情報商材詐欺から身を守る 其の八
追及!アフィリエイターへの損害賠償請求訴訟も可能

2014年12月22日

明確になりつつあるアフィリエイターの法的責任

 これまで、先進的な広告手法である、アフィリエイトという仕組み自体の認知が低く、さらに情報商材のアフィリエイトは通常のアフィリエイトを悪用して先鋭化、消費者を騙すための仕掛けが様々に付加されてきた経緯があり、これらに関わる会社や個人の役割ごとの法的責任について法律的な検討が遅れていましたが、最近になって消費者問題やIT問題を専門に扱う法律家の間で一定の解釈に集約され、定着してきました。

 消費者を誤信させ或いは欺盲する宣伝で勧誘行為を行う情報商材アフィリエイターの法的責任は、民事と刑事両面で問うことが出来ます。

 民事的には、まず、情報商材販売モールの項で述べた民法719条の共同不法行為に基づき、損害賠償責任や代金返還の責任を情報商材販売モール、情報商材制作業者とともにアフェリエイターに請求するものです。

故意でなく「過失」であってもアフィリエイターには賠償責任がー

 アフィリエイターの氏名や住所が不明の場合でも、裁判所が情報商材販売ASPに命じて開示させることが出来ます。また、共同不法行為で3者を提訴して勝訴した場合、3者のうちいずれかからでも損害賠償や代金の返還を受けることが可能です。

 また、民法上は、故意ではなく、過失であっても賠償責任が生じます。
例えば、内容のよく知らない情報商材について「とても素晴らしいです」と消費者に勧誘し、その情報商材が実際の内容と異なった場合、購入した消費者がアフィリエイターを訴えた場合、アフィリエイターが、「実は内容を知らなかった」と弁解したとしても、内容を知らないようなものを報酬を得るために他人に薦めて損害を与えれば損害賠償の対象になりますし、実際に裁判所もそのような判決を下す可能性が高いと専門家も指摘しています。

 一方、アフィリエイター自身が注意しなければならないのは、情報商材制作業者から提供された宣伝文をそのまま流用して自身のメールマガジンに掲載することも多い情報商材のアフィリエイトの場合、悪意は無くても悪質な情報商材制作業者の詐欺的販売の片棒を担がされ、消費者被害を発生させ、損害賠償の責任を負う立場になってしまうのです。

 アフィリエイターは、消費者被害の拡大に加担しないためにも、責任を持った活動を行わなければなりません。

情報商材制作者からアフィリエイターに送られてくる宣伝用メール文
アフィリエイターも「知らなかった」では済まされない。

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