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	<title>詐欺的な高額マニュアル売りつけ商法　「情報商材」被害に関する新聞報道をご覧いただけます。</title>
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		<title>週刊ダイヤモンド 2012年6月2日</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 07:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞報道を見る]]></category>

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		<description><![CDATA[


趣味の競馬のサイトを閲覧していると、「素人でも必ず勝てる競馬必勝法！」という広告を見つけた。ＵＲＬをクリックすると、実際に競馬で勝ち続けて大金持ちになった人の声や「返金保証あり」の文字が目に入った。返金されるなら安 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="alignnone" title="週刊ダイヤモンド2012年6月2日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/dm20120602-1.gif" alt="" width="599" height="585" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="_mcePaste">趣味の競馬のサイトを閲覧していると、「素人でも必ず勝てる競馬必勝法！」という広告を見つけた。ＵＲＬをクリックすると、実際に競馬で勝ち続けて大金持ちになった人の声や「返金保証あり」の文字が目に入った。返金されるなら安心だし、期間限定価格ならと思って、６万円をクレジットカードで支払った。</div>
<p>だが、買った情報に書かれた通りに実行しても一向にもうからない。返金保証に関して販売業者に問い合わせたが、返金条件に当てはまらないので応じられないと断られた。</p>
<p>対策</p>
<p> 通常の通信販売の場合、「返品特約」が設けられており、「返品の可否」「返品の条件」「送料の負担」について表示がない場合は、商品を受け取った日から８日間、送料を消費者が負担する形で返品することができる（クーリングオフ）。<br />
 ただ、情報商材の場合、ＰＤＦファイルやメールが多く、情報＝サービスと分類され、返品特約の適用外となるケースが多い。<br />
 また、ネット通販業者の中には、連絡先を表示していなかったり、表示していても架空のものだったりするところがあり、「返品保証あり」と表示していても、その交渉自体が難しいのが現状だ。<br />
 警察はこれら業者の取り締まりを強化しているが、業者が行政処分になったからといって、返金してもらえるとは限らない。おいしい話には裏があることを、あらためて肝に銘じるほかないのだ。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="alignnone" title="週刊ダイヤモンド2012年6月2日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/dm20120602-2.gif" alt="" width="628" height="791" /></p>
<p><img class="alignnone" title="週刊ダイヤモンド2012年6月2日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/dm20120602-3.gif" alt="" width="448" height="222" /></p>
<p>絶対にもうかるなどをうたい文句に、ノウハウが紹介された文書やＤＶＤを売りつける「情報商材ビジネス」。ひとたび購入してしまえば、まさに餌食となってしゃぶり尽くされる。</p>
<p>「ＤＶＤ通りにやったのに、全くもうからなかった」</p>
<p>都内に住む４０代の男性は怒り心頭の表情で語る。この男性は、「パチンコ必勝法」と題するＤＶＤをインターネットで購入、試したものの一向に効果がなかった。</p>
<p>しかも、最初のＤＶＤにたいしたノウハウはなく、さらに確実な情報を知りたければと勧められて２枚、３枚と購入。気付いたときには数十万円を請求されたというのだから怒りは収まらない。</p>
<p>このように「もうかる」「モテる」などをうたい文句に、そのノウハウを紹介した文書やＤＶＤなどは「情報商材」と呼ばれ、ネット上で頻繁に売買されている。</p>
<p>こうした商材をめぐっては近年、トラブルが多発。国民生活センターに寄せられた相談件数も２００８年の３９０件から１０年の１１３３件と、３倍に跳ね上がっている。</p>
<p>中でも悪質業者が多いのが、「的中率１００％」などをうたう競馬やパチンコの「攻略法」だ。</p>
<p>「購入しても実効性のあるものはほとんどない上、よりディープな情報を得るために、タケノコ剥ぎのようにカネを取られる」（関係者）ケースが相次いでいるのだ。</p>
<p>占いサイトに登録で迷惑メールの嵐に</p>
<p>だが、本当に恐ろしいのはこの商材を購入したために、さまざまな詐欺業者から付け狙われるということだ。かつて出会い系サイトを運営していた男性が言う。</p>
<p>「この手の商材を買うということは、“ギャンブル好きでカネにルーズ”という属性。こういう客のアドレスは出会い系サイト業者だけではなく、携帯ゲームやネットカジノ、さらにはヤミ金にまで広く転売される。多重債務者リストみたいなもので、商材でだまして個人情報も売るという、ひと粒で２度おいしい相手ってわけ」</p>
<p>例えば、ひとたび「攻略法」を買うと、「日給５万！　パチンコモニター」などのメールが次々と送られる。もちろん、そんなうまい話があるわけがなく、これにうっかり返信したり、添付されたＵＲＬにアクセスしたりすると、勝手に入会したことにされて高額請求メールが送られて来る「ワンクリック詐欺」などが待ち構えているというわけだ。</p>
<p>では、商材を買わなければ安心かといえばそうでもない。最近目立つのは「無料」が詐欺の入り口になっているケースだ。</p>
<p>３０代の女性は「無料鑑定」をうたう占いサイトに登録してしまったばかりに、以下のようなメールがたくさん送られてくることになったという。</p>
<p>「突然の連絡申し訳御座いませんが、直ぐにあなたに目がいってしまいました。あなたの運気は現状、乱れております。（中略）鑑定を進めるにあたり、あなたの本名（名前のみでＯＫ）を教えて頂けますか」</p>
<p>それだけではない。パワーストーン、風水、出会い系……。ありとあらゆるメールが送られてくるようになった。占いサイトの「利用規約」の中には小さく「占い結果を確認すると、姉妹サイトにも登録します」などの文言があり、無料鑑定をすると勝手に出会い系サイトの会員にされてしまっていたのだ。いわゆる「同時契約」という手口だ。</p>
<p>これだけでも迷惑な話だが、女性にはさらに心配していることがある。それは「無料鑑定」で相談した個人的な内容だ。</p>
<p>「妻子ある男性との恋愛に関する相談だったのだが、この鑑定の後にやたらと不倫や浮気を思わせる出会い系サイトから迷惑メールが来るようになった。外に漏れているのではないかと疑っている」</p>
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		<title>西日本新聞2012年1月30日付 朝刊</title>
		<link>http://itbiz-j.com/newspaper/archives/222</link>
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		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 02:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞報道を見る]]></category>

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		<description><![CDATA[

情報商材とは、主にインターネットを通じて売買される情報で「ギャンブル必勝法」や「男女の産み分け方」などがその一例です。最近、その情報商材のトラブルが増えています。
【事例１】　「赤ちゃんが授かる方法」の情報商材を購入 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="西日本新聞2012年1月30日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/nishinihon20120130.jpg" alt="" width="500" height="727" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="_mcePaste">情報商材とは、主にインターネットを通じて売買される情報で「ギャンブル必勝法」や「男女の産み分け方」などがその一例です。最近、その情報商材のトラブルが増えています。</div>
<div id="_mcePaste">【事例１】　「赤ちゃんが授かる方法」の情報商材を購入したら、申し込んだ覚えのないパワーストーンが届いた。さらに毎月メールマガジンが配信され月会費がクレジットカードで決済されている。パワーストーンの返品もメールマガジンの配信停止もできない。</div>
<div id="_mcePaste">【事例２】　「インターネットで高値が付く本を見分ける方法」のマニュアルと本の情報を読み取るバーコードリーダーをセットで購入し、古本屋で試そうとしたがこの本屋ではそのような行為を禁止していた。</div>
<div id="_mcePaste">情報商材の多くはデータをダウンロードすることで取得できますが、事前に情報の詳細は確認できず、一度ダウンロードするとその性質上返品不可とされていることが多く返品交渉は困難です。また、契約後の継続的なサービスの記載が分かりづらく、申し込んだつもりのない情報が毎月送られ、その代金がクレジットカードで自動的に決済されてしまうこともあります。</div>
<div id="_mcePaste">インターネット通販業者は、苦情や問い合わせを電話ではなくメールのみで受け付けることが多く、トラブル解決に協力的でない場合は返信も期待できません。広告文に惑わされず、契約内容を十分確認して契約は慎重にしましょう。</div>
<div id="_mcePaste">×　　　　　　×</div>
<div id="_mcePaste">福岡市消費生活センター電話相談（平日、午前９時－午後５時　第２・４土曜、午前１０時－午後４時）＝０９２（７８１）０９９９</div>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>高知新聞2011年11月15日付 朝刊</title>
		<link>http://itbiz-j.com/newspaper/archives/218</link>
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		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 02:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞報道を見る]]></category>

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		<description><![CDATA[

最近消費生活センターには「未公開株」「社債」「○○の権利」などの詐欺的な取引に関する相談が増加していますが、次のようなもうけ話にまつわるトラブルにも注意が必要です。
【保証人紹介ビジネスの悪用】報酬を得られると聞き、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="高知新聞2011年11月15日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/kochi20111115.jpg" alt="" width="500" height="413" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="_mcePaste">最近消費生活センターには「未公開株」「社債」「○○の権利」などの詐欺的な取引に関する相談が増加していますが、次のようなもうけ話にまつわるトラブルにも注意が必要です。</div>
<div id="_mcePaste">【保証人紹介ビジネスの悪用】報酬を得られると聞き、保証人として保証人紹介業者に名義登録したら、他人の債務を負わされた。</div>
<div id="_mcePaste">【クレジットカードショッピング枠の現金化】業者がクレジットカードのショッピング枠で買い物をさせ現金で買い取る方式と、キャッシュバック付き商品をクレジットカード決済で販売して商品と現金を渡す方式がある。どちらも手に入った現金以上のクレジットの支払いが残ってしまう。</div>
<div id="_mcePaste">【インターネットで商品を販売して収入を得る「ドロップシッピング」】業者から「簡単に収入が得られる」と言われ、ネット店舗を開設するための高額なウェブサイトの作成料を払ったが、収入にならない。</div>
<div id="_mcePaste">【「○○するだけで毎日１万円を稼ぐ方法」といった情報商材】絶対にもうかるという情報をインターネット通販で購入したが収入にならず、返金もしてもらえない。</div>
<div id="_mcePaste">【悪質な有料メール交換サイト】「お金をあげる」と言われてメール交換のために高額な利用料金を払ったが、決してお金はもらえない。</div>
<div id="_mcePaste">【携帯電話契約の名義貸し】アルバイト先が使用料金を払うという約束で携帯電話を複数契約して渡したが、後日電話会社から高額な料金を請求された。</div>
<div id="_mcePaste">最後のケースのように、携帯電話やＳＩＭカードの無断譲渡や転売目的の契約をすることは、詐欺や携帯電話不正利用防止法違反の罪に問われます。</div>
<div id="_mcePaste">こうした手口でだまされて支払ったお金を取り戻すことは困難です。もうけ話は安易に信用しないようにしましょう。</div>
<div id="_mcePaste">＜県立消費生活センター（電話０８８－８２４－０９９９）＞</div>
<p><br class="spacer_" /></p>
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		</item>
		<item>
		<title>東京新聞 2011年11月2日付 朝刊</title>
		<link>http://itbiz-j.com/newspaper/archives/138</link>
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		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 06:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞報道を見る]]></category>

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		<description><![CDATA[
首都圏などで通信販売をめぐるトラブルが相次いでいる。最近は海外オークションやパチンコ攻略法など情報商材も登場。「日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会」(東京)は5日から2日間、「通信販売トラブル110番」を開設 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="東京新聞2011年11月2日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/tokyo20111102.gif" alt="" width="582" height="221" /></p>
<p>首都圏などで通信販売をめぐるトラブルが相次いでいる。最近は海外オークションやパチンコ攻略法など情報商材も登場。「日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会」(東京)は5日から2日間、「通信販売トラブル110番」を開設する。</p>
<p>同協会によると、通信販売は、インターネットからテレビ、カタログ、ダイレクトメール(DM)、雑誌などさまざまなジャンルがある。海外通販オークションなどで商品未着や連絡不能、多額の送料発生などのトラブルがあるという。</p>
<p>通信販売は広告・表示への規制が主で、事業者の実態に即した取引上の消費者保護規制は不十分。商品などのトラブルは、東京、埼玉、千葉、神奈川などで目立つという。</p>
<p>「110番」開設について同協会の粟野潤子相談員は「消費者から広く相談を受け付け、通信販売の実態を明らかにし、求められる規制や法整備を探りたい」と話している。</p>
<p>110番(臨時)は2日間とも午前10時～午後4時。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>日経パソコン 2011年5月23日</title>
		<link>http://itbiz-j.com/newspaper/archives/135</link>
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		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 06:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞報道を見る]]></category>

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		<description><![CDATA[


インターネットでは、有益な情報が多数提供されている。情報の多くは無料だが、有料の情報もある。その一つが「情報商材」だ。
ここでの情報商材とは、一般にはあまり知られていないノウハウなどを指す。例えば「お金を稼ぐ方法」 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="日経パソコン2011年5月23日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/nikkeipc20110523-1.gif" alt="" width="676" height="921" /></p>
<p><img class="alignnone" title="日経パソコン2011年5月23日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/nikkeipc20110523-2.gif" alt="" width="676" height="918" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="_mcePaste">インターネットでは、有益な情報が多数提供されている。情報の多くは無料だが、有料の情報もある。その一つが「情報商材」だ。</div>
<div id="_mcePaste">ここでの情報商材とは、一般にはあまり知られていないノウハウなどを指す。例えば「お金を稼ぐ方法」や「異性にもてる方法」などがある。情報商材は、ＰＤＦファイルやＤＶＤなどの形式で提供される。価格は数万円程度。一般の書籍の１０倍以上であることがほとんどだ。</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">当然のことながら、情報を販売すること自体は問題ない。高価であっても、購入者が納得していればかまわない。問題になるのは、情報商材の販売業者が悪質で、ユーザーをだます意図がある場合だ。例えば、実際の内容が宣伝とは大きく異なる場合や、「完全保証」などとうたっていながら返金しない場合などが考えられる。</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">苦情を言うとドロン</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">悪質な業者の手口は以下の通り（図１）。悪質業者は、迷惑メールや検索サイトを経由して、ユーザーを販売サイトに誘導する。販売サイトでは、「もうからなければ全額返金します」などとして、ユーザーを安心させて購入させようとする。</div>
<div id="_mcePaste">信用したユーザーがクレジットカード払いや銀行口座振込で代金を払うと、ＰＤＦファイルなどで情報商材が送られてくる。しかしその中には、宣伝文句とは異なり、役に立たない情報だけが記載されている。そこで、ユーザーが苦情を言ったり、返金を要求したりすると、相手と連絡が取れなくなる。</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">事前には中身が分からない情報商材を購入させるには、ユーザーに信用してもらう必要がある。そこで販売業者は、宣伝文句を工夫する。その一つが「完全保証」（図２）。ところが悪質業者は、実際には返金するつもりがなくても、完全保証をうたってユーザーをだます。</div>
<div id="_mcePaste">もう一つの工夫が、その情報商材で稼いだというユーザーの成功体験談。現金や預金通帳、確定申告などの写真を、その「証拠」として掲載しているサイトが多い（図３）。</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>常識で考えよう</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>しかし実際には、悪質業者の情報商材で成功するユーザーはいない。国民生活センターなどには、情報商材に関する相談が多数寄せられている（図４）。その多くは、金もうけの情報商材に関するものだ（図５）。</div>
<div id="_mcePaste">悪質業者にだまされないためには、うまい話に注意することが第一（表１）。常識で判断しよう。「簡単に稼げる情報」など存在しない。</div>
<div id="_mcePaste">「完全保証」といった宣伝文句をうのみにしないことも重要だ。販売サイトに書かれているからといって、守られるとは限らない。</div>
<div id="_mcePaste">購入前には、業者の連絡先なども確認しておこう。業者によっては、Ｗｅｂサイトに連絡先が記載されていない場合がある。また、検索サイトで業者の評判を調べるのも有効だが、過信は禁物。自作自演の評価サイトが存在するからだ。</div>
<div id="_mcePaste">払ってしまった代金を取り戻すのは至難の業。商品が情報であるため、返品することも難しい。少しでも不安を感じたら、購入を控えよう。</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>●誇大広告で宣伝、役に立たない情報を販売</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>図１　悪質な情報商材販売業者の例。Ｗｅｂサイトでは「もうからなければ全額返金します」などと安心させる。購入すると、ほとんど無価値の情報が送られてくる。そこで返金を求めると、業者は一切応じないで姿をくらます</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>●「稼げなければ全額返金します」</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>図２　情報商材販売サイトの例。「完全保証」として、もうからなければ全額返金するとうたっている業者は多い</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>●その気にさせる「成功例」</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>図３　情報商材販売サイトに掲載されている画像の例。実際にもうかっていることを示す証拠として、現金や税金の書類、預金通帳などの画像を掲載しているＷｅｂサイトは多い</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>●悪質業者に関する相談が相次ぐ</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>図４　国民生活センターおよび全国の消費生活センターに寄せられた情報商材に関する相談件数の推移。２００９年度については、２０１０年２月末日までの件数</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>●「うまい話」など存在しない</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>図５　国民生活センターに寄せられた相談例。同センターが公開している情報を基に、編集部でまとめた</div>
<div id="_mcePaste">●情報商材詐欺対策５カ条</div>
<div id="_mcePaste">表１</div>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>高知新聞2011年5月10日付 朝刊</title>
		<link>http://itbiz-j.com/newspaper/archives/215</link>
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		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 02:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞報道を見る]]></category>

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		<description><![CDATA[

「株でもうけているという個人のブログを読み、『株で必ずもうかる方法』を１万円で購入。届いたファイルを読んだが、雑誌でも公開されている一般的な内容で納得できない。返金を求めたが、拒否された」という相談がありました。
こ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="_mcePaste"><img class="alignnone" title="高知新聞2011年5月10日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/kochi20110510.jpg" alt="" width="500" height="797" /></div>
<div>「株でもうけているという個人のブログを読み、『株で必ずもうかる方法』を１万円で購入。届いたファイルを読んだが、雑誌でも公開されている一般的な内容で納得できない。返金を求めたが、拒否された」という相談がありました。</div>
<div id="_mcePaste">こういった「○万円の収入が得られる方法」「必ずモテる方法」など一般にはあまり知られていない情報や販売者の経験に基づくノウハウなどをインターネットを通じて売買する「情報商材」に関する苦情が増えています。</div>
<div id="_mcePaste">最近は、情報商材を扱うショッピングモールが複数見られ、モール業者を介して購入するケースが多くなっています。情報商材は、インターネットで容易に入手できて便利な半面、購入者が事前に内容を確認できないため販売者の宣伝文句だけが判断材料になり、受け取ったものの「中身が大したことなかった」「実現不可能なことが書かれていた」など内容に関するトラブルが目立ちます。</div>
<div id="_mcePaste">ほとんどの販売者やモールは解約や返品を認めておらず、また返金保証という記載があるにもかかわらず実際には返金に全く応じないといったトラブルも多いため、契約には注意が必要です。</div>
<div id="_mcePaste">「誰でも簡単」「確実に」「～するだけで」などという話をあてにするのは危険です。少しでも疑問があったら安易に契約せず、慎重に対処しましょう。</div>
<div id="_mcePaste">うまい話には注意が必要です。</div>
<div id="_mcePaste">＜県立消費生活センター（電話０８８－８２４－０９９９）＞</div>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>朝日新聞2010年10月18日付 大阪地方版</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 02:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞報道を見る]]></category>

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		<description><![CDATA[

「マニュアル通りに実行すれば不労所得が可能」と書かれた広告をインターネットで見つけ、４万円のソフトを代引配達で受け取りました。
広告には「不動産が必要」とは一切書かれていませんでしたが、ソフトを見ると、所有する不動産 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="朝日新聞2010年10月18日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/asahi20101018.jpg" alt="" width="500" height="860" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="_mcePaste">「マニュアル通りに実行すれば不労所得が可能」と書かれた広告をインターネットで見つけ、４万円のソフトを代引配達で受け取りました。</div>
<div id="_mcePaste">広告には「不動産が必要」とは一切書かれていませんでしたが、ソフトを見ると、所有する不動産を貸し出すことで収入が得られると記載され、具体的なことは何も書かれていませんでした。</div>
<div id="_mcePaste">業者にはメールしか連絡手段がなく、メールで苦情を伝えて返金を求めましたが、返事がありません――との相談がありました。</div>
<div id="_mcePaste">こうした情報商材の購入の場合、どのような情報か中身を見るまで分からないため、思っていたものと違ったり、継続的に情報を得るための料金など、事前に説明のない費用を請求されたりする場合もあり、注意が必要です。</div>
<div id="_mcePaste">今回の場合、販売業者からメールの返信はなく、電話番号も分かりませんでしたが、インターネット上のショッピングモールで購入していたため、センターからショッピングモールの業者に何度も交渉したところ、ようやく返金されました。</div>
<div id="_mcePaste">広告に返品保証と記載があっても、必ず保証されるとは限りません。不労所得が得られるうまい話はありませんので、十分注意しましょう。</div>
<div id="_mcePaste">（県消費生活センター）</div>
<div id="_mcePaste">＜イラスト・上村伸也＞</div>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
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		<title>週刊ダイヤモンド2010年10月9日</title>
		<link>http://itbiz-j.com/newspaper/archives/141</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 07:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞報道を見る]]></category>

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		<description><![CDATA[


情報商材とは耳なれない言葉かもしれないが、ここでは、インターネット通販を通じて売買される、それ自体に金銭的価値を伴う情報を指すこととする。簡単にいうと、“世間にあまり知られていない儲かるための情報”などがそれだ。
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="週刊ダイヤモンド2010年10日9日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/dm20101009.gif" alt="" width="599" height="431" /></p>
<p><img class="alignnone" title="週刊ダイヤモンド2010年10月9日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/dm20101009-2.gif" alt="" width="586" height="376" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="_mcePaste">情報商材とは耳なれない言葉かもしれないが、ここでは、インターネット通販を通じて売買される、それ自体に金銭的価値を伴う情報を指すこととする。簡単にいうと、“世間にあまり知られていない儲かるための情報”などがそれだ。</div>
<div id="_mcePaste">情報商材は玉石混交だが、情報そのものが商品であるため、開けてみるまで内容のよしあしを判断しようがない点に、取引の難しさがある。</div>
<div id="_mcePaste">被害事例</div>
<div id="_mcePaste">登録制のメールマガジンに、「確実に年間１０００万円稼ぐ方法」という広告を見つけた。広告にＵＲＬが載っていたので詳しく見ようとクリックすると、成功した人の声や「返金保証あり」の文字がある。とりあえず返金保証があれば安心だと思い、５万円をクレジットカードで支払った。</div>
<div id="_mcePaste">数日後、情報商材の販売業者から冊子が届いたので、書かれていた内容を早速実行に移してみた。しかしまったく儲からない。返金してもらおうと販売業者に問い合わせてみたが、返金条件に当てはまらないので応じられないといわれた。</div>
<div id="_mcePaste">対策</div>
<div id="_mcePaste">今回は「通信販売」の一形態であるネット通販での購入なので、クーリングオフは対象外。しかし、返品をめぐるトラブルが増えたことから、昨年１２月に特定商取引法が改正され、「返品特約」が設けられている。「返品の可否」「返品の条件」「送料の負担」について表示されていない場合は、商品を受け取った日から８日間、送料を消費者が負担すれば返品できることになったので、確認してみるとよい。</div>
<div id="_mcePaste">ただし、情報商材がＰＤＦファイルやメールで送られてきた場合は、返品特約の適用外となる。返品特約は商品を対象にされたものだが、ＰＤＦやメールは情報、すなわち役務（サービス）と分類されるからだ。また、有料メール交換サイトで使用されるポイントなどの場合も同様の理由で適用外となる。</div>
<div id="_mcePaste">しかし、ネット通販の場合、これら交渉自体が難しい場合も多い。特定商取引法上、通信販売を行う業者は、業者の氏名（名称）、住所、電話番号などを表示しなければならない。ところがネット通販業者の中には、こうした表示をしていなかったり、表示していても架空のものだったりするところがあるからだ。問題が起こると行方をくらましてしまう、確信犯的な業者もある。</div>
<div id="_mcePaste">こうした場合、プロバイダにも責任があるのでは、と考えるかもしれない。事実、「プロバイダ責任制限法」という法律もある。</div>
<div id="_mcePaste">しかし、これは名誉毀損や著作権侵害、プライバシーの侵害など、サイトに情報が流れただけで第三者に被害が及ぶ場合にのみ適用される。つまり、虚偽の名称や住所などの表示はそれだけではなんの害ももたらさないため、現状では取り締まられることがない。</div>
<div id="_mcePaste">また、そもそも取引した通販業者が表示違反で行政処分になったからといって、それを理由に返金等をしてもらえるわけでもない。このような、規制違反に対する行政処分が被害者救済につながっていないという問題については、消費者庁が解決に向けた制度の設定を検討中だ。</div>
<div id="_mcePaste">返金保証があれば、それを理由に交渉を進めるのもよい。ただし、返金保証の条件を満たすのは困難なことが多いし、連絡の取りようがない業者もあるのは前述したとおりだ。</div>
<p><img class="alignnone" title="週刊ダイヤモンド2010年10月9日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/dm20101009-3.gif" alt="" width="592" height="564" /></p>
<p>アフィリエートとは、提携先の商品広告を自分のウェブサイトに掲載。サイトを閲覧した人がその広告を経由して商品の購入などをすると、売り上げの一部が得られるというもの。</p>
<p>一方ドロップシッピングとは、自分のウェブサイトに商品を掲載。申し込みがあった場合は、業者が契約するメーカーや卸業者が、直接申込者へ納品するというもの。売値と卸値の差額が利益だ。不況が続き、副業を求める人が増えているのか、これらビジネスに関する相談件数が増えている。</p>
<p>被害事例（１）アフィリエート</p>
<p>家事の合間にできる仕事を探そうと在宅ワークのウェブサイトに資料請求したところ、業者からアフィリエートの電話勧誘があった。「指示どおりに簡単な作業をすれば、寝ているあいだにもおカネが入る」「最初の稼ぎは少なくても、徐々に収入は上げられる」という。</p>
<p>ただし、アフィリエートをするにはウェブサイトを作らなければならず、その代金７０万円を業者に支払う必要がある。いわば初期投資だが、自分で店を出すとなれば普通もっとおカネがかかるし、これからの収入を思えば安いものだといわれ、契約した。</p>
<p>サイト完成後、業者の指示を受けながら商品の広告を掲載してみた。しかしまったく収入にならない。話が違う。</p>
<p>被害事例（２）ドロップシッピング</p>
<p>「副業」などのキーワードでインターネットを検索し、見つけた業者に電話してみた。すると、「当社が作成したサイトで商品を売れば、高収入が約束される」「ブログを書いたり、お客さんからの問い合わせにしっかり対応すればよく、難しいことはない。サポートもする」といわれたので、１３０万円支払ってサイトを立ち上げた。</p>
<p>しかし思うようには売れず、収入は月１万円程度にしかならない。サポートするといっていたのに、有効だと思えるアドバイスも得られない。より専門的な指導を受けるには、別途料金が必要だという。解約できないか。</p>
<p>対策</p>
<p>これらのケースは、特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」に該当する可能性があり、その場合、契約日を含む２０日間はクーリングオフができる。</p>
<p>また、事例（１）は「指示どおりに簡単な作業をすれば高収入が得られる」という部分が、事例（２）は「高収入が約束される」という部分が、特商法の「不実の告知」に抵触する可能性もあり、契約の取り消し自体を主張できる可能性もある（Ｐａｒｔ２で既述）。</p>
<p>アフィリエートやドロップシッピングは、どちらも業者が多数存在する。提供しているサービスなどもさまざまで、サイトの作成などに、上記の事例のような高額な請求をしない業者もあるという。</p>
<p>もし、サービスなどの提供に高額な費用が必要だといわれたら、契約する前に、他の業者と比べてどこに優位性があるのかよく検討する必要がある。また、サポート体制や返金保証があるといわれた場合は、その言葉のみで安心せず、詳細を事前にしっかり確認しておくべきだろう。</p>
<p>「簡単に稼げるビジネスなどそうそうない」ということを念頭に置き、甘い言葉に惑わされない冷静な判断が必要だ。</p>
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		<title>産経新聞2010年9月3付 朝刊</title>
		<link>http://itbiz-j.com/newspaper/archives/209</link>
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		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 02:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞報道を見る]]></category>

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		<description><![CDATA[

都は２日、インターネットで株やパチンコの必勝法などの情報（情報商材）を販売している業者に対し、特定商取引法に基づく是正勧告を行った。同法に基づく情報商材販売業者への行政処分は全国初のケース。
都によると、是正勧告を受 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="産経新聞2010年9月3日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/sankei20100903.jpg" alt="" width="500" height="519" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="_mcePaste">都は２日、インターネットで株やパチンコの必勝法などの情報（情報商材）を販売している業者に対し、特定商取引法に基づく是正勧告を行った。同法に基づく情報商材販売業者への行政処分は全国初のケース。</div>
<div id="_mcePaste">都によると、是正勧告を受けたのは「エース」（中央区）など４社。４社はインターネット上で、「インストールするだけで毎日数万円が自動入金」などの誇大広告を記載して情報商材を販売。平成１８年５月ごろから先月末までに、計１７６件の苦情が都に寄せられていたという。</div>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
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		<title>東京新聞 2010年9月3日付 朝刊</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 06:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞報道を見る]]></category>

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「毎日数万円が自動入金」などの誇大広告で、もうけ話の情報をインターネットで販売していたとして、都は二日、中央区銀座の「エース」（旧社名・鈴木開発興業）など四業者に対し、特定商取引法に基づく改善措置を講じるよう指示した [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="東京新聞山手版 2010年9月3日付朝刊" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/tokyo20100903-1.gif" alt="" width="432" height="357" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="_mcePaste">「毎日数万円が自動入金」などの誇大広告で、もうけ話の情報をインターネットで販売していたとして、都は二日、中央区銀座の「エース」（旧社名・鈴木開発興業）など四業者に対し、特定商取引法に基づく改善措置を講じるよう指示した。ネット販売を仲介していた大阪市西区の「インフォスタイル」にも消費者に正確な情報を提供するよう都条例に基づき是正勧告した。</div>
<div id="_mcePaste">都によると、インフォ社が運営するホームページで、もうけ話や内職などの「情報商材」を売る業者や個人は延べ三千近くあるという。偽名を使っているケースも多く、今回は販売元が特定できた四業者を処分した。情報商材をめぐる特商法の処分は全国で初めて。</div>
<div id="_mcePaste">処分理由では、四業者が「Ｍｏｎｅｙ　ｍａｋｅｒ　２０１０」「即金在宅ワーク」などの名称で、「インストールするだけで毎日数万円」「月に二十九万円以上を稼げてしまう在宅ワーク」などと根拠を欠く誇大広告をしていた、と指摘した。改善指示に従わない場合は業務停止を命じるという。</div>
<div id="_mcePaste">インフォ社が仲介したもうけ話の販売業者について、二〇〇八年度以降にあった都内の消費者相談は百七十六件。相談者の平均年齢は三十九歳で、契約額は平均六万円だった。</div>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
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		<title>毎日新聞2010年9月3日付 朝刊</title>
		<link>http://itbiz-j.com/newspaper/archives/206</link>
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		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 02:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞報道を見る]]></category>

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東京都は２日、「月２９万円以上を稼げてしまう」などと誇大に表示し、「金もうけ」の方法をネット上で販売したとして、情報販売会社「エース」（東京都中央区）など４業者・個人に、特定商取引法に基づく業務改善指示を行った。ネッ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="毎日新聞2010年9月3日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/mainichi20100903.jpg" alt="" width="500" height="185" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="_mcePaste">東京都は２日、「月２９万円以上を稼げてしまう」などと誇大に表示し、「金もうけ」の方法をネット上で販売したとして、情報販売会社「エース」（東京都中央区）など４業者・個人に、特定商取引法に基づく業務改善指示を行った。ネット上でノウハウや情報を販売する「情報商材」が同法の規制対象になった０９年１２月以降、処分が行われたのは全国で初めて。他に指示を受けたのは、「佐藤貴彦」名、「猪熊忠」名、「山之内賢次」名で販売していた業者・個人。</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>毎日新聞2010年8月31日付 地方版</title>
		<link>http://itbiz-j.com/newspaper/archives/203</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 02:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞報道を見る]]></category>

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		<description><![CDATA[

◇…世の中、それほど甘くない
インターネット上の誇大広告で客の心を引きつけ、情報を高額で売りつける「情報商材」の被害が道内で相次いでいる。ネット上では「もうかる」「女性にもてる」などとアピールするが、購入してみると、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="毎日新聞2010年" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/mainichi20100831.jpg" alt="" width="500" height="569" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="_mcePaste">◇…世の中、それほど甘くない</div>
<div id="_mcePaste">インターネット上の誇大広告で客の心を引きつけ、情報を高額で売りつける「情報商材」の被害が道内で相次いでいる。ネット上では「もうかる」「女性にもてる」などとアピールするが、購入してみると、実際にはほとんど役に立たない情報が多い。こうした契約は特定商取引法の「通信販売」に当たり、一定期間内に商品を解約できるクーリングオフ制度が適用されないため、道立消費生活センターが「購入は慎重に」と注意を呼び掛けている。【和田浩幸】</div>
<div id="_mcePaste">●ケース１　３０代女性</div>
<div id="_mcePaste">「国家予算からの還元金が受け取れる」</div>
<div id="_mcePaste">今年２月、インターネット上のブログに掲載された広告にひかれ、業者から約５万円の情報をクレジットカードで購入した。</div>
<div id="_mcePaste">後日、文書ファイルが添付されたメールで情報が送られてきたが、中身を確認すると、「競馬場で捨てられた馬券から当たり馬券を探し出し、換金する」という内容だった。</div>
<div id="_mcePaste">馬券を拾い、換金することは違法。</div>
<div id="_mcePaste">その後、女性は業者に返金を申し出たが応じてもらえず、同センターに相談。結局、カード会社が決済を取り消してくれたため、支払いは免れたという。</div>
<div id="_mcePaste">●ケース２　４０代女性</div>
<div id="_mcePaste">昨年６月、「在宅即金ネットビジネス」と題した情報商材を約７万円で購入した。「１日１時間程度、ネット上の広告をクリックするだけで、毎日数千円～数万円受け取れる」とうたっていたが、送られてきた情報は「広告を出したい人と広告を掲載してほしい人の仲介を行う」など、素人では難しいビジネスの手法が書かれていただけだった。</div>
<div id="_mcePaste">◇消費センターへの相談、昨年度急増</div>
<div id="_mcePaste">同センターによると、情報商材に関する相談は、０６年度までは一切なく、０７年度（３件）以降に寄せられるようになった。０８年度も３件だったが、０９年度は１８件と前年度の６倍になった。</div>
<div id="_mcePaste">同センターは、「通販の場合、買う側にも一定の責任がある」とした上で、購入する場合は（１）情報が具体的に書いてある（２）返品できる（３）納品後に支払いできる――の３条件をすべて満たしたサイトを選ぶよう呼び掛けている。</div>
<div id="_mcePaste">斎藤清美・相談部主幹は「情報に価値があるかどうかは人それぞれの判断だが、広告と現物のギャップが激しい商材が多い。購入する際はサイトの信用性を十分確認してほしい」と話している。</div>
<div id="_mcePaste">………………………………………………………………………………………………………</div>
<div id="_mcePaste">■ことば</div>
<div id="_mcePaste">◇情報商材</div>
<div id="_mcePaste">インターネットの通信販売で売買される情報。一般にはあまり知られていないとされる情報や、自分の経験に基づくという内容が多く、「〇〇円の収入が得られる方法」「必ずもてる方法」などとＰＲする。主に文書ファイルでメール送付され、パソコンにダウンロードし、閲覧できる。冊子やＤＶＤなどの場合もある。</div>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>西日本新聞2010年7月20日付 夕刊</title>
		<link>http://itbiz-j.com/newspaper/archives/200</link>
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		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 02:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞報道を見る]]></category>

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		<description><![CDATA[

●０９年度「全額返金」にも応じず
「必ずもうかる金融商品の運用方法」「間違いなく結婚できる」などとインターネット上で宣伝して、顧客に有料で情報を売る「情報商材」をめぐるトラブルが多発している。国民生活センター（東京） [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="_mcePaste"><img class="alignnone" title="西日本新聞2010年7月20日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/nishinihon20100720.jpg" alt="" width="500" height="686" /></div>
<div>●０９年度「全額返金」にも応じず</div>
<div id="_mcePaste">「必ずもうかる金融商品の運用方法」「間違いなく結婚できる」などとインターネット上で宣伝して、顧客に有料で情報を売る「情報商材」をめぐるトラブルが多発している。国民生活センター（東京）によると「成果がなく解約したい」などの相談が、２００９年度は全国で千件近くに上った。前年度の２倍を超す。不況を背景に副収入に期待を寄せる購入者も多いとみて、センターは注意を呼びかけている。</div>
<div id="_mcePaste">「２年間で５万円を１億円に変える。プログラム通りのことをやれば、誰でももうかる」</div>
<div id="_mcePaste">福岡県内の３０代女性は昨年８月、外国為替証拠金取引（ＦＸ）に関するこんなインターネット広告を見つけ、パソコン専用ソフトを３万５千円で購入した。プログラムに沿って取引したが、１週間で１０万円の損失を出し、同県消費生活センターに相談を寄せた。</div>
<div id="_mcePaste">同県の５０代男性は、競馬予想情報の携帯電話専用サイト（５０万円）に分割払いで申し込み、前金３万円を支払った。その後、「当たらないのでキャンセルしたい」と情報提供会社に申し出ると、解約料５０万円を支払うよう迫られたという。</div>
<div id="_mcePaste">国民生活センターによると、このような「情報商材」をめぐる相談は、０６年度に３７件だったが、０７年度１５７件▽０８年度３８９件▽０９年度には９９４件と急増。「金融商品取引で資産を増やすコツ」のほか「異性との出会い」「スポーツの上達法」「ギャンブル必勝法」などでトラブルが多いという。</div>
<div id="_mcePaste">０６－０９年度に寄せられた約１５００件の相談のうち、約３割が３０代。情報購入額の平均は約５万３千円だった。</div>
<div id="_mcePaste">具体的には「効果がなければ全額返金」と広告に表記していながら、返金に応じなかったり、連絡が取れなくなったりするケースがほとんどという。福岡県消費生活センターは「広告をうのみにせず、販売者と連絡がとれるか事前確認が必要。解約金などの支払いを迫られた場合は、センターや警察に相談してほしい」と注意を促している。　（吉田修平）</div>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>ニッポン消費者新聞2010年7月15日付</title>
		<link>http://itbiz-j.com/newspaper/archives/196</link>
		<comments>http://itbiz-j.com/newspaper/archives/196#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 12:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞報道を見る]]></category>

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		<description><![CDATA[

決済代行
サギ的商法を助長 規制なく苦情急増
割販法の“抜け穴”
“キャッシュレス時代”の決済方法としてクレジット利用が拡大しているが、その決済を代行する「決済代行業者」が絡んだ消費者トラブルが急増していることから、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="ニッポン消費者新聞2010年7月15日" src="http://itbiz-j.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/10/shohisha20100715.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="_mcePaste">決済代行</div>
<div id="_mcePaste">サギ的商法を助長 規制なく苦情急増</div>
<div id="_mcePaste">割販法の“抜け穴”</div>
<div id="_mcePaste">“キャッシュレス時代”の決済方法としてクレジット利用が拡大しているが、その決済を代行する「決済代行業者」が絡んだ消費者トラブルが急増していることから、消費者委員会は規制措置を講ずる場合の方策について検討を開始した。決済代行会社は悪質販売業者がクレジットカード会社と加盟店契約を結べないことを背景に、当該販売会社に代わってカード会社の加盟店となり、販売会社にカード決済を利用させることを可能とする。結果的に悪質商法の横行が野放しとなる。改正割賦販売法などの規制が及ばない分野とされ、“法の抜け穴”として問題視されている。海外カード会社の加盟店として決済代行業者が決済する例も多く、外貨建てで決済され、外貨を円換算したクレジット利用明細書が届いて初めて消費者が気づく例も多い。事例の中にはサクラサイトなどの出会い系サイト、懸賞サイト、情報商材などのインターネット利用の販売に目立っている。消費者委員会は今後意見表明や建議などを検討していく。</div>
<div id="_mcePaste">決済代行業者は、クレジットカード会社と販売会社やモール業者との間で、カード決済の手続きなどの業務を代行する。</div>
<div id="_mcePaste">これら代行業者はクレジットカード会社と加盟店契約を結んでいるが、悪質な販売会社の場合は、カード会社の審査をパスして加盟店契約を結ぶことができない。そこで決済代行業者提携して決済を代行してもらう。これによって悪質販売業者はカード会社と加盟店契約を結ばなくてもカード決済が利用できるようになる。これはカード会社による加盟店管理業務の仕組みを機能させないことをを意味し、悪質商法の野放しにつながっていく。決済代行業者は割賦販売法の対象外とされ、“法の抜け穴”と指摘されている。</div>
<div id="_mcePaste">7月9日、消費者委員会はこのような決済代行業者が絡んだ消費者トラブルの増加を踏まえ、被害の防止と救済へ向け、どのような措置規制が必要か、検討を開始した。実際のトラブル例について国民生活センター、日本消費アドバイザー・コンサルタント協会(NACS)、全国消費生活相談員協会などの担当者にヒアリングを実施し、意見を聴いた。</div>
<div id="_mcePaste">国民生活センターは、決済代行業者が絡んだ苦情事例には、「出会い系サイト」や「情報商材」に関するものが目立っているとする。「情報商材」はネット通販を通して売買されるもので主にPDF形式で送付される。単なる情報ではなくその情報を使って効果を生み出す商品として販売する。例えば、「毎日一万円を稼ぐ方法」「実践的プログラム」「確実・絶待に収入が得られる方法」などの広告で消費者を誘引する。</div>
<div id="_mcePaste">だが、広告には販売者の体験談が延々と記載されている例が多く、消費者は情報商材の中身を知らずに購入する。結果として「全く収入が得られない」「効果がない」などの解約トラブルに。国民生活センターによると、この商法では現金払いとクレジットがほぼ半々。このクレジット決済に関与するのが決済代行業者。同センターはその絡みの事例が目立っているとし、</div>
<div id="_mcePaste">「消費者はモール会社やカード会社が見えているだけで、決済代行の複雑な仕組みが理解できないまま契約している。解約トラブルが発生し、カード会社に対処を求めると、“モール会社は知らない、加盟店管理の対象ではない”として対応しない。決済代行業者には海外の会社もあり、現状ではトラブル解決は難しい」</div>
<div>登録制・加盟店管理義務</div>
<div id="_mcePaste">「被害は拡大、早急な法整備を」 消費者委検討着手</div>
<div>NACSは、決済代行業者が絡んだ消費者トラブルは2009年度から急増しているとする。昨年11月に実施した「カードなんでも110番」に寄せられた苦情例を示し、</div>
<div id="_mcePaste">「出会い系サイトや情報商材、占いサイトを利用したらクレジットの高額請求を受けたという相談が寄せられた。この取引に関係する決済代行業者に対しては法的規制の根拠はなく、解決が困難。海外のアクワイアラー(カード会社)を通して決済されるため、複雑な仕組みを消費者は理解できない」</div>
<div id="_mcePaste">海外のカード会社を経由して、VISAやマスターカード、JCBなどの国際ブランドを通した契約では、決済は外貨建て。NACSによると、</div>
<div id="_mcePaste">「消費者は決済代行業者の存在を全く認識できない。カード利用明細書の中にドルなどの外貨で円換算した金額が請求されているのをみて初めて“何だこれは”となる」</div>
<div id="_mcePaste">利用明細書によって、知らない利用先でドル建て決済していたことに驚く消費者・・・。この海外経由の決済では、カード発行会社(イシュアー)をはじめ、販売業者と提携するカード会社(アクワイアラー)、販売業者とアクワイアラーを取り次ぐ決済代行会社、さらに、イシュアーとアクワイアラーを結ぶ国際ブランドが関係する。NACSは、</div>
<div id="_mcePaste">「消費者が明確に見える取引となるような法規制が早急に求められる。クレジット取引を有効に使える仕組みを早く整備することが必要」</div>
<div id="_mcePaste">イシュアーの異議申立てによってアクワイアラーから既払い代金を取り戻す手続きである「チャージバック」についても、</div>
<div id="_mcePaste">「現在は国際的な業界ルールであって、全てに適用されているわけではない」</div>
<div id="_mcePaste">不十分性を指摘した。</div>
<div id="_mcePaste">全国消費生活相談員協会(全相協)は、今年5月に実施した「クレジット110番」に寄せられた苦情事例を紹介。代表例として、</div>
<div id="_mcePaste">「パソコンで出会い系サイトに登録。何十人もの相手と地元で会う約束をした。いずれもキャンセルが続いた。ニ～三ヶ月で連絡が途絶え、次の相手を見つける繰り返しで二年が過ぎた。ポイントはクレジットカードで決済代行業者に払う方法。現在、リボ払いの残債が百万円。これ以上払いたくない」</div>
<div id="_mcePaste">全相協ではこれは“サクラサイト”による詐欺的商法と指摘する。</div>
<div id="_mcePaste">行ってもいないフランスで利用したカード代金の請求が来たという苦情も。</div>
<div id="_mcePaste">「カードを手元から離したことはなくフランスにも行っていないのに口座から引き落とされた。カード会社に申し出たが、“対処できない、販社に問い合わせて”と言われた。決済代行会社と思われる利用店の電話番号を教えられ、電話したがつながらない。カード請求明細には利用都市がフランス。ネット経由での海外での契約と言うが利用した覚えはない」</div>
<div id="_mcePaste">全相協が開設する土日の「週末電話相談」にも出会い系サイトをはじめ、懸賞サイトから出会い系サイトに誘導されて被害にあった事例が目立っているという。全国で発生しているが「心の病」を抱えた消費者の被害。代表例は</div>
<div id="_mcePaste">「躁うつ病の姉が携帯出会い系サイトの高額利用料を家族のクレジットカードや通帳を利用して支払っていたことがわかった。就寝中に父母や私のカードをバッグから出し番号を控えて支払い手続きをしたらしい。姉は3月に総額七百万円にもなる高額支払が判明した後、入院した」</div>
<div id="_mcePaste">支払った利用料の返金は可能か、という苦情相談。事例には決済代行業者が関与しており、解決は困難を極めるという。</div>
<div id="_mcePaste">全相協では、決済代行業者が関わるクレジット決済の相談では悪質商法の被害が目立つ、悪質販売業者には振り込め詐欺と同様に消費者を欺く手口を使う業者が多い、決済代行はクレジットへの介在だけではなく、電子マネー発行会社、コンビニ収納代行、代金引換契約など多くの決済方法への代行サービスが存在している、などと説明。国の認可・登録制度もなく、簡単に誰もが決済代行業者になれることから、「早急な法的規制措置を講じるべきだ」と指摘した。</div>
<div id="_mcePaste">消費者委員会では継続して調査し、意見表明や建議検討していくという。</div>
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		<title>日本経済新聞 2010年5月18日付 朝刊</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 11:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞報道を見る]]></category>

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		<description><![CDATA[
「必ずもうかる」「結婚できる」　　有料ネット情報　トラブル急増
「必ずもうかる」「ほかでは手に入らないノウハウ」・・・。インターネット上で過大な宣伝文句で勧誘する「有料情報」をめぐるトラブルが急増している。途中解約でき [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://itbiz-j.com/newspaper/files/2010/08/nikkei_am_100518.gif" alt="" title="nikkei_am_100518" width="600" height="696" class="alignnone size-full wp-image-5" /></p>
<p class="smaller">「必ずもうかる」「結婚できる」　　有料ネット情報　トラブル急増<br />
「必ずもうかる」「ほかでは手に入らないノウハウ」・・・。インターネット上で過大な宣伝文句で勧誘する「有料情報」をめぐるトラブルが急増している。途中解約できなかったり、業者と連絡が取れなくなったり。昨年度は３年前の約25倍の相談が寄せられた。国民生活センターは「不確実なことを断定的に表現することは消費者契約や商品表示の観点から問題がある」として消費者に注意を呼びかけている。</p>
<p class="smaller">ネット有料情報を巡るトラブルの相談件数　３年で25倍　　消費者に注意喚起</p>
<p class="smaller">　千葉県に住む30代の女性はインターネット上で「このマニュアルを実践すれば間違いなく結婚できる」と書かれた有料情報の広告を見つけた。広告には数々の結婚成功談が並んでいた。悩んだ末、マニュアルをクレジットカード払いで購入した。<br />
　しかし、マニュアルの内容を１年実践したが効果はない。「１年試して恋人ができなければ全額返金する」と書かれていたため、業者側に返金を請求したが、業者側からは何の返答もなかった。<br />
　大げさな表現で消費者に契約を結ばせる手法が多くの被害者を生んでいる。国民生活センターによると、全国の消費生活センターに寄せられた相談は06年度で37件だったが、09年度は937件になった。<br />
　06～09年度の購入者の平均年齢は約40歳で、20～40歳代が全体の76.６％を占める。平均の購入金額は５万２千円。購入するのは「必ずもうかる」など金銭や収入に関するものや、恋愛や結婚、「必ず上達」といったスポーツや趣味についての情報が多い。<br />
　消費者が購入した情報通りのことを実行し、宣伝通りの効果が得られないと分かったときに返金を求めても応じてもらえない、といった相談が目立つという。<br />
　同センターはトラブル急増の背景について「不景気で収入が減ったため、こうした情報に手を出す人が増えたのではないか」と分析。「ネット上の情報は内容が確認できずリスクが高い。必ず販売者に連絡するなど慎重に対応してほしい」と話している。</p>
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