情報商材販売モールの法的責任
情報商材販売モールは情報商材の内容や情報商材制作業者が制作した販売サイトの内容を知る立場にあり、コンテンツ商品の管理、顧客への引き渡し、代金の回収まで販売行為を一貫して行っているため、虚偽文言や誇大文言を用いた勧誘が行われた場合、情報商材販売モールにも責任が生じると考えられます。
このような場合、民事的には、情報商材販売モールの管理責任を問うやり方と、情報商材制作業者、情報商材販売モール、アフィリエイター三者に対し民法719条を援用し、共同不法行為を問うことが可能です。
情報商材制作業者の場合、販売サイトに記載の住所が出鱈目ということが多く、返金を求めようにも泣き寝入りするしかないケースが多かったですが、情報商材販売モールに対して賠償請求することにより、被害回復の実現性は大きくなります。
仮に、共同不法行為に基づいて情報商材販売モール、アフェリエイター、情報商材制作業者が損害賠償責任とか代金返還の責任を負うときには基本的には連帯責任となります。3人全員が全額について責任を負うことになるのです。
「審査している」と詐欺商品の販売を行えば情報商材販売モールも最長、過去7年に遡り処罰
また、刑事事件としては、情報商材販売モールは詐欺罪に問われる可能性があります。
情報商材販売モールが情報商材の内容や販売サイトの記載を全く認識していなければ詐欺罪には問われませんが、情報商材販売モールは、自社のサーバーでコンテンツ商品を管理し、決済を行っているため「内容は知りませんでした」ということは一般的に通用しないと言えます。
また、消費者から虚偽広告などのクレームが入っていながら販売を継続していれば、詐欺罪に問われる可能性は高いと言えるでしょう。
「審査しているので安心してください」などと表記している情報商材販売モールに至っては、「事情は知らなかった」という主張は通用しません。