アフィリエイターの詐欺的な商品紹介を黙認しても詐欺の共犯に
また、アフィリエイターが虚偽の宣伝などを行っていることを知っていて黙認していた場合も詐欺罪の構成要件に該当します。
この場合、悪質な情報商材販売モールは、「認識してなかった」という弁解をすることは明らかなので、消費者は虚偽文言や誇大文言を用いて勧誘を行っているアフィリエイターのブログやメールマガジンを発見した場合は速やかに情報商材販売モールに通報をすることが情報商材被害の抑制に効果的です。
通報を放置し、当該アフィリエイターの勧誘を放置すれば、情報商材販売モールも詐欺罪に問われる可能性が生じるので、そのまま詐欺罪に問われることを覚悟して黙認を続けるか、当該詐欺の行われているアフィリエイトリンクを無効にするなど詐欺行為を中止させる対応を取らなければならないのです。
詐欺罪での情報商材の販売の立件は、今のところ行われていませんが、立件する方針が決まれば、過去7年の犯行(販売行為)に遡って処罰の対象となります。刑事罰は、10年以下の懲役に処せられます。
一部情報商材販売モールは組織的に詐欺行為を
情報商材販売モールの中には、その幹部や従業員、親密な関係者が情報商材制作業者、アフィリエイターを兼ね、相互に責任やクレームを回避しながら組織的な詐欺行為を行っている業者があるとの指摘があります。
また、情報商材販売モールの創業者や幹部が出会い系サイトや架空請求サイトに関与していたことが明らかになるなど、コンプライアンスの面で問題のある企業が巨額のクレジットカード決済業務を運営していることが問題視されています。
早急な法規制や警察による違法業者の摘発が望まれています。
本サイトにおける用語について
情報商材(情報教材)は、その名称がマスコミ報道や国民生活センターなどの注意喚起によって詐欺的な問題商法として周知されたのを受け、関係事業者はダウンロード販売、インターネット出版、オンライン出版、オンライン教材、オンライン通販、電子書籍、電子出版、ebook(イーブック)、情報販売、情報起業 等の呼称に変更していますが、当サイトでは、用語を「情報商材」に統一いたします。
また、情報商材を制作している者は、販売者でもありますが、情報商材販売モールが実際の販売実務の中心を担っているため、本サイトでは、敢えて販売者とはせず、情報商材制作業者と表記いたしました。また、情報商材業界では、情報商材制作業者のことを「インフォプレナー」と通称しますが、一般的ではないので、本サイトでは用語として使用していません。
※誇大広告や虚偽広告に基づいて購入した情報商材の解約・申込み取消し・返品・返金の要求は情報商材制作業者のみならず、情報商材販売モールに対して行うことが有効と考えられます。クレジットカードで購入した場合は、カード裏面に記載のカード会社の電話番号へ連絡し、騙された情報商材の代金のみの引き落としをしないよう要請し、国民生活センター(03-3446-0999)または全国の消費生活センターへ相談し、相談員の指示に従って被害回復を図ってください。