ニッポン消費者新聞 2010年4月 1日付

2014年10月20日

ネット悪用 「情報商材」商法に注意を
国セン、被害増で事例開示

「絶対儲かる」とうたう情報商材について国民生活センターが違反行為が多いとして消費者に注意喚起している。
 インターネットで情報商材を購入した消費者からの苦情相談が増加していることから、国民生活センターは3月17日、安易な契約は避けるよう消費者に注意を喚起した。苦情事例には、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法、割賦販売法などが適用できる例も多く、早急な法執行が求められる。
 情報商材はインターネットで売買される情報の中で、「収入が得られる方法」や「必ずもてる方法」など、ある目的を達成するための一般にはあまり知られていない情報を指す。売買の形式はPDFファイルや冊子、DVDなどで販売される。
 国民生活センターはこれら情報商材に関する苦情相談がここ1年間で倍増したとし、3月17日、事例を公表するとともに、消費者に注意を喚起した。
 それによると、契約当事者は30歳代が33%と最も多く、比較的若い世代に目立つ。支払方法は現金払いが51%、販売信用が49%と半々で、クレジット被害の面もある。
 事例の中には、「広告に一定の収入があると書かれていたのに全く収入が得られない」「情報商材に指示されている作業をしようとしたら、現実的に不可能だった」などの相談も。「収入を得るためにさらに高額な資金が必要となった」「返金条項に該当しているのに返金に応じない」など、深刻被害が全国で発生していることがわかった。
 同センターでは、これら被害例の中には、消費者契約法で契約無効が主張できるもの、特定商取引法の違反事例に相当するもの、明らかに景品表示法の不当表示に該当するもの、など法律違反例が多いことを指摘。消費者に安易に契約しないようアドバイスするとともに、警察庁をはじめ、関係機関に情報を提供した。

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