情報商材詐欺から身を守る 其の四
撃退!販売者もアフィリエイターも詐欺罪が成立

2014年11月15日

「審査している」と詐欺商品の販売を行えば情報商材販売モールも最長、
過去7年に遡り処罰

情報商材(情報教材)は、発行者となる情報商材の制作業者が、情報商材販売モール(通称 情報商材ASP)に情報商材の販売を委託する形態が一般的です。
情報商材の制作者が単独で販売をすることも可能ですし、そのような業者も皆無ではありません。しかし、情報商材販売モールに販売を委託すると、成果報酬の獲得を目当てに情報商材をブログやメールマガジンで紹介する「アフィリエイター」と呼ばれる、情報商材販売モールに登録しているインターネット上の「歩合制の登録営業マン」を利用して販売できることや、クレジットカードや銀行振込みによる決済が完了次第、商品である情報商材を情報商材販売モールから購入者に引き渡してもらえるなど、在庫管理、販売、代金回収という一連の販売業務を全て任せることが出来るため、情報商材制作業者は情報商材販売モールに販売を委託することが多いのです。

左から株式会社インフォトップ(本社:東京都千代田区)=インフォトップグループホールディングス株式会社(本社:同)、株式会社インフォスタイルジャパン、株式会社インフォスタイル(本社:大阪市西区)、インフォカート株式会社(本社:千葉県八街市)。インフォトップとインフォスタイルは「商品審査」の厳格さと審査済み商品のみを販売していることを消費者にアピール。


業者によって差はありますが、情報商材販売モールは、自社の販売手数利用として商品価格の10%程度を、情報の販売に結びつけたアフィリエイターに対しては、情報商材制作業者が設定した販売報酬(実勢相場は商品価格の30%〜70%)を差引き、残りを1ヶ月に一度、情報商材制作業者に支払います。

このように、情報商材の販売においては、情報商材販売モールを中核に情報商材制作業者、アフィリエイターが三位一体となって事業を貫徹させていますが、詐欺的な商品購入契約について情報商材販売モールに対して消費者が返金やクレームを申し立てても、「我々は決済を行っているだけなので責任はない。クレームは情報商材制作業者に直接言うように」として、責任を逃れている状況です。

しかし、情報商材販売モールの主張は法的には認められないものです。

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