誇大広告、虚偽広告で購入した情報商材は返金を求めることが法的に可能です。
情報商材(情報教材)の販売サイトには「返品不可」と但し書きが示されています。
そして、消費者が情報商材制作業者や情報商材販売モールに返品・返金を求めても応じてもらえることは極めて稀です。
確かに、PDFファイルという「情報」である以上、購入者が閲覧後に返品を求めることが無制限に認められることは商品の性質上馴染みません。
しかし、これは公正な取引が成立しているという前提の話です。
「返品不可」と書かれていても、誇大広告なら契約は取り消せる
全国の消費生活センターや国民生活センターには膨大な相談や被害の申告が寄せられていますが、情報商材の相当の割合が、消費者を誤信、欺盲する広告・勧誘によって販売されているのが現状です。
情報商材販売モールや情報商材制作業者が「返品・返金」を拒んでも、誇大広告や虚偽広告などで購入に至った場合、法律上、情報商材に支払った金員を取り戻すことは可能です。
1)民法96条の「詐欺取り消し」
2)民法709条の「不法行為に基づく損害賠償請求」
3)民法95条の「錯誤による契約の無効」
4)消費者契約法4条の「不実告知による契約取り消し」
どの法律を援用して返金を求めるからケースバイケースになるので、全国の消費
生活センターや国民生活センターの相談員に相談しながら手続きを進めてください。