりすると、相手と連絡が取れなくなる。
事前には中身が分からない情報商材を購入させるには、ユーザーに信用してもらう必要がある。そこで販売業者は、宣伝文句を工夫する。その一つが「完全保証」(図2)。ところが悪質業者は、実際には返金するつもりがなくても、完全保証をうたってユーザーをだます。
もう一つの工夫が、その情報商材で稼いだというユーザーの成功体験談。現金や預金通帳、確定申告などの写真を、その「証拠」として掲載しているサイトが多い(図3)。
常識で考えよう
しかし実際には、悪質業者の情報商材で成功するユーザーはいない。国民生活センターなどには、情報商材に関する相談が多数寄せられている(図4)。その多くは、金もうけの情報商材に関するものだ(図5)。
悪質業者にだまされないためには、うまい話に注意することが第一(表1)。常識で判断しよう。「簡単に稼げる情報」など存在しない。
「完全保証」といった宣伝文句をうのみにしないことも重要だ。販売サイトに書かれているからといって、守られるとは限らない。
購入前には、業者の連絡先なども確認しておこう。業者によっては、Webサイトに連絡先が記載されていない場合がある。また、検索サイトで業者の評判を調べるのも有効だが、過信は禁物。自作自演の評価サイトが存在するからだ。
払ってしまった代金を取り戻すのは至難の業。商品が情報であるため、返品することも難しい。少しでも不安を感じたら、購入を控えよう。
●誇大広告で宣伝、役に立たない情報を販売
図1 悪質な情報商材販売業者の例。Webサイトでは「もうからなければ全額返金します」などと安心させる。購入すると、ほとんど無価値の情報が送られてくる。そこで返金を求めると、業者は一切応じないで姿をくらます
●「稼げなければ全額返金します」
図2 情報商材販売サイトの例。「完全保証」として、もうからなければ全額返金するとうたっている業者は多い
●その気にさせる「成功例」
図3 情報商材販売サイトに掲載されている画像の例。実際にもうかっていることを示す証拠として、現金や税金の書類、預金通帳などの画像を掲載しているWebサイトは多い
●悪質業者に関する相談が相次ぐ
図4 国民生活センターおよび全国の消費生活センターに寄せられた情報商材に関する相談件数の推移。2009年度については、2010年2月末日までの件数
●「うまい話」など存在しない
図5 国民生活センターに寄せられた相談例。同センターが公開している情報を基に、編集部でまとめた
●情報商材詐欺対策5カ条
表1


カテゴリー:新聞報道を見る | 2015年4月10日

高知新聞2011年5月10日付 朝刊


「株でもうけているという個人のブログを読み、『株で必ずもうかる方法』を1万円で購入。届いたファイルを読んだが、雑誌でも公開されている一般的な内容で納得できない。返金を求めたが、拒否された」という相談がありました。
こういった「○万円の収入が得られる方法」「必ずモテる方法」など一般にはあまり知られていない情報や販売者の経験に基づくノウハウなどをインターネットを通じて売買する「情報商材」に関する苦情が増えています。
最近は、情報商材を扱うショッピングモールが複数見られ、モール業者を介して購入するケースが多くなっています。情報商材は、インターネットで容易に入手できて便利な半面、購入者が事前に内容を確認できないため販売者の宣伝文句だけが判断材料になり、受け取ったものの「中身が大したことなかった」「実現不可能なことが書かれていた」など内容に関するトラブルが目立ちます。
ほとんどの販売者やモールは解約や返品を認めておらず、また返金保証という記載があるにもかかわらず実際には返金に全く応じないといったトラブルも多いため、契約には注意が必要です。
「誰でも簡単」「確実に」「~するだけで」などという話をあてにするのは危険です。少しでも疑問があったら安易に契約せず、慎重に対処しましょう。
うまい話には注意が必要です。
<県立消費生活センター(電話088-824-0999)>


カテゴリー:新聞報道を見る | 2015年3月20日

朝日新聞2010年10月18日付 大阪地方版


「マニュアル通りに実行すれば不労所得が可能」と書かれた広告をインターネットで見つけ、4万円のソフトを代引配達で受け取りました。
広告には「不動産が必要」とは一切書かれていませんでしたが、ソフトを見ると、所有する不動産を貸し出すことで収入が得られると記載され、具体的なことは何も書かれていませんでした。
業者にはメールしか連絡手段がなく、メールで苦情を伝えて返金を求めましたが、返事がありません――との相談がありました。
こうした情報商材の購入の場合、どのような情報か中身を見るまで分からないため、思っていたものと違ったり、継続的に情報を得るための料金など、事前に説明のない費用を請求されたりする場合もあり、注意が必要です。
今回の場合、販売業者からメールの返信はなく、電話番号も分かりませんでしたが、インターネット上のショッピングモールで購入していたため、センターからショッピングモールの業者に何度も交渉したところ、ようやく返金されました。
広告に返品保証と記載があっても、必ず保証されるとは限りません。不労所得が得られるうまい話はありませんので、十分注意しましょう。
(県消費生活センター)
<イラスト・上村伸也>


カテゴリー:新聞報道を見る | 2015年3月19日

週刊ダイヤモンド2010年10月9日


情報商材とは耳なれない言葉かもしれないが、ここでは、インターネット通販を通じて売買される、それ自体に金銭的価値を伴う情報を指すこととする。簡単にいうと、“世間にあまり知られていない儲かるための情報”などがそれだ。
情報商材は玉石混交だが、情報そのものが商品であるため、開けてみるまで内容のよしあしを判断しようがない点に、取引の難しさがある。
被害事例
登録制のメールマガジンに、「確実に年間1000万円稼ぐ方法」という広告を見つけた。広告にURLが載っていたので詳しく見ようとクリックすると、成功した人の声や「返金保証あり」の文字がある。とりあえず返金保証があれば安心だと思い、5万円をクレジットカードで支払った。
数日後、情報商材の販売業者から冊子が届いたので、書かれていた内容を早速実行に移してみた。しかしまったく儲からない。返金してもらおうと販売業者に問い合わせてみたが、返金条件に当てはまらないので応じられないといわれた。
対策
今回は「通信販売」の一形態であるネット通販での購入なので、クーリングオフは対象外。しかし、返品をめぐるトラブルが増えたことから、昨年12月に特定商取引法が改正され、「返品特約」が設けられている。「返品の可否」「返品の条件」「送料の負担」について表示されていない場合は、商品を受け取った日から8日間、送料を消費者が負担すれば返品できることになったので、確認してみるとよい。
ただし、情報商材がPDFファイルやメールで送られてきた場合は、返品特約の適用外となる。返品特約は商品を対象にされたものだが、PDFやメールは情報、すなわち役務(サービス)と分類されるからだ。また、有料メール交換サイトで使用されるポイントなどの場合も同様の理由で適用外となる。
しかし、ネット通販の場合、これら交渉自体が難しい場合も多い。特定商取引法上、通信販売を行う業者は、業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければならない。ところがネット通販業者の中には、こうした表示をしていなかったり、表示していても架空のものだったりするところがあるからだ。問題が起こると行方をくらましてしまう、確信犯的な業者もある。
こうした場合、プロバイダにも責任があるのでは、と考えるかもしれない。事実、「プロバイダ責任制限法」という法律もある。
しかし、これは名誉毀損や著作権侵害、プライバシーの侵害など、サイトに情報が流れただけで第三者に被害が及ぶ場合にのみ適用される。つまり、虚偽の名称や住所などの表示はそれだけではなんの害ももたらさないため、現状では取り締まられることがない。
また、そもそも取引した通販業者が表示違反で行政処分になったからといって、それを理由に返金等をしてもらえるわけでもない。このような、規制違反に対する行政処分が被害者救済につながっていないという問題については、消費者庁が解決に向けた制度の設定を検討中だ。
返金保証があれば、それを理由に交渉を進めるのもよい。ただし、返金保証の条件を満たすのは困難なことが多いし、連絡の取りようがない業者もあるのは前述したとおりだ。

アフィリエートとは、提携先の商品広告を自分のウェブサイトに掲載。サイトを閲覧した人がその広告を経由して商品の購入などをすると、売り上げの一部が得られるというもの。

一方ドロップシッピングとは、自分のウェブサイトに商品を掲載。申し込みがあった場合は、業者が契約するメーカーや卸業者が、直接申込者へ納品するというもの。売値と卸値の差額が利益だ。不況が続き、副業を求める人が増えているのか、これらビジネスに関する相談件数が増えている。

被害事例(1)アフィリエート

家事の合間にできる仕事を探そうと在宅ワークのウェブサイトに資料請求したところ、業者からアフィリエートの電話勧誘があった。「指示どおりに簡単な作業をすれば、寝ているあいだにもおカネが入る」「最初の稼ぎは少なくても、徐々に収入は上げられる」という。

ただし、アフィリエートをするにはウェブサイトを作らなければならず、その代金70万円を業者に支払う必要がある。いわば初期投資だが、自分で店を出すとなれば普通もっとおカネがかかるし、これからの収入を思えば安いものだといわれ、契約した。

サイト完成後、業者の指示を受けながら商品の広告を掲載してみた。しかしまったく収入にならない。話が違う。

被害事例(2)ドロップシッピング

「副業」などのキーワードでインターネットを検索し、見つけた業者に電話してみた。すると、「当社が作成したサイトで商品を売れば、高収入が約束される」「ブログを書いたり、お客さんからの問い合わせにしっかり対応すればよく、難しいことはない。サポートもする」といわれたので、130万円支払ってサイトを立ち上げた。

しかし思うようには売れず、収入は月1万円程度にしかならない。サポートするといっていたのに、有効だと思えるアドバイスも得られない。より専門的な指導を受けるには、別途料金が必要だという。解約できないか。

対策

これらのケースは、特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」に該当する可能性があり、その場合、契約日を含む20日間はクーリングオフができる。

また、事例(1)は「指示どおりに簡単な作業をすれば高収入が得られる」という部分が、事例(2)は「高収入が約束される」という部分が、特商法の「不実の告知」に抵触する可能性もあり、契約の取り消し自体を主張できる可能性もある(Part2で既述)。

アフィリエートやドロップシッピングは、どちらも業者が多数存在する。提供しているサービスなどもさまざまで、サイトの作成などに、上記の事例のような高額な請求をしない業者もあるという。

もし、サービスなどの提供に高額な費用が必要だといわれたら、契約する前に、他の業者と比べてどこに優位性があるのかよく検討する必要がある。また、サポート体制や返金保証があるといわれた場合は、その言葉のみで安心せず、詳細を事前にしっかり確認しておくべきだろう。

「簡単に稼げるビジネスなどそうそうない」ということを念頭に置き、甘い言葉に惑わされない冷静な判断が必要だ。

カテゴリー:新聞報道を見る | 2015年3月18日

産経新聞2010年9月3付 朝刊


都は2日、インターネットで株やパチンコの必勝法などの情報(情報商材)を販売している業者に対し、特定商取引法に基づく是正勧告を行った。同法に基づく情報商材販売業者への行政処分は全国初のケース。
都によると、是正勧告を受けたのは「エース」(中央区)など4社。4社はインターネット上で、「インストールするだけで毎日数万円が自動入金」などの誇大広告を記載して情報商材を販売。平成18年5月ごろから先月末までに、計176件の苦情が都に寄せられていたという。


カテゴリー:新聞報道を見る | 2015年3月17日

東京新聞 2010年9月3日付 朝刊


「毎日数万円が自動入金」などの誇大広告で、もうけ話の情報をインターネットで販売していたとして、都は二日、中央区銀座の「エース」(旧社名・鈴木開発興業)など四業者に対し、特定商取引法に基づく改善措置を講じるよう指示した。ネット販売を仲介していた大阪市西区の「インフォスタイル」にも消費者に正確な情報を提供するよう都条例に基づき是正勧告した。
都によると、インフォ社が運営するホームページで、もうけ話や内職などの「情報商材」を売る業者や個人は延べ三千近くあるという。偽名を使っているケースも多く、今回は販売元が特定できた四業者を処分した。情報商材をめぐる特商法の処分は全国で初めて。
処分理由では、四業者が「Money maker 2010」「即金在宅ワーク」などの名称で、「インストールするだけで毎日数万円」「月に二十九万円以上を稼げてしまう在宅ワーク」などと根拠を欠く誇大広告をしていた、と指摘した。改善指示に従わない場合は業務停止を命じるという。
インフォ社が仲介したもうけ話の販売業者について、二〇〇八年度以降にあった都内の消費者相談は百七十六件。相談者の平均年齢は三十九歳で、契約額は平均六万円だった。


カテゴリー:新聞報道を見る | 2015年3月16日

毎日新聞2010年9月3日付 朝刊


東京都は2日、「月29万円以上を稼げてしまう」などと誇大に表示し、「金もうけ」の方法をネット上で販売したとして、情報販売会社「エース」(東京都中央区)など4業者・個人に、特定商取引法に基づく業務改善指示を行った。ネット上でノウハウや情報を販売する「情報商材」が同法の規制対象になった09年12月以降、処分が行われたのは全国で初めて。他に指示を受けたのは、「佐藤貴彦」名、「猪熊忠」名、「山之内賢次」名で販売していた業者・個人。
カテゴリー:新聞報道を見る | 2015年3月15日

毎日新聞2010年8月31日付 地方版


◇…世の中、それほど甘くない
インターネット上の誇大広告で客の心を引きつけ、情報を高額で売りつける「情報商材」の被害が道内で相次いでいる。ネット上では「もうかる」「女性にもてる」などとアピールするが、購入してみると、実際にはほとんど役に立たない情報が多い。こうした契約は特定商取引法の「通信販売」に当たり、一定期間内に商品を解約できるクーリングオフ制度が適用されないため、道立消費生活センターが「購入は慎重に」と注意を呼び掛けている。【和田浩幸】
●ケース1 30代女性
「国家予算からの還元金が受け取れる」
今年2月、インターネット上のブログに掲載された広告にひかれ、業者から約5万円の情報をクレジットカードで購入した。
後日、文書ファイルが添付されたメールで情報が送られてきたが、中身を確認すると、「競馬場で捨てられた馬券から当たり馬券を探し出し、換金する」という内容だった。
馬券を拾い、換金することは違法。
その後、女性は業者に返金を申し出たが応じてもらえず、同センターに相談。結局、カード会社が決済を取り消してくれたため、支払いは免れたという。
●ケース2 40代女性
昨年6月、「在宅即金ネットビジネス」と題した情報商材を約7万円で購入した。「1日1時間程度、ネット上の広告をクリックするだけで、毎日数千円~数万円受け取れる」とうたっていたが、送られてきた情報は「広告を出したい人と広告を掲載してほしい人の仲介を行う」など、素人では難しいビジネスの手法が書かれていただけだった。
◇消費センターへの相談、昨年度急増
同センターによると、情報商材に関する相談は、06年度までは一切なく、07年度(3件)以降に寄せられるようになった。08年度も3件だったが、09年度は18件と前年度の6倍になった。
同センターは、「通販の場合、買う側にも一定の責任がある」とした上で、購入する場合は(1)情報が具体的に書いてある(2)返品できる(3)納品後に支払いできる――の3条件をすべて満たしたサイトを選ぶよう呼び掛けている。
斎藤清美・相談部主幹は「情報に価値があるかどうかは人それぞれの判断だが、広告と現物のギャップが激しい商材が多い。購入する際はサイトの信用性を十分確認してほしい」と話している。
………………………………………………………………………………………………………
■ことば
◇情報商材
インターネットの通信販売で売買される情報。一般にはあまり知られていないとされる情報や、自分の経験に基づくという内容が多く、「〇〇円の収入が得られる方法」「必ずもてる方法」などとPRする。主に文書ファイルでメール送付され、パソコンにダウンロードし、閲覧できる。冊子やDVDなどの場合もある。


カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年11月4日

西日本新聞2010年7月20日付 夕刊


●09年度「全額返金」にも応じず
「必ずもうかる金融商品の運用方法」「間違いなく結婚できる」などとインターネット上で宣伝して、顧客に有料で情報を売る「情報商材」をめぐるトラブルが多発している。国民生活センター(東京)によると「成果がなく解約したい」などの相談が、2009年度は全国で千件近くに上った。前年度の2倍を超す。不況を背景に副収入に期待を寄せる購入者も多いとみて、センターは注意を呼びかけている。
「2年間で5万円を1億円に変える。プログラム通りのことをやれば、誰でももうかる」
福岡県内の30代女性は昨年8月、外国為替証拠金取引(FX)に関するこんなインターネット広告を見つけ、パソコン専用ソフトを3万5千円で購入した。プログラムに沿って取引したが、1週間で10万円の損失を出し、同県消費生活センターに相談を寄せた。
同県の50代男性は、競馬予想情報の携帯電話専用サイト(50万円)に分割払いで申し込み、前金3万円を支払った。その後、「当たらないのでキャンセルしたい」と情報提供会社に申し出ると、解約料50万円を支払うよう迫られたという。
国民生活センターによると、このような「情報商材」をめぐる相談は、06年度に37件だったが、07年度157件▽08年度389件▽09年度には994件と急増。「金融商品取引で資産を増やすコツ」のほか「異性との出会い」「スポーツの上達法」「ギャンブル必勝法」などでトラブルが多いという。
06-09年度に寄せられた約1500件の相談のうち、約3割が30代。情報購入額の平均は約5万3千円だった。
具体的には「効果がなければ全額返金」と広告に表記していながら、返金に応じなかったり、連絡が取れなくなったりするケースがほとんどという。福岡県消費生活センターは「広告をうのみにせず、販売者と連絡がとれるか事前確認が必要。解約金などの支払いを迫られた場合は、センターや警察に相談してほしい」と注意を促している。 (吉田修平)


カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年11月2日

ニッポン消費者新聞2010年7月15日付


決済代行
サギ的商法を助長 規制なく苦情急増
割販法の“抜け穴”
“キャッシュレス時代”の決済方法としてクレジット利用が拡大しているが、その決済を代行する「決済代行業者」が絡んだ消費者トラブルが急増していることから、消費者委員会は規制措置を講ずる場合の方策について検討を開始した。決済代行会社は悪質販売業者がクレジットカード会社と加盟店契約を結べないことを背景に、当該販売会社に代わってカード会社の加盟店となり、販売会社にカード決済を利用させることを可能とする。結果的に悪質商法の横行が野放しとなる。改正割賦販売法などの規制が及ばない分野とされ、“法の抜け穴”として問題視されている。海外カード会社の加盟店として決済代行業者が決済する例も多く、外貨建てで決済され、外貨を円換算したクレジット利用明細書が届いて初めて消費者が気づく例も多い。事例の中にはサクラサイトなどの出会い系サイト、懸賞サイト、情報商材などのインターネット利用の販売に目立っている。消費者委員会は今後意見表明や建議などを検討していく。
決済代行業者は、クレジットカード会社と販売会社やモール業者との間で、カード決済の手続きなどの業務を代行する。
これら代行業者はクレジットカード会社と加盟店契約を結んでいるが、悪質な販売会社の場合は、カード会社の審査をパスして加盟店契約を結ぶことができない。そこで決済代行業者提携して決済を代行してもらう。これによって悪質販売業者はカード会社と加盟店契約を結ばなくてもカード決済が利用できるようになる。これはカード会社による加盟店管理業務の仕組みを機能させないことをを意味し、悪質商法の野放しにつながっていく。決済代行業者は割賦販売法の対象外とされ、“法の抜け穴”と指摘されている。
7月9日、消費者委員会はこのような決済代行業者が絡んだ消費者トラブルの増加を踏まえ、被害の防止と救済へ向け、どのような措置規制が必要か、検討を開始した。実際のトラブル例について国民生活センター、日本消費アドバイザー・コンサルタント協会(NACS)、全国消費生活相談員協会などの担当者にヒアリングを実施し、意見を聴いた。
国民生活センターは、決済代行業者が絡んだ苦情事例には、「出会い系サイト」や「情報商材」に関するものが目立っているとする。「情報商材」はネット通販を通して売買されるもので主にPDF形式で送付される。単なる情報ではなくその情報を使って効果を生み出す商品として販売する。例えば、「毎日一万円を稼ぐ方法」「実践的プログラム」「確実・絶待に収入が得られる方法」などの広告で消費者を誘引する。
だが、広告には販売者の体験談が延々と記載されている例が多く、消費者は情報商材の中身を知らずに購入する。結果として「全く収入が得られない」「効果がない」などの解約トラブルに。国民生活センターによると、この商法では現金払いとクレジットがほぼ半々。このクレジット決済に関与するのが決済代行業者。同センターはその絡みの事例が目立っているとし、
「消費者はモール会社やカード会社が見えているだけで、決済代行の複雑な仕組みが理解できないまま契約している。解約トラブルが発生し、カード会社に対処を求めると、“モール会社は知らない、加盟店管理の対象ではない”として対応しない。決済代行業者には海外の会社もあり、現状ではトラブル解決は難しい」
登録制・加盟店管理義務
「被害は拡大、早急な法整備を」 消費者委検討着手
NACSは、決済代行業者が絡んだ消費者トラブルは2009年度から急増しているとする。昨年11月に実施した「カードなんでも110番」に寄せられた苦情例を示し、
「出会い系サイトや情報商材、占いサイトを利用したらクレジットの高額請求を受けたという相談が寄せられた。この取引に関係する決済代行業者に対しては法的規制の根拠はなく、解決が困難。海外のアクワイアラー(カード会社)を通して決済されるため、複雑な仕組みを消費者は理解できない」
海外のカード会社を経由して、VISAやマスターカード、JCBなどの国際ブランドを通した契約では、決済は外貨建て。NACSによると、
「消費者は決済代行業者の存在を全く認識できない。カード利用明細書の中にドルなどの外貨で円換算した金額が請求されているのをみて初めて“何だこれは”となる」
利用明細書によって、知らない利用先でドル建て決済していたことに驚く消費者・・・。この海外経由の決済では、カード発行会社(イシュアー)をはじめ、販売業者と提携するカード会社(アクワイアラー)、販売業者とアクワイアラーを取り次ぐ決済代行会社、さらに、イシュアーとアクワイアラーを結ぶ国際ブランドが関係する。NACSは、
「消費者が明確に見える取引となるような法規制が早急に求められる。クレジット取引を有効に使える仕組みを早く整備することが必要」
イシュアーの異議申立てによってアクワイアラーから既払い代金を取り戻す手続きである「チャージバック」についても、
「現在は国際的な業界ルールであって、全てに適用されているわけではない」
不十分性を指摘した。
全国消費生活相談員協会(全相協)は、今年5月に実施した「クレジット110番」に寄せられた苦情事例を紹介。代表例として、
「パソコンで出会い系サイトに登録。何十人もの相手と地元で会う約束をした。いずれもキャンセルが続いた。ニ~三ヶ月で連絡が途絶え、次の相手を見つける繰り返しで二年が過ぎた。ポイントはクレジットカードで決済代行業者に払う方法。現在、リボ払いの残債が百万円。これ以上払いたくない」
全相協ではこれは“サクラサイト”による詐欺的商法と指摘する。
行ってもいないフランスで利用したカード代金の請求が来たという苦情も。
「カードを手元から離したことはなくフランスにも行っていないのに口座から引き落とされた。カード会社に申し出たが、“対処できない、販社に問い合わせて”と言われた。決済代行会社と思われる利用店の電話番号を教えられ、電話したがつながらない。カード請求明細には利用都市がフランス。ネット経由での海外での契約と言うが利用した覚えはない」
全相協が開設する土日の「週末電話相談」にも出会い系サイトをはじめ、懸賞サイトから出会い系サイトに誘導されて被害にあった事例が目立っているという。全国で発生しているが「心の病」を抱えた消費者の被害。代表例は
「躁うつ病の姉が携帯出会い系サイトの高額利用料を家族のクレジットカードや通帳を利用して支払っていたことがわかった。就寝中に父母や私のカードをバッグから出し番号を控えて支払い手続きをしたらしい。姉は3月に総額七百万円にもなる高額支払が判明した後、入院した」
支払った利用料の返金は可能か、という苦情相談。事例には決済代行業者が関与しており、解決は困難を極めるという。
全相協では、決済代行業者が関わるクレジット決済の相談では悪質商法の被害が目立つ、悪質販売業者には振り込め詐欺と同様に消費者を欺く手口を使う業者が多い、決済代行はクレジットへの介在だけではなく、電子マネー発行会社、コンビニ収納代行、代金引換契約など多くの決済方法への代行サービスが存在している、などと説明。国の認可・登録制度もなく、簡単に誰もが決済代行業者になれることから、「早急な法的規制措置を講じるべきだ」と指摘した。
消費者委員会では継続して調査し、意見表明や建議検討していくという。



カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年11月1日

日本経済新聞 2010年5月18日付 朝刊

「必ずもうかる」「結婚できる」  有料ネット情報 トラブル急増
「必ずもうかる」「ほかでは手に入らないノウハウ」・・・。インターネット上で過大な宣伝文句で勧誘する「有料情報」をめぐるトラブルが急増している。途中解約できなかったり、業者と連絡が取れなくなったり。昨年度は3年前の約25倍の相談が寄せられた。国民生活センターは「不確実なことを断定的に表現することは消費者契約や商品表示の観点から問題がある」として消費者に注意を呼びかけている。

ネット有料情報を巡るトラブルの相談件数 3年で25倍  消費者に注意喚起

 千葉県に住む30代の女性はインターネット上で「このマニュアルを実践すれば間違いなく結婚できる」と書かれた有料情報の広告を見つけた。広告には数々の結婚成功談が並んでいた。悩んだ末、マニュアルをクレジットカード払いで購入した。
 しかし、マニュアルの内容を1年実践したが効果はない。「1年試して恋人ができなければ全額返金する」と書かれていたため、業者側に返金を請求したが、業者側からは何の返答もなかった。
 大げさな表現で消費者に契約を結ばせる手法が多くの被害者を生んでいる。国民生活センターによると、全国の消費生活センターに寄せられた相談は06年度で37件だったが、09年度は937件になった。
 06~09年度の購入者の平均年齢は約40歳で、20~40歳代が全体の76.6%を占める。平均の購入金額は5万2千円。購入するのは「必ずもうかる」など金銭や収入に関するものや、恋愛や結婚、「必ず上達」といったスポーツや趣味についての情報が多い。
 消費者が購入した情報通りのことを実行し、宣伝通りの効果が得られないと分かったときに返金を求めても応じてもらえない、といった相談が目立つという。
 同センターはトラブル急増の背景について「不景気で収入が減ったため、こうした情報に手を出す人が増えたのではないか」と分析。「ネット上の情報は内容が確認できずリスクが高い。必ず販売者に連絡するなど慎重に対応してほしい」と話している。

カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年10月30日

宮崎日日新聞 2010年5月13日付 朝刊

「利益や効果確実です」 情報商材の相談増/
国民生活センター 注意呼び掛け
 「3千万円の収入が得られる方法」「必ずやせられる方法」など、断定した表現がうたい文句の「情報商材」。販売者の体験談や思わせぶりな広告を信じて購入し、トラブルになるケースが増えているとして、国民生活センターが注意を呼び掛けている。
 情報商材は、冊子、DVD、PDF形式などになっており、代金を支払うと郵送や、ダウンロードできるメールが送られ、手元に届く仕組み。
 センターによると、利益や効果が確実に得られるような表現で、内容は現実味のないものがみられるが、業者は「情報自体が商品のため、購入前に詳細を説明すると価値が下がってしまう」と説明。重要個所が伏せ字で「●●」となっていてあいまいな説明も多く、消費者契約法上などで問題がある。
 2009年度の情報商材に関する相談件数は700件を超え、08年度の389件から急増している。相談の約半数は契約金額が「1万円以上5万円未満」だった。
 兵庫県の20代の女性は「年間2千万円以上稼ぐ方法を公開。3カ月続けて100万円以上の収入にならなければ全額返金します」とうたった広告から約5万円で購入。情報は「派遣会社として開業し、人材を企業に紹介した手数料で稼ぐ」との内容で、開業には高額な資金が必要と分かったが、販売者には返金を拒否された。
 国民生活センターは「安易に契約しないように」としている。

カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年10月27日

岩手日報2010年5月12日付 朝刊


「必ずもうかる」要注意
「情報商材」のトラブル増加
「3千万円の収入が得られる方法」「必ずやせられる方法」など、断定した表現がうたい文句の「情報商材」。販売者の体験談や思わせぶりな広告を信じて購入し、トラブルになるケースが増えているとして、国民生活センターが注意を呼び掛けている。
情報商材は、冊子、DVD、PDF形式などになっており、代金を支払うと郵送や、ダウンロードできるメールが送られ、手元に届く仕組み。
センターによると、利益や効果が確実に得られるような表現で、内容は現実味のないものがみられるが、業者は「情報自体が商品のため、購入前に詳細を説明すると価値が下がってしまう」と説明。重要箇所が伏せ字で「●●」となっていてあいまいな説明も多く、消費者契約法上などで問題がある。
2009年度の情報商材に関する相談件数は700件を超え、08年度の389件から急増している。相談の約半数は契約金額が「1万円以上5万円未満」だった。
兵庫県の20代の女性は「年間2千万円以上稼ぐ方法を公開。3ヶ月続けて100万円以上の収入にならなければ全額返金します」とうたった広告から約5万円で購入。情報は「派遣会社として開業し、人材を企業に紹介した手数料で稼ぐ」との内容で、開業には高額な資金が必要と分かったが、販売者には返金を拒否された。
国民生活センターは「安易に契約しないように」としている。


カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年10月25日

四国新聞2010年5月11日付 朝刊


「必ずもうかる!」に注意
トラブル増加「情報商材」
「3千万円の収入が得られる方法」「必ずやせられる方法」など、断定した表現がうたい文句の「情報商材」。販売者の体験談や思わせぶりな広告を信じて購入し、トラブルになるケースが増えているとして、国民生活センターが注意を呼び掛けている。
情報商材は、冊子、DVD、PDF形式などになっており、代金を支払うと郵送や、ダウンロードできるメールが送られ、手元に届く仕組み。
センターによると、利益や効果が確実に得られるような表現で、内容は現実味のないものがみられるが、業者は「情報自体が商品のため、購入前に詳細を説明すると価値が下がってしまう」と説明。重要箇所が伏せ字で「●●」となっていてあいまいな説明も多く、消費者契約法上などで問題がある。
2009年度の情報商材に関する相談件数は700件を超え、08年度の389件から急増している。相談の約半数は契約金額が「1万円以上5万円未満」だった。
兵庫県の20代の女性は「年間2千万円以上稼ぐ方法を公開。3ヶ月続けて100万円以上の収入にならなければ全額返金します」とうたった広告から約5万円で購入。情報は「派遣会社として開業し、人材を企業に紹介した手数料で稼ぐ」との内容で、開業には高額な資金が必要と分かったが、販売者には返金を拒否された。
国民生活センターは「安易に契約しないように」としている。



カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年10月24日

中国新聞2010年5月3日付 朝刊


断定表現掲げる「情報商材」トラブル増
「3千万円の収入が得られる方法」「必ずやせられる方法」など、断定した表現がうたい文句の「情報商材」。販売者の体験談や思わせぶりな広告を信じて購入し、トラブルになるケースが増えているとして、国民生活センターが注意を呼び掛けている。
情報商材は、冊子、DVD、PDF形式などになっており、代金を支払うと郵送や、ダウンロードできるメールが送られ、手元に届く仕組み。
センターによると、利益や効果が確実に得られるような表現で、内容は現実味のないものがみられるが、業者は「情報自体が商品のため、購入前に詳細を説明すると価値が下がってしまう」と説明。重要箇所が伏せ字で「●●」となっていてあいまいな説明も多く、消費者契約法上などで問題がある。
2009年度の情報商材に関する相談件数は700件を超え、08年度の389件から急増している。相談の約半数は契約金額が「1万円以上5万円未満」だった。
兵庫県の20代の女性は「年間2千万円以上稼ぐ方法を公開。3ヶ月続けて100万円以上の収入にならなければ全額返金します」とうたった広告から約5万円で購入。情報は「派遣会社として開業し、人材を企業に紹介した手数料で稼ぐ」との内容で、開業には高額な資金が必要と分かったが、販売者には返金を拒否された。
国民生活センターは「安易に契約しないように」としている。


カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年10月23日

毎日新聞 2010年4月29日付 朝刊

消費ナビ:ネット上でノウハウや情報を販売する「情報商材」に関する相談が…
◆ネット上でノウハウや情報を販売する「情報商材」に関する相談が急増しています。
 ◇「確実」「必ず」は要注意
 ◇疑わしい「返金保証」 若い世代の被害多く 
国民生活センター、注意呼びかけ
 インターネット上で「必ずもうかる」などと独自のノウハウや情報を通信販売する「情報商材」に関する相談が急増し、国民生活センターが注意を呼びかけている。購入するまで具体的な内容が分からず、入手後に期待した中身と異なることに気付くケースが多い。「効果がない場合は返金を保証する」などとうたうが、実際は消費者からの苦情に業者が取り合わず、連絡が取れなくなるケースも目立っている。
 「情報商材」は、「○○するだけで毎日1万円稼ぐ」などのビジネス関連の情報のほか、「必ずモテる方法」「書店では手に入らないフラダンスのノウハウ」などの情報もある。ネット上の広告には情報の内容が詳しく書かれておらず、「効果があった」などという「利用者の体験談」とされる記事が並んでいることが多い。
 センターによると、情報商材に関する相談は05年度まではゼロだったが、06年度に37件寄せられて以来増加し、09年度は937件にものぼった。
 06年度以降の相談者では30代が31・6%と最も多く、40歳代27・2%、20歳代17・9%と続き、若い世代が目立つ。職業別では会社員などの「給与生活者」が47%と約半数を占め、無職が19・3%だった。中には「会社が倒産したので、収入を得るため購入した」という人もいた。センターは「わらにもすがる思いで信じ込んでしまうケースもあるだろう」と分析する。契約額の平均は5万3000円で、価格帯では1万~5万円が全体の49・9%と最も多かった。
 センターが相談のあった商材の販売業者に問い合わせを試みても、連絡が取れないケースがあり、広告を載せていたサイトの管理者に問い合わせると、「当社は場所貸しであり、販売業者とは無関係」として対応しなかったという。
 広告で「確実に」「間違いなく」などと断定的に表現したり、事実と異なる表現をして、買い手に誤認させた上での契約は消費者契約法に違反する疑いがある。また、「通常4万円を今だけ1万円」などの二重価格表示は、景品表示法違反の疑いがある。
 センターは「『必ずもうかる』など断定的な表現がある場合は注意が必要。返金保証があっても安易に契約しないで」と呼びかけている。
 ◇事例1「○○するだけで毎日1万円を稼ぐ方法」
 奈良県の40代サラリーマンは「業務手当の支給を保証(1件1500円)」「手当の支給がなければ90日間は無条件で代金を返却する」とも書かれていたため、クレジットカードで3万円を支払った。メールで届いたのは、特定企業のホームページの誤字脱字を指摘する仕事で、作業をしたものの「既に他の人が探した個所なので手当は出せない」として無報酬だった。
 ◇事例2「このマニュアルを実践すれば間違いなく結婚できる」
 千葉県の30代女性が「1年間試しても恋人ができなければ全額返金する」という広告を見て、1万円をカードで支払った。「芸能界で活躍している女優も注目!」「通常価格約4万円を300部限定で1万円」などの表現もあった。マニュアルの内容を1年間実行したが効果はなく、業者にメールで返金を請求しているが返事がない。
 ◇事例3「年間2000万円以上稼ぐ方法を公開」
 兵庫県の20代の女性は、「3カ月実行して100万円以上の収入がなければ全額返金」と書かれているのを見て、約5万円をカードで支払った。届いた情報は「派遣会社を開業し、人材を企業に紹介して手数料を稼ぐ」という内容だった。開業には合計500万円以上かかることが分かり断念。業者は返金を拒否し、最終的に連絡不能になった。

カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年10月22日

朝日新聞 2010年4月26日付 夕刊

「2千万円稼ぐ方法教えます」 情報料商法トラブル急増
 年2千万円稼ぐ方法を教えます――インターネット上の広告で誘い、その情報料をクレジットカードや現金振り込みで支払わせる商法でトラブルが急増している。全国の消費生活相談窓口への相談数は2009年度は2月末現在718件で、前年同期に比べ2.5倍強だ。情報の内容は「肩すかし」も多く、返金に応じない例も目立つ。国民生活センターは安易に契約しないよう注意を呼びかけている。
 兵庫県の20代女性はメールマガジンの中に「年間2千万円稼ぐ方法」という広告を見つけた。「3カ月実行しても100万円以上の収入がなければ全額返金」とあったことから、「情報」をクレジットカード決済で5万円で購入した。
 だが、入手した情報は「人材派遣会社を開業し、紹介手数料を稼ぐ」というもの。役所への登録や開業資金で500万円以上必要なことが分かった。業者に返金を求めたが拒否され、連絡がつかなくなったという。
 別のケースの奈良県の40代男性もメールマガジンに、「○○するだけで毎日1万円稼げる方法」の広告を見つけた。○○の中身は伏せられて分からなかったが、「業務の提供がなかったら90日間は無条件で代金返却」とあり、カード決済で3万円を払って、情報のPDFファイルをダウンロードした。
 業務とは、指示された企業のサイトの誤字脱字などを見つける作業。指示通りに指摘したら、「すでに他の人が指摘した個所なので手当は出せない」と業者に言われ、報酬はもらえなかったという。
 情報をパソコンでダウンロードし、閲覧できる手軽さから被害が拡大。相談は06年度の37件から年々増え、この4年で1300件を超えた。平均契約額は約5万2千円で30、40代が6割を占める。
 同センターによると、「仕事を提供する」といって勧誘し、情報料を払わせる行為はクーリングオフの対象になるとして、「被害救済ができる場合もあるので、購入時の取引データなどを残し、最寄りの消費生活センターに相談してほしい」と話している。

カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年10月21日

ニッポン消費者新聞 2010年4月 1日付

ネット悪用 「情報商材」商法に注意を
国セン、被害増で事例開示

「絶対儲かる」とうたう情報商材について国民生活センターが違反行為が多いとして消費者に注意喚起している。
 インターネットで情報商材を購入した消費者からの苦情相談が増加していることから、国民生活センターは3月17日、安易な契約は避けるよう消費者に注意を喚起した。苦情事例には、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法、割賦販売法などが適用できる例も多く、早急な法執行が求められる。
 情報商材はインターネットで売買される情報の中で、「収入が得られる方法」や「必ずもてる方法」など、ある目的を達成するための一般にはあまり知られていない情報を指す。売買の形式はPDFファイルや冊子、DVDなどで販売される。
 国民生活センターはこれら情報商材に関する苦情相談がここ1年間で倍増したとし、3月17日、事例を公表するとともに、消費者に注意を喚起した。
 それによると、契約当事者は30歳代が33%と最も多く、比較的若い世代に目立つ。支払方法は現金払いが51%、販売信用が49%と半々で、クレジット被害の面もある。
 事例の中には、「広告に一定の収入があると書かれていたのに全く収入が得られない」「情報商材に指示されている作業をしようとしたら、現実的に不可能だった」などの相談も。「収入を得るためにさらに高額な資金が必要となった」「返金条項に該当しているのに返金に応じない」など、深刻被害が全国で発生していることがわかった。
 同センターでは、これら被害例の中には、消費者契約法で契約無効が主張できるもの、特定商取引法の違反事例に相当するもの、明らかに景品表示法の不当表示に該当するもの、など法律違反例が多いことを指摘。消費者に安易に契約しないようアドバイスするとともに、警察庁をはじめ、関係機関に情報を提供した。

カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年10月20日

中日新聞 2010年4月1日付 朝刊


「絶対もうかる」「間違いなく結婚できる」などとうたい、経験談などの情報をインターネットで売る「情報商材」の苦情が増え、国民生活センターが注意を促している。
二十代女性はメールマガジンで「年間二千万円以上稼ぐ方法」との広告を見てクリックすると、「三カ月実行しても百万円以上の収入がなければ全額返金する」とあり、約五万円をクレジットカードで支払った。しかし、送られてきたのは派遣会社を開業する方法で、資金が五百万円以上必要だった。業者に返金を求めたが拒否され、連絡不能になった。
広告の多くは返金保証をうたうが、条件を満たしても返金に応じず連絡が取れなくなることも。同センターは、返金保証があるからと安易に契約しないようアドバイスする。


カテゴリー:新聞報道を見る |

しんぶん赤旗 2010年3月31日付

情報商材 「絶対もうかる」「返金保証」うたうが安易に契約しないで /国民生活センター

 インターネットの通信販売で販売される「○○円の収入が得られる方法」「必ずモテる方法」などの「情報商材」にかかわるトラブルが急増しています。(グラフ) 「絶対もうかるという広告を見て購入したのに収入にならない」「販売者にサポートを求めても連絡がとれない」「返金保証があるはずなのに返金してくれない」などが特徴です。
 情報商材を扱うショッピングモール業者(モール業者)を介して情報を購入しているケースが多くみられます。そこで国民生活センターが「モール業者を介して情報を購入した際のトラブル」の問題点を分析。消費者契約法や特定商取引法、景品表示法などに触れる可能性があると指摘し、消費者に次のようなアドバイスをしています。
 ■情報商材の広告は、実現困難な場合がある。「必ず」「確実に」など断定的な広告がある場合には注意が必要。
 ■広告に返金保証という記載があっても、実際には返金に応じない、連絡がとれなくなってしまう場合があるので、安易に契約しない。
 ■購入する前に販売者の連絡先を確認し、事前に連絡してみる。少しでも疑問があったら契約は慎重に。
 ■カードで購入した場合、トラブルが生じたらカード会社に事情を説明し協力を求める。
 ■トラブルがあったときには、最寄りの消費生活センターに相談する。

カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年10月16日

読売新聞 2010年3月29日付 朝刊

ネット「情報商材」苦情急増 「確実にもうかる」「必ず結婚できる」…

 「確実に収入を得る方法」「間違いなく結婚できるマニュアル」などとうたい、インターネット上で販売される文書や冊子などの「情報商材」に関する苦情が増えている。「実際には収入にならなかった」という購入者も多く、国民生活センターは注意を呼び掛けている。
 こうした情報商材は、「簡単な作業をするだけで絶対にもうかる」といった広告とともに、ネット上のショッピングモール(仮想商店街)で販売されることが多い。
 同センターによると、こうしたモールで販売された情報商材に関する相談件数は2009年度(2月末まで)で718件。08年度同期は268件で、2倍以上に増えた。
 相談者の6割が30~40歳代。06年度以降の平均契約金額は1件あたり5万2000円で、中には約70万円を支払った人もいた。自宅でできる内職をネットで探していて、トラブルに遭うケースが目立った。
 奈良県の40代男性はネット上で「毎日1万円を稼ぐ方法」という広告を見て、クレジットカードで約3万円を支払い、「情報」が書かれた文書ファイルを購入。指示された通りにパソコン上で作業をしたが、報酬はもらえなかった。
 利益や効果がない場合の返金保証をうたう広告もあるが、実際には応じなかったり、連絡が取れなくなったりする業者が多い。同センターは「必ずもうかるといった断定的な表現の広告には、十分に注意して」と話している。

カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年10月11日

毎日新聞2010年3月27日付 地方版


生活相談Q&A
情報商材を購入したが儲からない!
Q インターネットんで情報商材「エクセルを使って月29万円以上かせげてしまう最新モデルの在宅ワーク」というものに申し込んだ。誰もが簡単にできると書かれていたが儲(もう)からない。
A 情報商材とは、「必ず儲かる」と言ってお金を稼ぐ方法などを紹介するテキストやCDなどのことです。多くは、サイト運営業者がいくつもの情報商材を取り扱い、インターネットなどを通じて販売しているようです。「簡単な仕事で高収入」というキャッチフレーズにひかれ、仕事の内容をきちんと把握しないまま、申し込みをしてしまう人が多いようです。
うたい文句に惑わされずに仕事や契約金等必ず確認を
今回の事例も、申し込み後に仕事内容がクロスワードパズルの作成であることが判明しました。作成したパズルを買い取ってもらうため、買い取り業者と月々7,800円の登録料を支払う契約もしていました。ところが、指示通り作成するものの、買い取り基準に合致していないという理由で1問も買い取ってもらえませんでした。
当初説明されていた内容と違うという理由で、情報商材の販売業者及び買い取り業者に解約を申し出ましたが、販売業者とは連絡が取れず、買い取り業者はいかなる場合も解約は受け付けないという回答だったため、センターから決済代行業者kに対し事情を説明し、解約の申し出を行いました。決済代行業者がサイト運営業者と話し合った結果、解約となり返金されました。
Q 被害に遭わないためには、どのようなことに注意すれば良いでしょうか?
A 「簡単に儲かる」といううたい文句に惑わされず、(1)仕事内容(2)仕事量(3)契約金額やその他の費用(4)契約解除の条件—などは必ず確認し、納得したうえで申し込みをしましょう。またインターネットでの申し込みをした場合、(1)概要確認画面があるかどうか(2)契約内容が正しいか(3)返品(解約)の条件の記載があるかを確認し、それを印刷し証拠書類として保管しておくと良いでしょう。
そのほか、お金を振り込んだ後、業者と連絡が取れなくなったというトラブルも多いので、注意が必要です。


カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年10月5日

ニッポン消費者新聞 2010年1月 1日付

「情報商材」トラブル急増 派手な宣伝文句、内容はお粗末
=東京都が緊急消費者被害情報
●「月収100万円」「2週間で妊娠」など氾濫
 「100%確実にもうかる」などの宣伝文句でインターネットを通じて販売されている「情報商材」でトラブルが急増している。東京都は12月16日、10倍を超すペースで相談が寄せられているとして、緊急消費者被害情報を出すなどして注意を呼びかけた。業者と連絡がつかなくなるなど解決が困難なケースも多い。
 都に寄せられた相談は4~11月までに66件で、前年度の7件から急増。契約金額は「5万円未満」が31件と最も多く、次いで「10万円未満」が17件。「中身が大したものではなかったので解約したい」「情報提供者と連絡が取れない」などの事例が目立った。
 20代の女性はネット広告を見て約2万円で購入。「カウンセラーが独自調査した秘密の内容で、一年経っても妊娠しない場合は返金する」と書いてあったが、実際に届いたのは誰もが知っている内容のコピーを集めたものだった。
 また、40代の女性は内職に関する情報商材を7千円で購入。PDFファイルで届いた内容は、個人情報を集めてリスト化し、それを無断で販売すれば儲かるというもの。都には「違法行為をさせられる」との苦情も寄せられている。
 情報商材は専門サイトや個人サイトで販売されており、支払いは振り込みやカードによる前払い。PDFファイルなどをダウンロードして情報を入手するが、「宝くじを買う」「消費者金融から金を借りまくり自己破産する」など詐欺まがいのものがあるという。販売サイトの広告には「簡単に儲かった」という成功体験談が繰り返し続き、「まもなく売り切れ」「先着20人のみ」などと購入を急がせるケースも目立つ。
 12月1日にネット通販への規制を強化した改正特定商取引法がスタートしたが、消費者庁取引・物価対策課によると「PDFをダウンロード購入する場合は商品ではなく役務(サービス)の提供に該当し、同法の対象外」。都は「情報商材は事前に内容を確認できないので気をつけてほしい」と呼びかけている。
【情報商材】 インターネットを通じて販売されているノウハウ情報。専門サイト、個人サイト、インターネット・オークションなどで売られており、個人が派手な宣伝文句で販売し、売れたらサイトを閉鎖するケースもある。以前は冊子やCDで届いたが、最近はPDFや映像・音楽ファイルなどをダウンロードするシステムが主流。競馬・パチンコ・株・FXの必勝法、内職、ダイエット、異性との出会い、裏情報などが主な内容。返金保証をうたうサイトでも、厳しい条件を設けている場合が多い。

カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年10月4日

日本経済新聞 2009年12月17日付 夕刊

ネットの情報販売 ご用心
「必ず稼げるビジネス」「ギャンブル必勝法」
トラブル、都内で急増

 「簡単にもうかるビジネス」「ギャンブルの必勝法」などとうたうインターネット上の情報販売を巡るトラブルが急増している。今年4~11月の間、東京都に寄せられた相談は66件に上り、2008年度の7件を大きく上回った。一般的に広く知られた内容や違法な行為で、利益にならないケースが多いという。
 都は「厳しい経済情勢を受けて、副業を探す人が増えていることが背景にある」とみており、安易に購入しないよう注意を呼びかけている。
 都によると、都内の20代の男性は「100%稼げる堅実なビジネス」とうたう広告を見て4万円を支払ったが、情報は出会い系サイトを使う違法なものだった。また、「絶対にもうかる」として5万円の支払いを求める情報が、自分のホームページに広告を掲載しアクセス数に応じて料金を得るという一般的な広告業だった例もあった。
 相談者は30~50代の男性が中心で、被害額は3000~45万円。同様の相談は07年度は8件、06年度は1件だった。
 都は「購入前に仕事の内容が確認できず、業者側の宣伝文句だけが判断材料になりがち。誇大広告に気をつけてほしい」としている。

カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年10月1日

日本経済新聞 2009年11月20日付 夕刊

広告載せ紹介料”アフィリエイト”
 インターネットのホームベージに商品の広告を掲載して紹介料を得る「アフィリエイト」を巡るトラブルが増えている。仲介業者と高額な契約を結んだものの、説明通りの利益が出ないなどのケースが自立つ。経済情勢が厳しい中、ネットを使った手軽なサイドビジネスに関心を寄せる人が多いが、国民生活センターは「契約する場合は慎重に」と注意を呼びかけている。
ネット副業 気をつけて
 「指示通り簡単な作業をすれば収入は上がる」。
大阪府の20代の主婦はアフィリエイトを勧誘した業者を信じ、約40万円を支払った。しかしまったく収入にならず、3月、消費者生活センターに相談した。
 アフィリエイトなどのネット上の副業について全国の消費者生活センターに寄せられた相談は、2005年度の63件が08年度379件に急増。今年度は9月までの半年間で356件に上る。相談者は、30代が36%、20代が30%、40代が20%で比較的若い世代に多い。職業別では会社員56%、主婦22%、学生6%など。契約金額は平均約70万円で、500万円を支払った人もいた。
 仲介業者は高額なホームページの作成料やサポートの見返りに、「必ず高収入が得られる」などと誘うが、相談では、充分なサポートもなく、「やり方が悪い」「ブログを毎日必ず更新するように」と言われるだけのケースが目立つ。
 オフィスビルに事務所を構えて信頼させる業者もあるが、急に連絡が取れなくなったり、倒産したりすることもあるという。
 ネット上で個人が商品の販売窓口になる「ドロップシッピング」のトラブルも目立つ。東京都の30代の男性会社員は昨年12月、ドロップシッピングに135万円を支払ったが、サポートもなく、利益は半年で1万円に満たなかったという。
 ドロップシッピングでは、ホームページに運営者として自分の連絡先を表示した場合、特定商取引法に定める通信販売として、広告表示への規制のほか、商品に欠陥があった場合に購入者に対して責任を持たなければならなくなる。ただ業者からこうした説明はほとんどされていないようだ。
 相談者も多くが契約内容や仕組みを理解しないまま業者の説明をうのみにしているといい、国民生活センターは「自分で努力せずにお金をもうけられるという話は信じないこと。契約する前に、どのように利益が生じるのか、業者にきちんとした説明を求めるなど、契約内容を慎重に検討してほしい」としている。

高額で契約「利益出ない」/ 生活センター、相談急増

▼アフィリエイトとドロップシッピング アフィリエイトは自分のホームページに提携先のメーカーや卸業者の商品広告を掲載し、閲覧者がその広告をクリックして商品を購入した際に一定の報酬を提携先から得られる仕組み。ドロップシッピングは同様に商品広告を掲載したうえで閲覧者から購入の申込みも受け付けるが、実際の商品は提携先に発送してもらい、販売価格と卸売価格の差額を利益として得られる。

カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年9月30日

朝日新聞 2008年8月25日付 夕刊

ネットに増殖、情報商法 匿名性悪用、申告漏れも 
もうかる・モテる・毛が生える…

 「簡単にもうける方法」「ギャンブル必勝法」などとうたってインターネット上で情報を販売する個人や法人が、国税当局に申告漏れを指摘されるケースが増えていることが分かった。大半は、ネット特有の匿名性を悪用し、多額の所得を得ながら全く申告していなかったという。
 これまでに東京国税局などに申告漏れを指摘されたのは、少なくとも15の個人や法人で、数年分で総額5億数千万円に上るとみられる。大半が仮装・隠蔽(いんぺい)を伴う悪質なケースとして、重加算税の対象となっているという。
 これらとは別に、「月収50万円を稼ぐ秘訣(ひけつ)を公開」「FX常勝バイブル」などを売っていた40代の男性が個人と法人での約1億3千万円を脱税したとして、所得税法違反などの容疑で東京地検に告発されている。 これらは「情報商材」と呼ばれ、主に電子データでやり取りされる。美容やダイエットに関する情報、小説や外国語の習得法などを販売しているケースも多い。代金の支払いには、仮名・借名の個人口座や、実体が分からない法人名義の口座が使われることが多い。信頼性を高めるため、申告漏れを指摘された個人や法人の多くは「電子決済会社」を使っていたという。
 ●お寒い内容、苦情続出
 「情報商材」の市場規模は年間100億円とも、200億円とも言われる。国税当局が指摘した納税問題に加えて深刻なのは、その商売の実態だ。大げさな広告にだまされ、高額な契約を結んでしまったなどというトラブルが急増している。
 「ゴルフクラブを格安で手に入れる方法」「1日で30万円手に入れる方法」。こうした広告をインターネット上で目にすることがある。そのノウハウを数千円から数万円で売っているのだが、購入してみると「中古オークションで買ってください」「サラ金で借りてください」--。
 インターネット上の法律問題に詳しい大宮法科大学院大学の牧野和夫教授は「重要な事実を隠していたり断定的に広告したりするなど、消費者契約法、特定商取引に関する法律などに抵触するケースがある」。詐欺的な商材も多いという。 もちろん、内容が充実し値段も妥当な人気商材はあるが、「誇大広告、値段に見合わない内容などモラルの乏しい販売者がいるのは事実」と業界最大手の幹部も認める。 関係者によると、現在流通している商材は約9千点。売れ筋のトップ3は、(1)金もうけ(2)モテる方法など男女関係(3)毛が生える・やせるなどコンプレックス対策。購入者は若者から高齢者まで幅広く、販売者は若い男性が多い。 千葉県の男性は昨年6月、インターネット上で「3カ月で元が取れるサイドビジネス」という物販の情報商材を見つけた。85万円支払うと、販売者側でホームページを作り、それを通じてゴーカートなど五つの商品の販売が始まるというものだった。年金暮らしなので蓄えを増やそうと購入したが、まったく売れない。 HPは文字ばかりが並び、人の目を引く宣伝文句もない。そのうちに連絡も取れなくなり、今年1月末、突然「サービスを停止します」と通知があった。 群馬県の40代の男性は、所得税法違反容疑で告発された業者から「月収50万円を稼ぐ秘訣を公開」という商材を約6万円で購入した。HPをたくさん作り、リンクをたくさんつなげて物品を販売するというノウハウ。売上高は年間10万円にとどまった。業者には苦情が殺到し、サービスは停止。最近、「全面的に失敗に終わった」と謝罪するメールが購入者に送られてきたという。
 ◆キーワード
 <情報商材> 金もうけ、ダイエットなどのノウハウ・情報をインターネット上で販売しており、ここ数年で急速に拡大した。数千円から数万円と通常の書籍よりも割高。「元○○が教える」「裏情報」などと購買欲をかき立てるが、値段と内容が見合わないなどの批判も多い。

カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年9月29日

読売新聞 2008年7月 5日付 朝刊

詐欺まがいのネット広告、ブログ介し増殖  
成功報酬型、「負の連鎖」に
 ◆「初心者でも月収98万」もうけ話 
1万円で情報購入、稼ぎは80円
 「素人が1日20万稼ぐ法」「画期的な即金ノウハウ」--。そんなうたい文句の広告がインターネット上で増殖中だ。こうした情報商材の年間売り上げは総額200億円と推測されるが、「詐欺まがいの内容」との苦情も急増。多くの販売者が購入者に「あなたのブログに広告を張り付けて。売れたら報酬を払います」と持ちかけているのが特徴で、損をした人が元を取り戻そうと誇大広告をばらまき、別の人がまた損をするという構図になっている。「負の連鎖」の広がりに、「まるでネットのネズミ講」との声も出ている。
 神奈川県内の会社員女性(43)が、ネット上で「在宅で簡単安定収入」というキャッチコピーの商材を見つけたのは今年4月。体調を崩して長期休職中で、ローン返済に困っていた。
 「初心者の私でも月収98万」「これで借金生活から脱出できました」。そんな成功体験談に心が揺れ、約1万円をクレジットカードで決済し、ファイルをダウンロードした。
 開いてみると、中身は「広告メールをクリックしてポイントを集め換金する」という内容。指示に従い、1か月間毎日大量にクリックし続けたが、換金できたのはたった80円だった。
 それ以来、女性の元には同じような情報商材の広告メールが、1日1000通以上送られてくるようになり、結局、約30種類(計約60万円)の商材を購入。
 しかし、ふたを開けると、「消費者金融で金を借りまくって自己破産する」「出会い系サイトのサクラをする」「売春の元締になる」など、実行に移せる内容はなく、「結局、借金が膨らんだだけだった」と女性は肩を落とす。
 経済産業省によると、情報商材を巡る相談は昨年から急増。宣伝が虚偽であれば、消費者契約法に基づいて返金請求できるが、販売元の住所が架空で連絡が取れないことも多いという。
 ◆「まるでネズミ講」
 被害が急増した背景には、宣伝に使われる「アフィリエイト」(成功報酬型広告)というネットビジネス特有の仕組みがある。
 個人のブログに広告を張り付けてもらい、それを見て誰かが商品などを購入すれば、購入価格の一部を報酬として支払う仕組みで、情報商材の場合、他の商品より高い約3~5割が相場。購入者に「この商材を宣伝すればもうかる」とあおる商材も多い。
 このため、詐欺まがいの商材だと知った後も、少しでも損失を回収しようと、自分でブログを多数開設し、逆に宣伝する側に回る人が少なくない。60歳代の男性は「報酬目当てに『私ももうかった』とブログにウソを書いたこともある。だまされた人がまた別の人をだます。ネズミ講のようだった」と打ち明ける。
 100種類以上の商材の内容を検証した出版社「トレンドライフ」(東京)によると、主要な販売サイトで売られている商材は約2万2000点に上り、一度でも購入したことのある人は50万人以上いるという。同社の山岸悟さんは「被害者が加害者になり、ネズミ算的に増殖する構図となっている。対面して他人をだませる人は少ないが、ネットでは罪悪感が薄いため、気軽にやってしまう面もある」と話す。
 〈情報商材〉
 「稼ぐ方法」のほか、投資やギャンブルの必勝法、美容やダイエット法など、ネットで売買される様々なノウハウ。販売者は個人や業者だが、主に専門のサイトで売られている。多くが一般書籍の10倍以上と高額だが、購入するまで中身がわからない。

カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年9月27日

日本経済新聞 2008年4月19日付 朝刊

弁護士さん 相談です!
「もうかる秘訣」買った情報に不満

夫がインターネットで「必ずもうかるネットビジネスの秘訣」というデータファイルを購入した。代金二万円を振り込んでダウンロードしてみたが、代金に見合わない、いい加減な内容だった。事業者に返金を求めることは可能だろうか。

夫「詐欺に遭った気分だ」
妻「でも、返品不可と書いてあったわね」

Q 返金請求できるのか
A 勧誘方法、問題あれば

 「パチスロ必勝法」「外国為替証拠金取引(FX)で稼ぐ方法」などのハウツー情報を商品として販売するものを「情報商材」という。ネット上で販売される情報を指すことが多いが、ギャンブルの攻略法などは専門誌の広告を通じて対面や電話などで提供されることもある。
 情報商材に関する「E~BOOK白書」を販売する出版社トレンドライフ(東京・新宿)が集計した被害相談の件数は二〇〇七年九月以降、一千件以上にのぼる。同社によるとネット上の情報商材の市場規模は年間十億|十五億円。「その内、八割程度が専用のショッピングモールやオークションサイトを通じて販売される」(同社の山岸悟氏)という。
 特定商取引法を所轄する経済産業省は「三月に国会に提出された特商法の改正案は、通信販売についても一定条件での返品を可能にする。冊子形態の情報商材ならば将来、返品対象になりうる」(消費経済政策課)という。だが、ネット上でデータをやりとりする商材取引は物販ではなく役務にあたるため「法改正後も特商法上の返品対象にはならない」(同)とする。
 ネット関連トラブルを扱うECネットワーク(東京・千代田)の原田由里理事は「金額相応の内容ではなかったと利用者本人が抗議しても、事業者が返金に応じることは少ないのが現状」と指摘する。
 このまま泣き寝入りするしかないのか、夫婦は専門家に相談することにした。

 内容がつまらないという理由で本が返品できないように、単に「値段相応の価値がない」というだけで契約を解除するのは難しいが、事業者の勧誘方法が不当だとの主張ができる。
 裁判になるのは、専門誌の広告などを介して購入した高額被害の事例が多い。代金の返還をめぐる裁判例には〇五年十一月の東京地裁の判決がある。雑誌でパチンコ攻略法販売の広告を出していた会社に対し、被害者が支払った六十七万ニ千円の返還を命じた。「(勧誘において)本来予測することができない出玉の数について断定的判断を提供した」とみなした。
 判決文によると、被害者は「勝ち組100%確定」などという広告を見て会社に連絡。その際会社の担当者は「情報代金は数日あれば全額回収できる」と将来の利益が確実だという趣旨の言葉を用いた。裁判所は、こうした勧誘行為は消費者契約法が契約取り消し要件と定める「重要事項について事実と異なることを告げること」に該当すると判断した。
 また、現在FXに関する情報商材の被害者の代理人として事業者を東京地裁に訴えている荒井哲朗弁護士は「FXは高リスクの投機行為だから、利益を断じたりリスク認識を誤らせたりして取引を開始させる行為は民法の不法行為にあたる」と主張する。
 パチンコ、パチスロ攻略法の被害についての裁判を多く手掛ける藤森克美弁護士は「過去四年間で二十|三十件裁判を手掛けたが、パチンコなどについては七~八割のケースで支払った金額は戻る」という。

夫「買った攻略法を転売することはできますか」
弁護士「著作権の問題が生じる可能性があります」

 著作権法に詳しい牧野和夫弁護士は「書籍の転売が自由なように冊子形態のものを転売するのは自由」とする。ただ「ネット上のファイルなどは、転売の課程でコピーやアップロードが必要になることが多く、無断で行うと著作権法が定める複製権や送信可能化権などを侵害する可能性が高い」と指摘する。
 しかし「お金のもうけ方などのノウハウ自体は著作物というよりビジネスモデルに近い。アイデアに当たる部分を自分なりの文章にまとめ直して販売することにまで著作権法違反は問えないだろう」とみる。 「販売時に情報漏洩(ろうえい)を禁止する契約を結ぶことは可能だが、実際には誰が漏らしたか証明することは困難」と、ネット関連トラブルに詳しい久保健一郎弁護士は指摘する。また「数万円程度の商材について、暴利ともいえる漏洩(ろうえい)違約金を設定している場合は、その契約自体が無効となる可能性が高い」という。

豆知識
情報商材、安全性の見極め必要
 情報商材はアフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)と呼ばれる広告仲介会社のショッピングモール上で売買されることが多い。消費者は、個人のブログ(日記風の簡易ホームページ)などの広告からリンクで誘導され商材を購入する。ブログ運営者などには広告の成果報酬が入る。
 国内サイトの情報商材の相場は1商品数万円程度と、一般書籍に比べ高額。一方、米国では専用サイトで数千円程度で購入可能で、射幸心をあおる商材だけでなく「ペットのしつけ方」「ゴルフ上達法」など生活に密着した内容も多数存在する。
 国内では「連鎖販売取引(マルチ商法)」と連携している例もある」(経済産業省)という。「購入前に事業者に質問メールを送り、安全性を見極めるべきだ」との指摘もある。

カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年9月26日

静岡新聞 2010年5月7日付 夕刊

「3千万円の収入が得られる方法」「必ずやせられる方法」など、断定した表現がうたい文句の「情報商材」。販売者の体験談や思わせぶりな広告を信じて購入し、トラブルになるケースが増えているとして、国民生活センターが注意を呼び掛けている。

情報商材は、冊子、DVD、PDF形式などになっており、代金を支払うと郵送や、ダウンロードできるメールが送られ、手元に届く仕組み。
センターによると、利益や効果が確実に得られるような表現で、内容は現実味のないものがみられるが、業者は「情報自体が商品のため、購入前に詳細を説明すると価値が下がってしまう」と説明。重要個所が伏せ字で「●●」となっていてあいまいな説明も多く、消費者契約法上などで問題がある。
兵庫県の20代の女性は「年間2千万円以上稼ぐ方法を公開。3カ月続けて100万円以上の収入にならなければ全額返金します」とうたった広告から約5万円で購入。情報は「派遣会社として開業し、人材を企業に紹介した手数料で稼ぐ」との内容で、開業には高額な資金が必要と分かったが、販売者には返金を拒否された。
国民生活センターは「安易に契約しないように」としている。
カテゴリー:新聞報道を見る | 2014年4月26日