元東京地検公安部長・特捜部副部長
若狭 勝 弁護士

2014年10月23日

次の事件のために、新しい事案の最初の一件は慎重の上にも慎重にやる

―業者も増え、被害が増え続ける中、思いやられます。

 そんなことはありません。最初の1件は確実なところでやって、それがちゃんと有罪になれば、次からは同じようなビジネスモデル的なものについては、どんどんやっていけるでしょ。弾みがつくっていうか、勢いがつくから。

 最初のハードルを乗り越えられなかったということになると、次のハードルには移れないというか、次の事件には移れなくなってしまう。捜査側とすると最初の1件は慎重の上にも慎重を期したい。この慎重さは次の事件で必ず活かされるものなのです。

組織的詐欺は立件のハードルが高い

―出会い系詐欺にしても情報商材にしても組織的詐欺だと思われす。「組織犯罪処罰法違反」で検挙できないのでしょうか。

 組織実態からすると可能性はありますが、組織犯罪処罰法は法定刑も重く、適用要件が厳しいので、ハードルが高くなります。最近で言えば、円天事件(脚注4)などがそうです。
 この法律は色々改正されて、犯人から儲けのお金等を裁判所が没収命令をかけて没収して、それを被害者に返すということができるようになり、去年ぐらいから施行されているんです。被害者の救済という点では非常に良い法律なので、消費者を組織的に騙すような事案については出来るだけこれでやった方がいいんです。
 ただ、先ほども述べましたように、かなり要件があるんですよ。
例えばその会社ないし団体が、詐欺をやるために団結しているというか、一体化しているという組織なんだということがいえなければいけないし、その犯罪実行部隊、犯罪実行組織みたいな組織が詐欺をやろうという意思の決定があって、実際にその意思決定に基づいて、詐欺の犯行をしているということが言えなければいけない。
さらにそこから得られた利益が組織の中にちゃんと入ってくるとか、もしくはその、組織内の役割分担がある程度解明されてなければ難しい。情報商材の販売モールやアフィリエイターが一体化して、組織的に詐欺の被害を生じさせていたとしても、組織的詐欺として問えるかは微妙なのです。


脚注4(円天事件)
1987年創業の健康食品会社L&Gは、2001年より電子マネー形式の擬似通貨「円天」を発行。10万円を預けた会員には「1年ごとに同額の円天を配当」(年利100%)と約束し、全国の5万人から1000億円を集めた。2007年11月にはL&Gに対して負債総額880億円で債権者破産手続きが開始。2009年2月に創業者の波会長は、警視庁に詐欺容疑で逮捕され、2010年3月東京地裁で懲役18年の実刑判決。波会長は1960年代からマルチ商法を手掛けており、1978年にも詐欺で実刑判決を受けている。

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