消費者向け電子商取引の広告表示のあり方

2014年3月24日

実効ある自主規制に不可欠の公正競争規約

 もっとも、業界団体による自主規制にはいくつかの問題がある。
その一つは、自主規制の内容が十分でないと、法律によって結局厳しい規制を受けるおそれがあることである。もう一つは、業界団体の規制が新規事業者の参入を阻むような内容だといわゆる違法カルテルに認定されて独占禁止法違反となるおそれがあることである。

 これらを解決するための制度が、景品表示法上の公正競争規約(同法11条)である。
公正競争規約制度では、事業者や事業者団体が国の認定した公正競争規約に従った表示をする限りは、事実上は景品表示法違反には問われない。また公正競争規約に従った行為が違法カルテルと認定されることもない(同条5項)

 ところで小売業を分類する概念に、薬局・金物店のように扱う商品分野で分類する「業種」、ドラッグストア・ホームセンターのように販売形態で分類する「業態」というものがある。
その言い方にならうと、現状では公正競争規約は商品分野ごとつまり業種ごとに設けられているのだが、今後はインターネット広告業界やアフィリエイト広告業界のように、販売形態すなわち業態ごとに設けられてもよいのではないだろうか。

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