情報商材詐欺から身を守る 其の八
追及!アフィリエイターへの損害賠償請求訴訟も可能

2014年12月22日

アフィリエイターは「法律の隙間」ではない

 アフィリエイターは、特定商取引法上の売主に位置づけられていないため、氏名や住所の表記義務もなく、匿名性が高い上に、誇大広告の禁止など同法の規制の対象外となっているために(迷惑メールの送信など一部は対象となる)、情報商材制作業者や情報商材販売モール以上に過激な勧誘行為を行っている者が多いのが現状です。

 売主の責任を負わないアフィリエイターは、消費者からの直接のクレームや返金要求に晒されることがないため、1件販売して数千円〜数万円もの高額報酬を獲得するため、本来情報商材制作業者や情報商材販売モールであれば違法となる勧誘文言を用いる傾向にあります。

情報商材販売モール自体が背後で詐欺行為に該当するアフィリエイト活動を行うケースも

 法律の隙間に位置するともいえるアフィリエイターという立場を利用し、コンテンツ制作業者や情報商材販売モール自身やその密接な関係者がアフィリエイターの役を兼ね、情報商材制作業者や情報商材販売モールが直接行うことが出来ない過激な勧誘行為を組織的に行っているケースも増えています。

 つまり、情報商材制作業者や情報商材販売モールが、事実上匿名で活動できるアフィリエイターの立場を装い、虚偽や誇大な勧誘文言を用いて、ブログやメールで勧誘を行い、その後購入に至った消費者から情報商材制作業者や情報商材販売モールに対して「宣伝文句と情報の内容が違う」等のクレームが寄せられた場合、「アフィリエイターが勝手に行っていることで我々は関知していない」と言い逃れるわけです。

ある情報商材販売モールは、自らが詐欺行為に該当する商品をメールマガジンで顧客に売り込みをかけている。刑事上も詐欺罪を構成する。

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