「返金保証」などに関わらず、消費者契約法で契約を取り消せる
例えば、
「毎日1万円自宅で稼げる」という情報商材を購入し、その内容が、ひたすら懸賞に応募するような内容だった場合、消費者は広告と情報内容が異なるため、情報商材制作業者に返金を求めます。しかし情報商材制作業者は「最低●カ月書かれている通りに実行し、報告をしなければ返金はしない」と居直るのが手口です。
情報商材のほとんどは誇大広告・虚偽広告に該当するので「返金保証」の有無にかかわらず消費者契約法に基づいて契約の取り消しと返金を情報商材制作業者や情報商材販売モールに求めることが出来るのですが、情報商材制作業者は消費者の無知につけ込む形でこのように主張することが多いのです。
消費者に「返金」を断念させるよう、無理な要求をする「返金保証」
このような実行しても成果が得られないことが明白なノウハウを実行することを購入者に求めることで、返金の求めを断念させるのが業者の狙いです。
同様に、投資系やギャンブル系の情報商材で、効果が見込めないノウハウで取引や馬券の購入を継続し、その証拠となる取引履歴や馬券の写しを提出することを条件にしたり、バストの写真を送るよう指示するなど、情報商材の購入費用の返金を断念させるよう、無理な条件を要求してきます。
情報商材の「返金保証」は、勧誘手口として情報商材制作業者間で普及しているもので、返金の求めを断念させる仕組みやカラクリが予めマニュアル的に用意されています。
お金儲けや投資、ギャンブルで本当に確実に儲かるのであればその業者がノウハウを販売すること自体が矛盾しますし、個人差や生活環境が異なる人間のダイエットや美容、疾病の治癒に関して、客観的な変化を保証することなど、医学的に不可能なことですから、「返金保証」の存在自体がいかがわしいと言わざるを得ません。
テレビでCMを流す化粧品会社や健康食品会社、英会話教材の会社が「返金保証」をうたうケースがありますが、これらの業者は消費者に対し、「商品が気に入らなければ」「効果が実感できなければ」等のように、商品を購入した消費者側の主観で返金を請求することが出来るシステムですが、情報商材の「返金保証」は、一見すると一般の通販業者が実施する消費者にもメリットがあるマーケティング手法を装い、誤信させながら、実態として消費者に返金を断念させるために様々な要求を消費者の側に求める点で極めて詐欺性の強いものと判断されます。
情報商材制作業者の中には、前述のような、消費者の主観によってほぼ無条件で返品に応じる業者もありますが、極一部であるため、総じて消費者は「返金要求」の文言が販売サイトに記載があっても、油断しないことが肝心です。
本サイトにおける用語について
情報商材(情報教材)は、その名称がマスコミ報道や国民生活センターなどの注意喚起によって詐欺的な問題商法として周知されたのを受け、関係事業者はダウンロード販売、インターネット出版、オンライン出版、オンライン教材、オンライン通販、電子書籍、電子出版、ebook(イーブック)、情報販売、情報起業 等の呼称に変更していますが、当サイトでは、用語を「情報商材」に統一いたします。
また、情報商材を制作している者は、販売者でもありますが、情報商材販売モールが実際の販売実務の中心を担っているため、本サイトでは、敢えて販売者とはせず、情報商材制作業者と表記いたしました。また、情報商材業界では、情報商材制作業者のことを「インフォプレナー」と通称しますが、一般的ではないので、本サイトでは用語として使用していません。
※誇大広告や虚偽広告に基づいて購入した情報商材の解約・申込み取消し・返品・返金の要求は情報商材制作業者のみならず、情報商材販売モールに対して行うことが有効と考えられます。クレジットカードで購入した場合は、カード裏面に記載のカード会社の電話番号へ連絡し、騙された情報商材の代金のみの引き落としをしないよう要請し、国民生活センター(03-3446-0999)または全国の消費生活センターへ相談し、相談員の指示に従って被害回復を図ってください。
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