<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>巧妙な販売サイトで被害者急増　新手のネット詐欺商法の法的撃退と被害回復に気鋭の弁護士が立ち上がる！</title>
	<atom:link href="http://itbiz-j.com/lawyer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itbiz-j.com/lawyer</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2015 13:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>日本弁護士連合会コンピュータ委員会副委員長 岡田 崇 弁護士</title>
		<link>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/26</link>
		<comments>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 07:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[専門弁護士に聞く]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itbiz-j.com/lawyer/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[日本弁護士連合会コンピュータ委員会 副委員長　岡田 崇 弁護士
消費者契約法第4条、これで情報商材の購入は取り消せます。そしてまず、カードの引き落としをストップしましょう。



—購入した情報商材（情報教材）の代金を取 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://itbiz-j.com/lawyer/archives/26">日本弁護士連合会コンピュータ委員会 副委員長　岡田 崇 弁護士</a></h4>
<p class="title">消費者契約法第4条、これで情報商材の購入は取り消せます。<br />そしてまず、カードの引き落としをストップしましょう。</p>
<p><img src="http://itbiz-j.com/lawyer/files/2010/08/lawyer_02.jpg" alt="" title="lawyer_02" width="616" height="269" class="alignnone size-full wp-image-128" /></p>
<div class="clearboth"></div>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p><em>—購入した情報商材（情報教材）の代金を取り返すための方法を教えてください。</em></p>
<p>　販売者に対しては民事の責任ということだったら、いちばん簡単なのは消費者契約法で取り消しですね。</p>
<p>　消費者契約法４条<span style="color:#0000ff;">（脚注１）</span>の不実告知というのがあるんだけど、弁護士的発想ですとこれが一番。誇大広告の情報商材は消費者契約法を根拠に一旦結んだ契約を取り消しができる、つまり無効だって言えるんです。無効だから金を返せ、と。</p>
<p><em>—販売者はお金を返す義務があるのですね？</em></p>
<p>　そう、これが一番楽ですね。ただ、販売者によるんですけど、業者は悪賢いから微妙な広告の書き方をしているケースが結構あります。販売者が拒んでくる可能性はあります。ただ、裁判になれば取れると思いますが。</p>
<p><em>—アフィリエイターがメールマガジンやブログで宣伝するための広告文や宣伝用の記事は販売者が用意するケースが多いのですが、一方アフィリエイターが高額の報酬に目が眩んで誇大・虚偽の宣伝をすることも多いのが現状です。そういう場合、販売者はアフィリエイターに責任を押し付けることも考えられます。</em></p>
<p>　大丈夫です。アフェリエイターの勧誘が元でその消費者が契約したというときも、消費者契約法５条「媒介の委託を受けた第三者及び代理人」<span style="color:#0000ff;">（脚注２） </span>という条文があって、その販売者が委託した者、つまりアフィリエイターがその勧誘をして、その勧誘に不実の告知等があった場合は取り消しができるんです。<br />
まあ、法律を作る方も一応いろんなケースを考えているわけです。</p>
<p><em>—情報商材の返金が「法律上」比較的容易であることはわかりました。しかし、販売者が拒んだ場合、どうしたら良いのでしょうか？</em></p>
<hr />
<p><span style="color:#0000ff;">（脚注１：消費者契約法第四条 「不実告知」と「不利益事実の不告知」による契約の取消）</span><br />
第四条 　消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、そ れによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。<br />
一 　重要事項について事実と異なることを告げること。　当該告げられた内容が事実であるとの誤認<br />
二 　物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来におけ る変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。　当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認<br />
２ 　消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利 益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実（当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限 る。）を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、こ れを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りで ない。<br />
３ 　消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約 の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。<br />
一 　当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこ と。<br />
二 　当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去 させないこと。<br />
４ 　第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響 を及ぼすべきものをいう。<br />
一 　物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容<br />
二 　物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件<br />
５ 　第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。</p>
<p><span style="color:#0000ff;">（脚注２：消費者契約法第五条「媒 介の委託を受けた第三者及び代理人」）</span><br />
第五条 　前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託（以下この項において単に「委 託」という。）をし、当該委託を受けた第三者（その第三者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。以下「受託者等」という。）が 消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、 「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。<br />
２ 　消費者契約の締結に係る消費者の代理人（復代理人（二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。）を含む。以下同じ。）、事業者の代理人及 び受託者等の代理人は、前条第一項から第三項まで（前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。）の規定の適用については、それぞれ消 費者、事業者及び受託者等とみなす。</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員土井 裕明 弁護士</title>
		<link>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/37</link>
		<comments>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 07:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[専門弁護士に聞く]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itbiz-j.com/lawyer/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員　土井 裕明 弁護士
そろそろ、アングラビジネスを支える決済代行業者の責任を認める判決をとりたいですね。



——決済代行業者こそが出会い系詐欺や情報商材商法などアングラビジネス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://itbiz-j.com/lawyer/archives/37">日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員　土井 裕明 弁護士</a></h4>
<p class="title">そろそろ、アングラビジネスを支える<br />決済代行業者の責任を認める判決をとりたいですね。</p>
<p><img src="http://itbiz-j.com/lawyer/files/2010/08/lawyer_04.jpg" alt="" title="lawyer_04" width="616" height="265" class="alignnone size-full wp-image-124" /></p>
<div class="clearboth"></div>
<p><span id="more-37"></span></p>
<p><em>——決済代行業者こそが出会い系詐欺や情報商材商法などアングラビジネスをのさばらせる諸悪の根源という指摘がありますが、土井先生はどう見ていますか？</em></p>
<p>　私自身が日弁連の消費者委員会の電子商取引部会の委員をやっておりまして、先日、経済産業省と消費者庁の役員の方と情報交換をしたんですが、全ての決済代行業者が問題のある業者の決済をやっているわけではないのです。<br />
　また、小口の決済を大量にやらないといけない商売は、決済事務だけで大変なコストになるので、その部分を全部アウトソーシングして決済代行に回すというビジネスモデルはあり得ると思います。しかし、その利便性を上回る問題が発生しているという見方に変わりはありません。</p>
<p><em>——決済代行業者の本質は何でしょうか?</em></p>
<p>　決済代行業者のビジネスモデルの本質は、国内の信販会社が加盟店としないような事業者のクレジットカード決済、例えば出会い系やアダルトコンテンツ、風俗店、詐欺まがいの情報商材やアングラ情報など法的な問題のある情報提供サイト等を、海外のアクワイアラー(ＶＩＳＡ・Ｍａｓｔｅｒ等国際ブランドの加盟店)を迂回することによって実現することです。国内の取引であるにもかかわらず、いったん海外の決済ルートを迂回しカード利用代金の請求が行われることがミソです。</p>
<p><em>——決済代行業者とは、具体的にどのような業者を言うのでしょうか？</em></p>
<p>　株式会社ゼウス（ＺＥUＳ）、株式会社ゼロ（ＺＥＲＯ）、GMOペイメントゲートウェイ株式会社、テレコムクレジット株式会社、株式会社インターネットペイメントサービス、株式会社スマートリンクネットワークなど日本に営業拠点のある決済代行業者は大小数十社に上ります。既に述べましたが、全ての業者が悪質業者の決済を行っているわけではありません。</p>
<p><em>——まず、カード決済の仕組みと決済代行業者の位置づけを簡単に教えてください。</em></p>
<div class="photobox_left">
<img src="http://itbiz-j.com/lawyer/files/2010/08/doi02.jpg" alt="" title="doi02" width="198" height="132" class="alignnone size-full wp-image-39" /></p>
<p>海外アクワイアラを経由したクレジット決済代行の問題点を力説する土井氏。</p>
</div>
<p>　少し専門的になりますが、クレジットカードの決済には、「on-us （オンアス）取引」と「non-on-us （ノンオンアス）取引」の２通りがあります。<br />
　一つ目のオンアス取引とは、消費者が使用するカード発行会社（イシュアー）と加盟店と契約しているカード会社（アクワイアラー）が同一であるカード取引をいいます。つまり、客がNICOSカードを使い、花屋で花を買ったとし、花屋がNICOSカードの加盟店の場合、オンアス取引となります。<br />
　二つ目のノンオンアス取引とは、客はNICOSカードを使ったが、花屋はJCBカードの加盟店だった、というようなケースです。客の契約するカード会社と店の契約するカード会社が異なる場合でも、このような取引が成立するのはVISAやMasterなどの国際ネットワークが裏方で決済情報を結びつけているからです。</p>
<p>　決済代行業者とは、今の例でいえば、カード会社と花屋の間に介在し、カード会社が直接加盟店契約を結ばないような業種、業態の事業者にも決済サービスを提供しているのです。<br />
特に、出会い系詐欺や問題のあるコンテンツ料決済を行うような決済代行業者は海外のカード会社等の加盟店となっており、必然的に、決済代行業者を通して決済した取引は全てノンオンアス取引となります。</p>
<p class="cap">詐欺被害の回復を複雑にする決済代行業者</p>
<p><em>——このような決済代行業者が介在するシステムによって消費者の被る不利益について説明してください。</em></p>
<p>　日常生活でカードを利用する上でオンアス取引かノンオンアス取引かは関係ないのですが、いざ詐欺の決済に使用してしまった場合など大きな問題が生じます。客の使用したカードと業者の加盟するカードが同一であれば、例えば詐欺に引っ掛かったとしてもカード会社は詐欺の業者に支払いを保留し、カード会社の判断で決済を無効にすることも容易に出来ます。</p>
<p>　しかし、ノンオンアス取引の場合、業者の加盟するカード会社(アクワイアラ―)から客の使用したカード会社(イシュアー)に請求が起こされますので、それに対して代金請求の差し戻し(チャージバック)手続きを行うことになります。<br />
双方が協議してチャージバックが認められれば良いですが、アクワイアラ―が応じなければ最終的にはイシュアーはVISA、Masterなどの国際機関に裁定を申し立てるなど、要するに面倒になります。</p>
<p><em>——出会い系や情報商材の支払いをカードでおこなうと、ドル建てで決済されたり、「SINGAPORE」「MACAU」のように海外の国名が明細書に記載されていることがあります。これはどういうことでしょうか？</em></p>
<p>　決済代行業者は、大きく２パターンがあります。日本に拠点を置き、日本のアクワイアラ―と正規の決済ラインを結んでいるものと、海外に拠点を置き、海外のアクワイアラ―と契約をして国際決済を行っているものです。出会い系詐欺や情報商材などの決済を行っている決済代行業者は後者の場合が多いです。</p>
<p>　ただし、これらの決済代行業者は海外拠点で決済を行っているといいながら、実際は都内に営業拠点として日本法人や営業事務所を構えて、英語なんか使わないで全ての業務を行っているのですから、要するに建前なんです。しかし、決済ルートは海外経由になってしまうので，イシュアーのカード会社がチャージバックをやりづらくさせている一因になっています。</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターネット消費者被害対策弁護団事務局長 弘中 絵里 弁護士</title>
		<link>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/34</link>
		<comments>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[専門弁護士に聞く]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itbiz-j.com/lawyer/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[インターネット消費者被害対策弁護団 事務局長　弘中 絵里 弁護士
消費者が返金を果たす上で法律的な武器はたくさんある。



—早速ですが、情報商材（情報教材）詐欺の被害者が法的に損害を回復する方法、支払った代金の返金を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://itbiz-j.com/lawyer/archives/34">インターネット消費者被害対策弁護団 事務局長　弘中 絵里 弁護士</a></h4>
<p class="title">消費者が返金を果たす上で法律的な武器はたくさんある。</p>
<p><img src="http://itbiz-j.com/lawyer/files/2010/08/lawyer_03.jpg" alt="" title="lawyer_03" width="616" height="280" class="alignnone size-full wp-image-126" /></p>
<div class="clearboth"></div>
<p><span id="more-34"></span></p>
<p><em>—早速ですが、情報商材（情報教材）詐欺の被害者が法的に損害を回復する方法、支払った代金の返金を受ける手立てを教えてください。</em></p>
<p>　情報商材販売モール、コンテンツの販売者、アフィリエイター、この3者を共同不法行為を援用して民事的な追及をするのが一番いいと思います。</p>
<p><em>—共同不法行為とはなんですか?</em></p>
<p>　民法719条です。<br />
　条文は「1.数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。2.行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する」というもので、情報商材の被害態様に照らしてもっとも攻めやすい法律構成だと思います。</p>
<p><em>——一度に3者を訴えるということですか?</em></p>
<p>　必ずしも3者を訴える必要はないのですが，3者が共同して損害を与えているということを問題にするということです。<br />
例えば振り込め詐欺と同じです。裏で指示する人がいて、電話をかける人、ＡＴＭでお金を引き出す人がいて、みんなで一緒になってひとつのスキームを完成させるわけですよね。それと同じ理屈です。</p>
<p>　共同不法行為というためには、客観的な関連性と主観的な共同にあるという要件が必要なわけですが、そこは立証の問題です。共同不法行為の場合は一人でも共同不法行為者の中に支払い能力があれば、被害者は支払い能力がある者に全額請求することができるのです。<br />
たとえば３万円の情報商材を買ってしまったと。では、販売者の売上が５０％で、アフィリエイターの報酬が４０％、情報商材販売モールの手数料が１０％だとして、この人たちの取り分が５０、４０、１０だからその比率でしか請求できないかというと、そんなことはないのです。共同不法行為の場合３万円をどこから取ったっていいんです。そういう点でも実効性が高いと思われます。</p>
<p><em>——情報商材の販売者の中には、情報商材販売モールと同一の住所に事務所を構える者がいたり、情報商材販売モールの元役員や元従業員など実質的に緊密な関係にある場合があります。さらに情報商材販売モール自体がアフィリエイトをやっているケースもありますし、そういう場合は関連性の立証になるのですね？</em></p>
<p>　情報商材販売モールと人為的な関連性のある会社や人物が行っているのだったらそれは関連性を裏付ける有力な証拠だと思います。</p>
<p><em>——最近は情報商材が詐欺商法として問題化してきたのでどの情報商材販売モールも「商品審査」をうたっています。他方、客から苦情が出ている詐欺的な商品を情報商材販売モール自らがアフィリエイトや宣伝を行うような矛盾行為を平然と行っています。このような事情は共同不法行為を問う上で消費者に有利な影響をしますか？</em></p>
<p>そうですね。詐欺会社の広告や記事を掲載していた有名経済誌を発行する出版社に対して、詐欺事件の被害者が訴えたことがあり、裁判では原告の訴えが退けられました。<br />
しかし、その判決で裁判所は広告内容が虚偽であることが読み取れるなど広告内容の真実性に疑念を抱くべき事情があれば、広告を出さない義務があると判示したのです。<br />
商品の内容を確認した上で詐欺的な商品を宣伝すれば責任の追及はしやすいです。</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>元東京地検公安部長・特捜部副部長若狭 勝 弁護士</title>
		<link>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/43</link>
		<comments>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/43#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[専門弁護士に聞く]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itbiz-j.com/lawyer/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[元東京地検公安部長・特捜部副部長　若狭 勝 弁護士
インターネットの悪質商法を詐欺罪で立件するには特定商取引違反を”入り口事件”にして本丸を目指す



―最近、かねてから消費者問題となっていた出会い系サイト（脚注１）業 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://itbiz-j.com/lawyer/archives/43">元東京地検公安部長・特捜部副部長　若狭 勝 弁護士</a></h4>
<p class="title">インターネットの悪質商法を詐欺罪で立件するには<br />特定商取引違反を”入り口事件”にして本丸を目指す</p>
<p><img src="http://itbiz-j.com/lawyer/files/2010/08/lawyer_05.jpg" alt="" title="lawyer_05" width="616" height="284" class="alignnone size-full wp-image-121" /></p>
<div class="clearboth"></div>
<p><span id="more-43"></span></p>
<p><em>―最近、かねてから消費者問題となっていた出会い系サイト<span style="color:#0000ff;">（脚注１）</span>業者が詐欺で摘発されました。情報商材(情報教材)の問題もそうですが、明らかな悪質商法が摘発されるのになぜ、これほど時間がかかるのでしょうか?</em></p>
<p>　一般的に詐欺の事件というのは、騙す意思があったのかどうかが重要になります。出会い系詐欺の場合も結局はその立証が容易ではなかったということです。<br />
　こういう組織的詐欺というのは、ある程度パターン化した被害者の数をそろえなければいけないんです。立証するためには犯人が自白すればいいのだけど、「騙していると認識していました」なんてなかなか自白しないですよね。だからそうなってくると、客観的な流れから「これは騙している認識だったんだ」っていうことを立証しなければいけないのです。</p>
<p>　そのためには、家宅捜索に入ったりしないといけないわけですけれど、捜索に入る際には捜索差押え令状という、裁判官が出す令状が必要です。<br />
裁判所がそのガサ(家宅捜索)令状を出すかどうかという時には、「怪しい」というだけでは出せないから、例えば１件だけじゃなくて同じような形態の、この犯人と思しきものがやっていると思われることの被害が10件、20件ぐらい集まってくることによって、同じようなプロセスをたどって、同じような形態のもとでお金が払われたけど、その後何もしなかったというような事実を浮き彫りにすることが条件となるのです。</p>
<p><em>―詐欺の立証は難しいのですか?</em></p>
<p>　組織的、計画的な詐欺の分かりやすい例として「取り込み詐欺」<span style="color:#0000ff;">（脚注２）</span>があります。<br />
例えば1件だけだとほとんどそれは民事上の債務不履行じゃないかとかいうふうになってしまうわけですよね。そこがネックになってしまって、なかなか検挙できない。インターネット上の悪質商法もひとつの事例だけであれば、それが債務不履行なのか、刑事上の詐欺なのか判断はつきません。<br />
　それが常態的にいくつもある、かなりの数があるという被害の全貌がある程度明らかになると、それは単なる一つの債務不履行というたぐいのものではなくて、いわば全体的に仕組まれた詐欺の中のひとつの現象面ということになる。逆に言うと、同じようなパターンをいくつも集めなければいけないんです。</p>
<p>　警察の方はたとえば1件だけ被害者がいて、被害者が警察に名乗り出たとしても、それが本当にその詐欺の、計画的な詐欺の一環としての類の当該1件の事件なのか、そうじゃなくて、やっぱり単なる債務不履行止まりのものなのかというのが見極めをつけたい。<br />
しかし、実際には被害者の調書を集めるというのが大変なんですよ。</p>
<hr />
<p><span style="color:#0000ff;">脚注１（出会い系詐欺の摘発）</span><br />
インターネットを利用して男女に出会いの場を提供する「出会い系サイト」では、大量にサクラを動員して男性会員の気を引くメールを送らせ、利用料を騙しとる手法が横行している。こうした状況はかねがね「詐欺まがい」と世の批判を浴びてきたが、ついに今年１月１５日、警視庁と宮城県警の合同捜査本部は、詐欺容疑で出会い系業者に対して初の摘発を行った。逮捕された会社役員が運営していた２サイトの会員は男女延べ１４０万人にのぼり、２００５年７月〜２００９年４月にかけて約２０億円を売り上げていたという。</p>
<p><span style="color:#0000ff;">脚注２（取り込み詐欺）</span><br />
当初は現金支払いで商品を仕入れておき、取引相手が安心したタイミングを見計らって手形決済での大量注文を行い、手形決済日までに騙し取った商品を現金化して行方をくらます。典型的な詐欺パターン。</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターネット・ホットラインセンター法律アドバイザー 森 亮二 弁護士</title>
		<link>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/5</link>
		<comments>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[専門弁護士に聞く]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itbiz-j.com/lawyer/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[インターネット・ホットラインセンター 法律アドバイザー　森 亮二 弁護士
偽って宣伝する情報商材。商品内容を知っていれば販売モールもアフィリエイターも詐欺罪に問われます。



——儲け話、株やＦＸ等の投資、ギャンブル必 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://itbiz-j.com/lawyer/archives/5">インターネット・ホットラインセンター 法律アドバイザー　森 亮二 弁護士</a></h4>
<p class="title">偽って宣伝する情報商材。<br />商品内容を知っていれば販売モールもアフィリエイターも詐欺罪に問われます。</p>
<p><img src="http://itbiz-j.com/lawyer/files/2010/08/lawyer_01.jpg" alt="" title="lawyer_01" width="616" height="335" class="alignnone size-full wp-image-133" /></p>
<div class="clearboth"></div>
<p><span id="more-5"></span></p>
<p><em>——儲け話、株やＦＸ等の投資、ギャンブル必勝法、最近では医療や美容に関するノウハウ情報を誇大広告や虚偽広告で売りつける商法が問題化しています。書店で売られている書籍や雑誌の記事を引用した程度の記事を実際の記事内容と乖離した派手な宣伝サイトで数千円〜数万円で販売し、返品には応じません。販売者や情報商材販売モールは詐欺にはならないのでしょうか？　また、アフィリエイターは共犯に問われないのでしょうか？</em></p>
<p>　経済価値のないもの、重大な瑕疵があるもの、セールス上の文言と内容が食い違うものを非常にすばらしいもののように偽って販売することは、詐欺です。販売者が詐欺ということは、アフェリエイターがその実態を知りつつ宣伝をすれば詐欺の共犯になります。<br />
もちろん、商品をちょっと大げさに広告して売ったぐらいでは、詐欺には問われません。程度問題になってくる部分もありますが、宣伝で書かれている文言と商品の内容が著しく乖離しているとか、経済的にほとんど無価値な情報商材を数万円で売るのは明らかな詐欺でしょう。</p>
<p class="cap">逃れられない刑事責任</p>
<p><em>——販売者はある程度、罪悪感を抱きながら、つまり犯意を認めながら情報商材を売っているきらいがあるのですが、アフィリエイターは罪の意識が希薄なような気がします。情報商材販売モールに至っては「場所貸し」と開き直っています。</em></p>
<p>　情報商材販売モールが商品内容や宣伝方法を知りながら、商品をアフィリエイターに宣伝させている場合には、情報商材販売モールも詐欺の共犯になりえます。<br />
情報商材販売モールにしても、アフィリエイターにしても自分は直接の売主ではないから、責任がないと考えているかもしれませんが、詐欺罪の成立にはあまり関係有りません。<br />
例えば銀行強盗の場合、拳銃を突きつけて脅す人、お金を袋に入れる人、表で見張っている人、みんな共犯であり、事情によっては共同正犯となるのです。それと同じように、詐欺全体の仕組みの中の、重要な一部を占めているのであれば、詐欺の共犯とか共同正犯とかになる。事情を知っている限り逃れられないのです。</p>
<p><em>——情報商材販売モールと販売者、アフィリエイターの責任の割合みたいなものはどう思われますか？</em></p>
<p>　例えばさっき銀行強盗の話しをましたけれども、見張りだったらちょっとしか関与してないような感じがするんですけど、見張りも共同正犯とかいうこともある。金品を奪う人と同じ量刑になることもあります。責任の重い軽いは、おおざっぱにいえば果たした役割の大きさできまるものです。</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「儲かる」「やせる」「病気が治る」…買ってがっかり インチキマニュアル</title>
		<link>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/1</link>
		<comments>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2014 21:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[専門弁護士に聞く]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itbiz-j.com/lawyer/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[「儲かる」「やせる」「病気が治る」…買ってがっかり インチキマニュアル

年間200億円に膨張する悪質なコンテンツ販売ビジネスの法律解説複雑な仕組みを構築し、法の未整備に乗じて消費者被害を拡大させる情報商材（情報教材）商 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="cap">「儲かる」「やせる」「病気が治る」…買ってがっかり インチキマニュアル</p>
<div class="leed">
<p>年間200億円に膨張する悪質なコンテンツ販売ビジネスの法律解説複雑な仕組みを構築し、法の未整備に乗じて消費者被害を拡大させる情報商材（情報教材）商法。「ネットで登録すれば即金で報酬が入金されます」「内職で毎月○万円保証」「1週間で○キロ痩せます」「病気が治る」「不妊症でも3カ月で妊娠します」「合格しなければ返金保証」「パチスロで不労所得が稼げる」…誇大広告と虚偽広告で消費者を勧誘し、数万円もの情報料をクレジットカードで決済させます。PDFファイルダウンロードさせるのが一般的で、一見するとコンテンツ販売や電子出版の普通のビジネスに見えるのがクセ者です。<br />
警察が摘発に手をこまねいている中、年間市場規模は200億円と出会い系詐欺業界を上回る勢いです。出会い系業者も参入して情報商材販売モールは乱立し、国民生活センターへの被害相談は急増しています。誇大広告で宣伝し不当な価格で「情報」とは名ばかりの粗悪なコンテンツを売りつける悪質な情報商材販売モール、コンテンツ販売者（制作者）、アフィリエイター(成果報酬制の宣伝者)の民事上、刑事上の法的責任追及と被害回復のむための法律知識と具体的手立てをIT・消費者問題・刑事手続きに精通した法律家が解説します。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itbiz-j.com/lawyer/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
