情報商材詐欺から身を守る 其の八
追及!アフィリエイターへの損害賠償請求訴訟も可能

2014年12月22日

情報商材アフィリエイターに求められるコンプライアンス

 今後、情報商材制作業者や情報商材販売モールだけではなく、アフィリエイターに対して刑事上、民事上の法的責任の追及が行われることで、被害回復の方法が多様になるとともに、アフィリエイターの活動にコンプライアンスの意識を根付かせる契機となることが期待されます。

 誰しも、自分の大切な友人がお金の悩みを抱えている時、自分が内容を知らない「毎月20万円の不労所得」なる怪しげなお金儲けの情報を「これは本当に儲かるから」と薦めることは無いでしょう。

「お小遣い稼ぎ」のつもりで気軽に始めたアフィリエイトで犯罪者にならないためにも、アフィリエイトを行う場合は「他人に薦める商品は自分で試して、自分の言葉で」という誠実な姿勢で取組むことが求められます。

 また、アフィリエイトという広告モデル自体は、次代の広告形態として注目され、一般には健全に運用され社会的認知をさているものですが、情報商材の業界においてその仕組みが悪用され、消費者被害の発生メカニズムとなっていることに、大手アフィリエイトASPからも次々に強い懸念が示されています。

本サイトにおける用語について

情報商材(情報教材)は、その名称がマスコミ報道や国民生活センターなどの注意喚起によって詐欺的な問題商法として周知されたのを受け、関係事業者はダウンロード販売、インターネット出版、オンライン出版、オンライン教材、オンライン通販、電子書籍、電子出版、ebook(イーブック)、情報販売、情報起業 等の呼称に変更していますが、当サイトでは、用語を「情報商材」に統一いたします。

また、情報商材を制作している者は、販売者でもありますが、情報商材販売モールが実際の販売実務の中心を担っているため、本サイトでは、敢えて販売者とはせず、情報商材制作業者と表記いたしました。また、情報商材業界では、情報商材制作業者のことを「インフォプレナー」と通称しますが、一般的ではないので、本サイトでは用語として使用していません。

※誇大広告や虚偽広告に基づいて購入した情報商材の解約・申込み取消し・返品・返金の要求は情報商材制作業者のみならず、情報商材販売モールに対して行うことが有効と考えられます。クレジットカードで購入した場合は、カード裏面に記載のカード会社の電話番号へ連絡し、騙された情報商材の代金のみの引き落としをしないよう要請し、国民生活センター(03-3446-0999)または全国の消費生活センターへ相談し、相談員の指示に従って被害回復を図ってください。

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