情報商材詐欺から身を守る 其の八
追及!アフィリエイターへの損害賠償請求訴訟も可能

2014年12月22日

検証していない情報商材を「検証した」は詐欺罪に

 刑事的には、経済価値の無いもの、重大な瑕疵があるものを、非常にすばらしいもののように偽って販売すること、広告宣伝と著しく乖離するものを販売すること自体が詐欺です。
情報商材制作業者のみならず、情報商材販売モールやアフェリエイターがその実態を知りつつ宣伝をすれば詐欺の共犯になります。

 情報商材をアフィリエイトするブログやウェブサイトには、「購入して検証」「凄い効果です」「実践レポート」「私も成功しました」「本当に入金されました」「本物の情報商材を発掘しました」「優良情報商材ランキング」など、アフィリエイター自身が情報商材の内容を確認せず、詐欺的な情報商材をさも価値がある、販売サイトに記載されているような効果があるかのように推奨しているコメントや記事が溢れかえっています。
しかし、これらは先述の民事上の損害賠償責任を負うのみならず、刑法の詐欺罪に問われる可能性があります。

 情報商材を実際に試してもいないのに、「試した」「検証した」「儲かった」などと言うことは、意図的に虚偽の発言をしているわけで、消費者を騙して情報商材を購入させようとしていることに変わりなく、詐欺罪が成立するのです。

 アフィリエイターの詐欺行為についても、立件される場合は、過去7年の犯行(販売行為)に遡って処罰の対象となり、刑事罰は、10年以下の懲役に処せられます。

「検証した」とうたい、情報商材に優劣をつけるアフィリエイトサイトは膨大に存在するが、実際に検証をしていなければ詐欺となることも。ましてや商品がインチキであることを知って推奨していれば明らかな犯罪行為だ。

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