インターネット・ホットラインセンター
法律アドバイザー 森 亮二 弁護士

2014年9月23日

どちらにせよ販売モールの責任は明らか

——刑事事件としては販売者も情報商材販売モールもアフィリエイターも一蓮托生だということはわかったのですが、情報商材販売モールなどは販売者としての立場を否定しています。情報商材販売モールに対して民事的に損害賠償請求する際の責任を明確にできないでしょうか?

 先ほども述べたように、共同不法行為を理由として訴えるのであれば、情報商材販売モールの販売者としての責任というところにこだわる必要はないと思います。販売者でなくても不法行為責任は生じる。

 ただ、仮に販売者ということにこだわって責任追及するのであれば、こういうポイントがあります。

 例えばネットオークションなどにも、情報商材みたいなものを載せている人っているじゃないですか。だけど、オークション事業者は別に商品の内容を知りませんし、もちろん審査なんかしていません。取引は原則出品者と購入者が直接行います。オークション事業者が「場所貸し」の仕組みを貫いている限り、それは場所貸しなんですよ。
だけど、仮にオークション事業者が「出品されるものの内容を確認したうえで、問題のないものだけを販売しております」というのだったら、オークション事業者だって場所貸しじゃなくなって売り主に準じる責任を負うことがあります。「内容が悪かったから交換してくれ」とか「代金を返してくれ」とか。
情報商材販売モールもまったく同じです。たとえ、売主としての立場を否定したとしても「問題のないものだけを販売しております」といってしまうと売主に準じる責任が生じる。

——情報商材販売モールはコンテンツ内容を確認しているだけではなく、「商品登録の際、厳格な審査基準を設けています」「低品質商材取締り制度」「情報商材の厳しい適性検査を行います」など審査をうたっています。これは情報商材販売モールの法的責任を追及する上で意味のあることなのですね。

そうですね。「審査しています」ということは、「審査した結果良いものを販売しています」という趣旨なので、情報商材販売モールは審査を表明した以降の販売商品については賠償責任を負う可能性が高いです。

販売モールが発行する商品推奨メールマガジンにも責任

——情報商材販売モール自らがメールマガジンで「お奨め商品」として消費者を騙すような商品を紹介しているケースがありますが、これも情報商材販売モールの責任が問われる可能性を高めるわけですね?

そうです。

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