情報商材詐欺から身を守る 其の六
紛らわしい!情報商材と一般の電子書籍(ebook)は異なる

2014年12月3日

情報商材の消費者被害の拡大が、本来の電子書籍の発展へ影響

 一方、「情報商材」は編集過程を経ない、個人が制作しそのまま販売しているケースがほとんどで、その内容も、一般の書店で販売されている書籍や雑誌の記事をリライトした程度のものがほとんどでありながら、一般書籍の数倍から数十倍で販売されています。

 つまり、購入してダウンロードしなければ内容を知ること出来ないという電子書籍の特性を悪用したビジネスモデルなのです。

 また、一般の電子書籍と「情報商材」の大きな違いとして、一般の電子書籍は、販売するために、特定商取引法や消費者契約法に反する誇大な営業文言を繰り返し用い、実在性に疑念のある体験談を多数掲載したり、詐欺スレスレの返金保証を付けたり、景品表示法に抵触する価格表示や販売条件表示を行ったりすることはしません。

 情報商材の販売業者は、「書店では売っていない希少な情報」ということを法外な価格の根拠として説明していますが、実際の情報商材の内容を確認してみると、ビジネス、投資、ギャンブル、ダイエット、健康、スポーツ、語学等いずれのジャンルにおいても書店販売の書籍で公知とされている情報によって構成されていました。

 消費者を騙すような方法で、一般書籍の数倍から数十倍の価格で、「電子書籍」を名乗って情報商材を販売する業者の影響で、電子書籍やインターネット出版の社会的信用が失われないことに、既存の出版社や電子書籍販売モールは懸念を示しています。

 消費者の皆さんも、くれぐれも「ココだけでしか手に入らない」「秘密のノウハウ」などという甘言に騙され法外な情報料を支払わないよう注意しましょう。

本サイトにおける用語について

情報商材(情報教材)は、その名称がマスコミ報道や国民生活センターなどの注意喚起によって詐欺的な問題商法として周知されたのを受け、関係事業者はダウンロード販売、インターネット出版、オンライン出版、オンライン教材、オンライン通販、電子書籍、電子出版、ebook(イーブック)、情報販売、情報起業 等の呼称に変更していますが、当サイトでは、用語を「情報商材」に統一いたします。

また、情報商材を制作している者は、販売者でもありますが、情報商材販売モールが実際の販売実務の中心を担っているため、本サイトでは、敢えて販売者とはせず、情報商材制作業者と表記いたしました。また、情報商材業界では、情報商材制作業者のことを「インフォプレナー」と通称しますが、一般的ではないので、本サイトでは用語として使用していません。

※誇大広告や虚偽広告に基づいて購入した情報商材の解約・申込み取消し・返品・返金の要求は情報商材制作業者のみならず、情報商材販売モールに対して行うことが有効と考えられます。クレジットカードで購入した場合は、カード裏面に記載のカード会社の電話番号へ連絡し、騙された情報商材の代金のみの引き落としをしないよう要請し、国民生活センター(03-3446-0999)または全国の消費生活センターへ相談し、相談員の指示に従って被害回復を図ってください。

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