「規約」で逃げる販売モールの「売主」責任を法廷で明らかに
——情報商材販売モール自体は、「我々は販売者ではない」と責任を回避していますが、法律的には情報商材販売モールは販売者であるという意見が根強くあります。どう思われますか?
商品をダウンロードするのも情報商材販売モールからだし、販売代金を支払う先も情報商材販売モールということが売り主が情報商材販売モールだということの証拠、裏付けにはなりますよね。
例えばディノスとかニッセンのようなカタログ販売の場合、違うメーカーの商品を集めて載せているわけですよね。誌面にメーカーはどこそこと書いてあっても、やっぱり売り主はディノスやニッセンだと。それと何が違うのかというわけです。
——情報商材販売モールは利用規約に自社が販売者でないことや、キャンセルや返金の要求も販売者に直接行うように示して、購入者はこの規約に同意することが前提となっています。これらの情報商材販売モールの規約に関わらず情報商材販売モールに販売者としての責任を問うことは可能なのでしょうか。
どこまで規約に拘束されるかというのは、規約にもよりけりですし、そこに何か書いてあるからといって全部そうなるわけはありません。
約款の有効性というのはいろんな場面で争いになってまして、それが重要な条項であれば、そもそも本人が明確に同意をしなければ効力を発しないという解釈もあり得ます。
例えば今回のように、売り主が誰なのかというのはすごく大事なことだというふうに考えると、その情報商材販売モールが売り主のような行動をしておきながら、ちょろっと利用規約で「私は売り主ではありません」と書いても、そんなのは無効だという考えも十分ありうると思います。最終的にはこのような利用規約と実際には販売者として機能している矛盾した状況を総合して裁判所が決めることになります。
——そうなると、裁判に持ち込まないと情報商材販売モールが販売者かどうかの最終的な結論は出ないのですね?
そうです。
消費者の意識がカギとなる被害弁護団の結成と集団訴訟
——法律的に詐欺的な情報商材販売モールを追及するにはどんな方法が考えられますか?
民事的には被害者が立ち上がり、訴訟を提起するのが、一番明確な答えを得られる方法です。しかし、被害額が少ないので、訴訟になりにくいという難点があります。
これを解決するには、「インフォ○○被害110番」などを開設し、被害者をたくさん集めて弁護団を組み、集団訴訟を提起するという方法があり得ますが、それでもどれだけの被害者が集まるか、また、扱われている商品が一種類ではないので、個々の商品販売の虚偽性というものを吟味しなければならないという問題点があります。