日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員
土井 裕明 弁護士

2014年12月2日

コンプライアンス無視の決済代行業者が乱立

——決済代行業者は、「契約時は悪質な加盟店だとはわからなかった」などと言い訳をしていますが、消費者から苦情が入った段階で契約を解除できないのでしょうか?

 決済代行業者と末端の販売業者とは直接の契約関係がありますから、おたくみたいな胡散臭いところはさすがに扱えません、って言うことは自由です。契約解除するのは簡単です。それはやろうと思えばできる。やる気がないだけです。
さすがにね、うち覚せい剤の密売やっているんだけど、覚せい剤の代金をクレジット決済にしたいから決済代行やってくれやと言われたら断るでしょ。コンプライアンスのかけらもない業者が多すぎるのですよ。

悪質販売店を追い出せ!

——クレジット決済から、出会い系や情報商材など詐欺商法を締め出す方法はないものでしょうか?

 チャージバックリーズンを見ますと、悪質販売店に関する取引は全部チャージバックできるということになっています。そこで問題になるのが、悪質の定義ですよ。
 例えばイシュアーのカード会社が所定の調査をして一定の要件に引っかかるような販売店は悪質販売店だと言う風に指定ができるというような制度を作ればいいと思う。カードを発行しているアクワイアラ―の会社に、日本のイシュアーが「うちのカード会員がこんな酷い目に遭ったからちょっと調査して下さい」と依頼したら、アクワイアラーは調査をして、あ、これはいわゆる悪質サイトですね、苦情もいっぱい上がっていますよとデータが出てくるような仕組みですね。
消費者庁あたりと情報交換して、悪質販売店と判断したら業者名を指定すると。そうしたら、その業者が関わる決済はもう全部チャージバック出来ることにすれば、悪質業者は一気に干上がりますよ。
悪質販売店の基準は、例えば一定数の苦情が上がっているとか、全取引の何%以上の苦情申し立てがあるとか。それはこれからの研究次第だけど。
しかもそれを、例えばAという決済代行業者の扱う案件の内の何%以上が苦情になったら、決済代行業者単位で出入り禁止措置を取るように広げれば大変有効でしょう。
さらに、自分の下にある契約業者の苦情について、決済代行業者に全部管理させる責任をインターナショナルルールでビザなりマスターなりが義務付けて、それが順守できないと決済代行業者も出入り禁止にするようにすればいい。それはカードのブランドを守るためにも消費者を守るためにも有効ですよね。苦情の多い業者を出入り禁止にするだけですから、そんなに弊害もないと思うんです。

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